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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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当事務所のすぐ近くで、先週末、23歳の母親に置き去りにされた1歳と3歳の子の死体が発見されるというニュースがありました。下の男の子はうちの息子と生まれた時期が近いだけに、非常に痛ましい事件であると痛感します。
 
児童相談所や警察が動くことで事前に防げなかったか、といった指摘が新聞などでもされています。そのあたりは、今後しっかり検証してもらって、対応に問題があったのなら改善してほしいと思います。
 
ただ、一般論として「これからはもっと行政や警察が積極的に動いて事件を防ぐべきだ」と単純に考えるのも問題だと思います。
 
いつもながら、私の狭い経験からモノを言ってしまいますが、去年、うちに息子が産まれたあと、地元の区役所から、定期健診などの案内がありました。しかし役所というのは総じて待ち時間が長いので、基本的には、妻がお産をした産科に行きます。
たぶん、世の母親の大半は、そのように自分の行き慣れた病院で相談を受けているのでしょう。
 
地理的事情や経済的事情などから病院を利用できない人は、役所に相談することになる。
しかし、少数ながら、病院も役所も利用しない人がいる。その場合は、役所の児童相談員などが積極的に動いて、家庭訪問をしたりして、相談に乗るなどする。
 
その中の、さらにごく少数と思うのですが、役所が動いても応じないとか、連絡が取れない人も、中にはいる。この、役所に対し協力的でない親のところに、今回のような事件が生じます。問題は、そういうケースにおいて、役所や警察に訪問させるとか、強制的な立入り権限を与えるのが良いのかどうかということです。
 
事件が起こった後に、対応が遅すぎたというのはたやすい。しかし、事件を未然に防ぐのは困難だし、無理にそれをさせようとして権限を強化すると、間違いなく別の問題が起こります。
 
たとえば、うちにも、息子の出生直後、児童相談員が家庭訪問に来ました。お願いすれば定期的に来てくれるらしいのですが、うちでは何かあれば病院に行くので、訪問を受けたのは1回きりです。
 
役所にとっては、うちが子供をほったらかしにしているか、どこかで診察を受けさせているかは、事前にわかるわけではない。だから児童相談員が「ここの家は一度しか訪問していない。虐待があるかも知れない」などと、何度も来たりすれば、うちとしては間違いなく、極めてわずらわしい。
 
うちでも息子が0歳のころは、妻がようやく寝かしつけてホッとしたところに、心ない新聞の販売員などがチャイムを鳴らして、子供が起きて泣く、なんてことも度々でした。
児童相談員が何度も訪問してくることになれば、そのたびに子供がびっくりして泣き出し、逆に育児ノイローゼを強める母親だって出てくるでしょう。
 
今回の南堀江の事件は、悲惨ではありますが異常な事件です。異常な事件は事後的に刑罰で取り締まることにして、行政は事前には介入しないというのが自由主義社会の考え方の基本です。
 
冒頭に書いたとおり、問題点は充分検証し、再発を防いでほしいですが、この種の事件に限らず、大多数の真面目に生きている人たちにとっては、役所の権限を強めるのは何もいいことがないと思っています。
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弁護士と相談するコツについて、シリーズ2回目です。
 
前回書いたように、弁護士にウソをつく人は少なからずいます。今回は、明らかなウソとまではいかないけど、事実をありのままに語ってくれない人が多い、という話を書こうとしています。こういう人は非常に多いです。
 
唐突ですが、私の好きな司馬遼太郎の小説「関ヶ原」に、こんなシーンがあります。
豊臣秀吉亡き後、豊臣政権の奉行であった石田三成は徳川家康を討とうとしますが、多くの武将は、徳川のほうについてしまう。
 
石田三成の側近であった島左近は、来るべき決戦に備えて、どれだけの武将が家康のもとに走ったのか、石田三成から現状を尋ねると、石田三成はこう答えます。
「今こそ、亡き太閤の恩に報いるべきときではないか」。だから、徳川でなく石田方につく「べき」だと。
 
島左近は、双方の戦力を計算した上で戦略を立てようと思っているのですが、石田三成は事実そのものを見ずに「こうあるべきだ」という話しかせず、島左近を絶望させます。
 
さすがに、実際の石田三成がそこまで現状分析能力を欠いていたとは思えず、これはリアリストの島左近と理想家の石田三成を対比させるための脚色だと思いますが、似たような話は、現実にも多い。
事実そのものをありのままに捉えるということは実際には難しく、人はそこに、自分自身の希望や理想を加えて解釈してしまうのです。
 
たとえば、「迷惑をかけないからと知人に頼まれて約束されて保証人になったのに、知人が銀行にお金を返さないから、銀行から請求を受けている」といった相談があって、その場合、弁護士として確認すべき事実は「保証契約書にサインしたか否か」です。これが決定的な事実で、サインしたか否かでその後の弁護方針が全く違ってくる。
 
しかし相談者は「絶対に迷惑をかけないと言われたのだ」(だからこのように迷惑をかけられるべきではない)という話に始まって、なぜ知人からそのようなことを頼まれたのか、その知人のためにどれだけのことをしてやったかという話にまでさかのぼって、うっかりしているとその人の一代記を聞かされたりします。
 
弁護士業の人々は、いろんな人のいろんな人生に興味を持っているので、そういう話も嫌いではないのですが、とはいえ、その人の相談に割ける時間は有限です。やむなく、一代記をさえぎった上で、必要な事実だけ聞くことになります。
相談者の中には、話をさえぎられることに不満な人もいますが、これは、その事件を速やかに解決するために必要な事実を、まずは確定させるためだと、理解してください。
 
小説の中で石田三成は、最後まで理想論にとらわれて、関ヶ原で敗れ、首を斬られます。そういう最悪の事態を防ぐためには、まずは「今」の事態がどういう状況なのかを明確にする必要があり、それを前提に戦略なり弁護方針なりを考えていく必要があるのです。
 
だから、聞かれたことに対しては、自分なりの解釈や弁解を加えず、事実そのままを答える。それが、短い相談時間で(つまり安い相談料で)、多くの成果を得るために最も重要なことなのです。
昨日今日と「大たこ」の検索キーワードで当ブログへ来られる方がかなり多いようです。立退き訴訟で最高裁の判断が出たことにからんでいるのでしょう。前回の続きはシリーズ化して追って書くとして、今日はこの件に触れます。
 
この事件は、大阪・道頓堀の橋の上で長年営業してきた「大たこ」というたこ焼き店が、大阪市に対し「市有地を時効取得したから土地の名義を書き換えよ」と訴えたのに対して、大阪市が時効取得を否定し、逆に「不法占拠だから立ち退け」と訴えた、と言うものでした。
 
これまでの裁判の経過をごく大ざっぱにまとめますと、昨年3月の大阪地裁の判断は、時効取得を否定しました。
 
たこ焼き屋の簡単な屋台を置いているだけでは時効にならない、ということです。ただ、これまでの市と大たこ側の話し合いの経緯などからして、明け渡せとまでいうのは権利の濫用であって認められず、大たこは土地の使用料を払えば営業できる、としました。当時のブログ記事はこちら 
 
大阪高裁は、今年1月、この判断を覆しました。時効を認めなかったのは同じで、かつ権利濫用でもないから、大阪市は大たこに立ち退きを求めることができる、という結論でした。こちら
 
大たこ側が最高裁に上告しましたが、22日、最高裁は上告棄却決定を出し、大阪市の勝訴が確定しました。
 
論理としては、高裁・最高裁のほうが明快です。土地は大阪市のもの、時効は成立していない、だから大たこは立ち退かないといけない、ということです。
地裁判決は、大たこ側に配慮して、お金さえ払えば立ち退かなくて良いとしたのですが、大阪市が所有権を持つ土地なのに、立ち退きを求められないというのは不明瞭です。
 
やや乱暴な言い方をしますと、この事件に限らず裁判というのは、地裁の1審判決では法の理屈を多少ねじ曲げてでも、温情的な、よく言えば血の通った判決をすることが多いのですが、高裁(2審)・最高裁(3審)となると、法の論理に沿った、ドライな判決がされることが多いと言えます。
 
それは、地裁の裁判官は、紛争がまだ煮えたぎっている状態からその裁判に関わり、法廷では直接に当事者の証言を聴くなどして、事件そのものと生身で接しているためです。その中で、目の前の当事者にとって妥当な解決を模索するわけです。
 
しかし高裁・最高裁となると、裁判官は基本的には書類にしか接しません。だから、個別具体的な妥当性よりは、法の論理というものが前面に出てくる。
 
そう書くと、高裁・最高裁は冷たいもののようにも思えますが、世の中には無数の紛争があり、そこに法律があることで秩序が保たれている以上は、個別の事情からは一歩引いた「高み」から判断を下す存在も、必要なのです。
 
とにかく、「大たこ」は立ち退かないといけないことになりました。

それでも、「権威」というものが嫌いな大阪人のこと、かつて梅田のライブハウス「バナナホール」が立退きを求められた際にミュージシャンが「篭城ライブ」を行なったように、「大たこ」スタッフが屋台に立てこもって「小麦粉が尽きるまでたこ焼きを焼き続けるぜ!」といった光景が見られることになるのでしょうか。
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追記:その後の最新記事はこちらをご覧ください。
ブログ更新が1週間以上空いてしまいました。
 
7月のこの時期は、裁判所が8月の「夏期休廷」に入る直前のために裁判が立て込んで慌しいゆえでもありますが、私自身にとってネタとして興味をひかれるほどの事件がなかったゆえでもあります。
 
ということで、日々の事件とは別に、雑談を書きます。
今日は、弁護士と相談することになった際に、最大の成果が得られる方法について書こうと思います。弁護士に相談する際のコツとも言えます。
 
その秘訣は、一言でいうと「事実をありのままに話すこと」です。
何だそれだけのことか、と感じる向きもあるでしょうけど、実はこれが難しいことなのです。
 
最初から明らかに、弁護士にウソをつく人も、決して少なくありません(例:本当は不倫しているのに、「していない」という)。
もっとも、これらの人たちは決して、弁護士に悪意があって騙してやろうとしているわけではありません。弁護士にそう言っておけば、そのように言いくるめてくれると信じているのです。
 
しかし、弁護士とは、黒を白と言いくるめるのが仕事なわけではなく、法律と証拠に基づいて正当な主張を行うことが本分です。
そもそも、どんな事件であれ、ウソをつき通すことは困難です。「完全犯罪」というのが現実にはまずあり得ないように、人がやったことには必ず何らかの痕跡(つまり証拠)が残ります。ウソをつく人は、その証拠からは説明がつかないような不合理な弁解をします。
 
私も弁護士を10年ほどやっていると、依頼者がウソを言っているかどうかはだいたいわかるようになりました。その場合どうするかというと、「あなたウソ言っているでしょ」とは、さすがに言いません。相談に来た人は「お客さん」でもあるわけだし、何より「ウソでしょ」と言ったところで、頑なになるだけです。
 
仕方ないので、「あなたのその言い分は、裁判では通らないと思います」と告げて、それでも言い分が変わらなければ、裁判でもその通り主張することになります。そしてたいていは負けます。
 
自分に不利な事実があるときは、それをウソで隠すことなく、そのまま伝えるべきなのです。それなら弁護士も、それを前提として、まだ何らかの弁護のしようがあるのです。
 
と、書き出してみたら色々と他にも書きたいことが出てきましたので、パート2に続きます。
胴上げ後の落下による死亡で罰金刑、とのニュースに触れます。
 
報道によると、60歳の男性を同僚3人が胴上げし、きちんと受け止めずにその男性は落下し重傷。約10か月後に亡くなったとのこと。
同僚の男性は大津簡易裁判所にて「過失致死罪」で罰金10万円の略式命令を受けたとか(なお略式命令とは、比較的軽微な犯罪について、法廷を開かず書類審査だけで罰金を命じる、刑事裁判の簡略版です)。
 
人を死なせておいて、書類審査だけで罰金10万円ですむとは、誰しも「軽い」と感じることと思いますが、刑法上、人を死なせる罪にもいろいろあります。
 
一番重いのは当然、殺人罪(刑法199条)です。これは殺意を持って殺した場合に適用されます。刑罰は、5年から無期の懲役、または死刑。
次に重いのは、傷害致死罪(205条)で、殺すつもりまではなく、暴力などをふるってケガをさせようとしたら、死んでしまったという場合です。3年から20年の懲役。
 
殺すつもりもないし、暴力もふるっていないのに、人が死んでしまったという場合が、今回適用された過失致死罪(210条)で、刑罰は「50万円以下の罰金」と定められています。過失致死罪が適用される場合は、懲役や死刑は科することができないのです。
 
今の刑法は明治41年にできていますが、昔から日本人は、故意の犯罪は重く非難するけど、「わざと」ではない過失の場合は重く責めない、という国民性があって、そのため過失犯罪の刑罰は軽くなっている、と教科書には書かれています。
 
もっとも、過失致死罪が適用される場面は、実際にはほとんどありません。
たとえば医師が手術ミスで患者を死なせると、業務上過失致死罪(211条1項)となり、5年以下の懲役になります。
自動車で人をはねて死なせてしまうと、自動車運転過失致死罪(211条1項)で7年以下の懲役、または危険運転致死罪(208条の2)で1年から20年の懲役となります。
 
その他にも、重過失致死罪(211条1項)というのもあって、5年以下の懲役。
実例としては、自転車で人をはねて死なせたとか、ゴルフクラブの素振りをしていて通りがかった人に当たって死なせたというケースに適用されています。
 
このように、過失致死罪にも重いタイプのものがたくさんあって、それぞれ懲役刑が定められています。
だから、単純な「過失致死罪」が適用されるのは、殺すつもりもないし、暴力もふるっていない、重い過失もなかった、それで人が死んだ、という、ちょっと考え難い事案に限られます。
 
今回の、胴上げ落下死がこれにあたる、というのが検察庁と裁判所の判断なのですが、まだ腑に落ちない部分がなくはない。
胴上げ行為を暴行と捉えることもできなくはないし(暴行とは人の体に物理的な力を加えることを言うので、胴上げもこれにあたりうる)、胴上げしておいて落としたのだから、重過失と言えそうにも思います。
 
だから今回の結論は、同僚が遺族に相応の対応をしていて、おそらく賠償の話も進んでいて、これ以上に懲役刑まで科するほどの悪質な事案ではない、との判断が先にあったためではないかと想像しています。
力士の賭博問題の続きを少々。
 
昨日、多数の力士が揃って記者会見で頭を下げるという、暑苦しい映像を見ました。
端っこのほうで頭をさげてる力士には、羽織袴でなく浴衣を着ている人もいて、これはパジャマで記者会見に臨んでいるのと同じじゃないか、いいのか? とも思いました。
 
冗談はさておき、ある新聞の世論調査では、来週に迫った名古屋場所を開催すべきでないとの意見は48%で、開催すべきだとの意見(41%)を超えた、とありました(本日の読売朝刊)。
この48%の人たちは、何に憤って、場所開催をやめよとまで言っているのか、私には正直なところ、理解しにくい部分もあります。
 
「賭博は犯罪行為であり、それをやったのが悪い」というのであれば、それは今後、刑事裁判で裁かれるべきことです。まだ各力士の言い分だってきちんと聞けていないし、それに、全く関係のない力士も含めて場所自体を中止せよというのは、とうてい法治国家で採りうべき考え方ではない。
 
だから、彼らが憤るのは、賭博自体よりも、暴力団とのつながりなのでしょう。
 
こういう話を聞くたびに、私が思い出す話があります。
私が弁護士になって間もないころ、大阪ミナミのバーで飲みながら、マスターと若い女性客の会話を聞いていました。どういう文脈だったかは忘れましたが、マスターは女性客に「医者と弁護士は友達に持っておいたほうがいいですよ」といったことを話しました(彼らは私が弁護士であると知らないので、何気ない会話だったのでしょう)。
 
その女性客は即座にこう答えました。「うん、あとそれから、ヤクザもね」と。
私は少しガッカリしました。世の中、何かあったら弁護士じゃなくて、ヤクザを頼ろうとする人が、まだまだいるのだなと。
 
その後も、似たような話はたくさんありました。
相談客に対して、この問題は法的にはどうしようもない、といった回答をすると、
「じゃ、○○組に頼むしかありませんなあ」と、平然と暴力団の名前を出す人も多く見ました。
 
国選弁護などでヤクザや元ヤクザの刑事事件を担当することもありますが、ありがちな話として、ヤクザが借金の取り立てに行き、恐喝罪で逮捕されるという事件をいくつか経験しました。その取り立てを依頼したのは、日ごろは普通に生活している一般市民です。
 
多くの人たちは、ヤクザや暴力団を嫌悪し忌避し、もし他人がそれに関わったりしようものなら轟々たる非難をします。しかし一方で、機会があったらそういった人たちとお近づきになって、一難あれば頼りにしたいと思っている人も、また多いはずなのです。
そのことの良し悪しは別にして、それが現実であって、だから暴力団の存在がなくならないのです。
 
果たして場所開催をやめよと答えた48%の人々の全てが、本当の意味で暴力団と全く縁のない生活をしているか、私自身は疑問に思っています。
 
少し前のブログで、厳しい処分で自浄努力を果たしてほしいと書きましたが、いまの状況は、あまりに世論なるものに過敏すぎて、性急で厳しすぎないかというのが、個人的な感想です。
力士の賭博問題の続きは後回しにして、サッカーの中継を見ていて少し寝不足となった頭で、単なる雑談を書きます。
 
少し前に、日本が打ち上げた惑星探査機「はやぶさ」が地球に戻ってきました。
この「はやぶさ」は、はるか遠くの小惑星に着陸した上で、7年くらいかけて宇宙をさまよった上、地球に帰ってきたそうです。
 
日本人は、スペースシャトルみたいに派手なものをドバーッと打ち上げることは苦手でも、こういう細かい仕事をやることにかけては、ものすごい技術を持っているようです。
 
このニュースを聞いたとき、私はWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で日本が2年連続優勝した話を思い出しました。
 
日本人は、西洋人とは体格や筋力が根本的に違うので、バカスカとホームランを飛ばすようなことは苦手でも、技術で相手の隙をついて、コツコツ点を積み重ねていくことは得意なようです。
その象徴が前回大会での韓国との決勝戦で、イチローがファールを重ねつつ、いい球が来るのを待ち、遂にヒットを飛ばした、というあの打席でした。
 
で、今回のサッカーのワールドカップの話です。
私は、日本人はサッカーが苦手な民族だと思っています。サッカーは野球に比べると、細かい技術で点を取っていくということが難しいと感じるからです。
 
それに何より、日本人選手は、反則すれすれで相手にぶつかっていくプレーは好まないでしょうし、相手にぶつかられたときに大げさに痛そうに転んでみせることもしなさそうです。しかし、実力が均衡しているチーム同士の対戦では、こういうラフプレーやパフォーマンスで差がつくこともありうるように思います。
 
それをもって、日本人は気迫が足りないと感じる向きもあるでしょうが、私としては、そんな品のないことをしないと勝てないようなスポーツであれば、日本人は勝ってくれなくて良いと思っています。
 
今回のワールドカップ、私は日本が予選リーグで惨敗すると予想していましたし、それで構わないと思っていました。予選を通過し世界のベスト16入りしたことは、素直に喜ばしいことだと感じます。
 
今回の日本人選手の方々の、何が良かったのか、また何が足りなかったのかは、サッカーが全然わからないし未だにオフサイドも理解できない私には想像すらできません。
しかし、サッカーにおいても、日本人らしいフェアプレーの精神を失わず、細かい技術を磨いて勝利につなぐことができるのであれば、今後の日本サッカーも応援していきたいと思います。
 
そしてまずは取りあえず、日本人として世界の舞台に出るんだから、金髪や茶髪はやめてほしいなあと思っています。
少し前に触れましたが、力士の野球賭博がより大きな問題になりました。
日本相撲協会の調査委員会は、多くの力士や親方に対し、解雇や謹慎を命じるよう、相撲協会へ勧告したようです。
 
さて、今回の賭博問題に対する処分、皆様はこれで充分だと思われたでしょうか。
私自身は先日このブログでも、厳しい処分がなされるべきだと書きましたが、今回の処分、これで充分ではないかと思っています。
 
区別して論じる必要があると思いますが、ここには、「刑法などに触れることをしたので、裁判を受けて処罰されるべきか」ということと、「相撲協会の内部において懲戒処分がなされるべきか」という、2つの問題があります。
 
まず前者については、琴光喜は賭博罪で事情聴取などを受けているようですが、裁判になるかどうかはこれから検察が決めることになります。そして、賭博は確かに犯罪とはいえ、「不起訴」処分も充分あってよいと思います。
 
スマップの草なぎクンが公園で裸になった行為は、公然わいせつという犯罪ですが(しかも刑罰は単純賭博罪より重い)、それでも不起訴になりました。
琴光喜が起訴されると「公然と裸になってもハンサムなら許されて、隠れて賭博をやっているだけでもデブなら罰を受けるのか」ということになり、検察の処分としては不均衡といえます。
 
ただ、賭博が社会的に非難されるのは、それが暴力団などの資金源になるからだ、ということがよく指摘されます。しかしそれは、組織犯罪処罰法など、別の法律の問題です。
もし警察や検察がそちらを問題としようと思うなら、力士らが暴力団とつるんで賭博をしていたという証拠を挙げる必要があるが、おそらくそこまでの捜査はできていないでしょうから、暴力団の背景うんぬんは過大評価されるべきではない。
 
この点については、「いや、どの法律にあたるとか、その証拠があるとかの問題ではない。力士が暴力団とつながりがあると疑いを持たれること自体が問題なのだ」と、多くの人は感じているでしょう。それはまさにそのとおりです。
 
それでも、疑いがあるというだけで、刑事罰を科することはできません。
ですから、あとは上記の2つめの問題となり、相撲協会内部での懲戒処分が適切になされるべきだということになります。
 
内部の懲戒処分として記憶に新しいのは朝青龍で、一般人に対する暴行・傷害という重大犯罪を行なってなお、処分は「引退勧告」でした。それとの均衡でいけば、賭博行為くらいであれば、出場停止くらいの謹慎処分で充分であるように思います。

草なぎクンや朝青龍への処分自体が軽すぎたのだと考える方もおられるでしょうけど、現にそういう先例がある以上は、それとのバランスが取れていない限り、不公平という問題が生じます。
 
そういうことで、これ以上に厳しい処分をせよとは、私は思わないし、義憤にかられたか何か知りませんけど相撲部屋の「のぼり」が切り裂かれたという事件も理解できません。
余力があれば次回にもう少し続きます
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