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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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一般の相談者の中には、弁護士はスーパーマン的な特殊能力を持っていると期待している方が多い、という話を書こうとしています。
 
今週号の「週刊文春」にも記事がありましたが、最近、未公開株や社債への投資で儲かりますよと勧められ、出資したけど実は詐欺だったという事件が多いようで、うちの事務所にもよく相談があります。
 
そういう場合、出資先を訴えてお金を取り戻すことが考えられますが、計画的な詐欺のケースだと、相手が雲隠れしてしまって訴えようにも相手がどこにいるかわからないことが多い。
 
相談者の多くは、それでも弁護士に頼めば、相手の居場所をつき止めてくれて、隠し財産を見つけ出して差押えをしてくれる、と思っておられるのですが、残念ながら弁護士にはそういう特別な調査能力はありません。
 
弁護士も警察や検察と同じような捜査権限や組織力を持っている、と勘違いされている人もいますが、公務員であって国家権力を担う警察や検察と、しょせんは零細商店主に過ぎない弁護士とは、大きな力の違いがあります。
 
(全くの余談ですが、大阪地裁の横に数年前、総工費60億円の大阪弁護士会館が建ったとき、ある人に「あれは税金で建てたんですか?」と聞かれました。全く違います。大阪市福島区の検察庁の新庁舎は税金で建っていますが、弁護士会館は銀行からの借金で建てられていて、その返済は私たちが大阪弁護士会に支払う月会費から行われています)
 
今回は話があちこちに行きますが、改めてそんなことを考えていたのは、ここ最近の、民主党の小沢さんの起訴・不起訴についての報道を見たからです。
 
小沢さんの政治資金規正法違反の問題で、検察庁はいったん「不起訴」としたが、検察審査会は「起訴相当」と決議した。東京地検は改めて小沢さんを事情聴取したが、やはり「不起訴」となるようです。今後、検察審査会がもう一度「起訴相当」だと決議すると、小沢さんは「強制起訴」となる。
 
強制起訴となった場合、小沢さんを起訴し、裁判にかけるのは弁護士です。
つまり、検察庁が「この事件はとうてい起訴して有罪に持ち込めない」と言ってあきらめて投げ出した事件を、何の権力も組織も持たない弁護士が3名ほどだけ裁判所から選ばれて、検察官の代わりにその事件を起訴するわけです。
強制起訴という制度は、間違いなく弁護士の犠牲を前提として成り立っています。
 
もっとも、明石の歩道橋事故で強制起訴の検察官役に選ばれた神戸弁護士会の弁護士は、全く泣き言をいわず、自信を持って執務されているようです。
私もそれに見習って、未公開株の投資詐欺の相談が来た際には、可能な限りの調査や弁護を尽くしていきたいと思っています。
 
スーパーマンでない個々人のがんばりによって、弁護士制度が成り立っています。と、手前味噌なまとめ方をしてしまって恐縮ですが、今回はこのへんで。
 
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プロ棋士の加藤一二三(ひふみ)九段が、東京地裁から、「ネコのエサやり禁止」の命令を受けたそうです。
 
加藤一二三と言えば、少年のころからケタはずれに将棋が強く、中学生にしてプロ入りし、「神武以来の天才」と言われました。「神武」とは日本の初代天皇のことですから、日本の歴史に類を見ないほどの天才ということです。
 
もっとも、加藤一二三がプロ入りした時代は、15世名人の大山康晴と、16世名人の中原誠の全盛期であり、この2人に挟まれて、「神武以来」と言われたほどの活躍は見せていません。
 
大山康晴がラオウで、中原誠がケンシロウだとすれば、加藤一二三はトキです。充分すぎるほど強いけど、もっと巨大な存在がいたために、すこしかすんでしまう、そんな方でした(あくまで、20数年前に将棋少年だった私の個人的な見解です)。
 
それはともかく、この加藤一二三が、自宅近隣にやってくるノラ猫にエサやりをするため、ノラ猫が住み着いてしまい、周辺住民が迷惑に思っていた。住民らが加藤一二三に、それをやめるように求めて裁判を起こし、東京地裁は、エサやりの禁止と、周辺住民への慰謝料の支払いを命じたというわけです。
 
ネコにエサをやるな、という判決は珍しいケースだと思いますが、裁判所はこのように、一定のことを「する」ように命じたり、または、「しない」ように命じたりすることができます。前者は「新聞に謝罪広告を掲載せよ」というのがその例で、今回のは後者の例です。
 
後者の類型で良く見られるのは、「何ホン以上の音を出すな」「煙を出すな」など、生活から生じる騒音や臭いなどの停止を求めるパターンです。「ネコにえさをやるな」も、この類型といえるでしょう。
 
ただ、多くの人が一定の地域で日常生活を送っている以上は、テレビの音や、子供の声や、サンマを焼く煙が隣家から漏れてくるのは、ある程度は仕方がない。ネコやハトにエサをやる行為も、直ちに違法とも言えない。ある程度は「お互い様」とガマンしてやらないと、特にこの狭い日本では暮らしていけない。
 
だからこれらの行為が禁止されるのは、それが周辺住民の「受忍限度」(ガマンしてやるべき限度)を超える場合に限られます。加藤一二三のエサやりは、社会通念に照らして「受忍限度」を超えていたのでしょう。
 
ちなみに、禁止命令に反してネコにエサやりを続けるとどうなるかというと、裁判所の人が加藤一二三を取り押さえにくる、というわけではなく、エサをやるごとにいくらかの罰金を払わないといけない、ということになります。
 
加藤一二三は高裁に控訴してまだ争うようですが、神武以来の天才が、ネコのえさやりのことで法廷闘争を続けるとは、もと将棋少年としては少し寂しい気がします。
「普天間の問題は雲の上の話」と言って先日批判を浴びた民主党の山岡賢次議員の、民事裁判のお話。
 
週刊新潮の記事(他人に自分の秘書の給与を肩代わりしてもらったという内容)で名誉を毀損されたとして、山岡議員は新潮社に対し1000万円の賠償を求めて裁判をしていたが、今回、山岡議員側が「請求放棄」し、裁判は終結したとのことです(12日読売夕刊など)。
 
請求放棄とは、民事裁判の原告となって被告を訴えていた側が、「私の請求は根拠がありません」と裁判を終わらせることで、これによって原告敗訴・被告勝訴が確定します。
 
原告側としては、これまでやってきたことが無駄になるわけだし、何より、自分からケンカを売っておいて「負けました」というのと同じですから、恥ずかしいことでもある。
 
私はこれまで、請求放棄というのは民事訴訟法の教科書の中でしか見たことがなく、私自身が依頼を受けた事件で請求放棄をした(またはされた)ことは一度も経験していません。それくらいに珍しいケースです。
 
ではなぜ今回、山岡議員は請求放棄したのか。
新聞記事によりますと、山岡議員やその弁護士は、「週刊新潮の記事は事実無根」との主張は変わらないが、「忙しくて訴訟に対応する時間がない」とのことだそうです。
 
しかし、それを言うなら裁判をやってる当事者はみな「ヒマ人」なのか、となるわけです。うちの依頼者も含め、裁判を行っている人は本来の仕事などで忙しいながらも訴訟に対応しているわけです。裁判をやる以上、弁護士と打合せをしたり、裁判所に出廷したりする必要が生じるのは最初からわかっていたはずです。
 
「忙しい」と言ってなかなか打合せに来てくれない依頼者はたまにいますが、だからと言って「負けでいいから請求放棄してくれ」という人は、少なくとも私は見たことがありません。
 
いかに依頼者が忙しくても、弁護士から請求放棄を勧めることはあり得ないので(そんなことをすると懲戒モノ)、山岡議員自身が、よっぽどこの裁判をやめてしまいたかったのでしょう。
 
最初は派手なことを言っておいて、それを現実的に遂行することなく、ダメになって投げ出してしまう。まさに最近の民主党の姿勢が民事裁判の場面にも表れたように思えます。国政はこれ以上投げ出さずにやってほしいところです。
前回、離婚の話をしたのに引き続いて、今朝「別れさせ屋」の事件記事を見たので、もう少し書きます(本日の読売朝刊)。
 
夫から、妻と離婚したいとの依頼を受けた「別れさせ屋」グループの男性が、妻と意図的に接触を図って「不倫」を偽装し、夫はそれを責めたて離婚に応じさせた。妻は後から「別れさせ屋」の工作であると知って、グループの男性に詰め寄ったところ、逆上され殺害されてしまった。
その男性は殺人罪で服役中で、妻側の遺族が、その「別れさせ屋」グループと、それを依頼した元夫に対し、賠償を求める民事訴訟を提起した、とのことです。
 
実態はよく知りませんが、探偵事務所で「別れさせ屋」を業務の一つとしているところもあるようです。今回はそのこと自体を云々するつもりはありません。
 
前回の話の繰り返しになりますが、「離婚したいが今後どうすればよいか」という相談はちょくちょくあり、それに対しては「まずは話し合いを、それでダメなら離婚調停を」と答えていると、書いたとおりです。
しかしたいていの場合、相談者が欲しいのはそういう回答ではなくて、「これから何をすれば有利に離婚できるか」ということです。
 
一般的な回答としては、「相手が浮気しているなら現場写真を撮る、殴られたなら病院に行って診断書をとる」程度のことは言えますが、そういった事情がない限り、「これをすれば有利になる」といった特別な方法は、何もありません。弁護士としてたくさんの夫婦の離婚に関わってきた者として、それは断言できます。
 
離婚に限りませんが、一般の相談者は、「弁護士は法律の『ウラ技』みたいなのを知っている」と期待していることが多いです。しかし弁護士は、ウラ技や術策を弄することはしないし、ありもしない事実をでっちあげたりもしません。そこは「別れさせ屋」と違うところです。
 
工作や術策は、どこかで破綻し、大きな報いを受ける可能性を常に含みます。
冒頭のケースでは、「別れさせ屋」を依頼した夫は、結果として元妻が殺害され、遺族から訴えられた。さすがに夫が妻の殺害を指示したわけではないでしょうから、賠償責任が認められるかどうかは分かりませんが、この夫は一生、このことを背負って生きていくことになります。この夫婦には娘もいたらしく、娘もいずれこのことを知るでしょう。
 
世の中は、小手先のウラ技や工作で思い通りに動かせるものでもない。それでもなお策を弄したい人は、報いを受けることを覚悟すべきです。
今朝の事件の記事を見て、そのようなことを考えました。
連休ということで、週刊誌やテレビをぼんやりと眺めて過ごしています。
で、沢尻エリカの離婚騒動などを題材に、雑談的に書きます。
 
当事務所は、大阪の片隅で、主に地元の方々を相手に、細々と弁護士業をやっておりまして、そのため民事事件は通り一遍のことをしています。もちろん離婚事件も多数やりました。
 
かつては私も、頼まれて何度もコンパの幹事をして、そこで出会ったのがきっかけで結婚に至ったという夫婦は十指に余るくらいなのですが、仕事の上では、それ以上に多くの夫婦を離婚させてきました。
 
離婚がらみの法律相談はコンスタントにあって、「夫と別れたいのだが、今後どうすればよいか」という女性によく接します。聞いてみると、夫に不倫や暴力などの問題があるわけでもない。離婚に向けての話し合いを夫としたかと問うと、「いいえ」と。
 
こういうときの私の回答は決まっています。
「本当に離婚したいのであれば、まずは夫にそのことを伝えて、誠意を持って話し合ってください。夫が離婚に同意しなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててください。調停で話し合いがつかなければ、正式な離婚訴訟となりますが、夫側に特に原因がない限りは、離婚が認められないこともあります」と。
 
別居していると離婚が認められやすいという「迷信」を信じる人も多く、「夫のところに帰りたくない」と言う方もいますが、それに対する私の答えも決まっていて、
「暴力などの事情があればともかく、一方的に出ていっても有利にならず、むしろ不利に斟酌されるおそれが高いです」と言うことにしています。
 
沢尻エリカの離婚騒動は、事実がどうかは存じませんが、テレビの芸能ニュースなどでは、沢尻エリカが「夫がキモい」などと言い出して、夫のもとに戻らず、電話にも出ないとか。
 
それで離婚が認められるとしたら、たまったものではないでしょう。
男女を置き換えてみれば明らかだと思います。夫が外で愛人を作って、妻の待つ家にも帰らず、「ウチの嫁はキモい」などと公言してれば離婚が認められる、ということになれば、世の奥様方は過酷な状況に置かれます。浮気性の男たちは大喜びです。フェミニストの私としては到底容認できません。
 
ですから、沢尻エリカのケースは、夫側によほど問題がない限りは、裁判上は離婚が認められないでしょう。「キモい」かどうかは知りませんが、その人を夫と選んだのは自分自身なのです。むしろ夫側が沢尻エリカに慰謝料を請求できる場合にあたると言ってよいと思われます。
 
もっとも、妻から「キモい」などと公言されれば、私なら裁判を起こされるまでもなく離婚するし、おそらく夫のハイパー・メディア・クリエイターさんもそう考えるでしょう。
しかしこれはあくまで「異常」なケースなのであって、誰でも同じ行動を取れば離婚が認められるなどとは決して考えないでいただきたいと思っています。
少し前の新聞記事ですが、「弁護士が自己破産」という見出しを見ました(23日読売夕刊など)。
 
ニュースになるくらいですから、弁護士が破産することは、これまでは少なかったのだと思われます。私も聞いたのは初めてです。
大阪弁護士会の方だそうですが、弁護士は破産すると資格を失うので、弁護士会はこの人の登録を抹消したようです。
 
この方は、新聞記事によると不動産への投資なども行っていたらしく、それも原因の一つでしょう。しかし一般的に弁護士は、普通に仕事していれば、まず破産するようなことはありません。本業の不振が原因で破産した弁護士はこれまでいないはずです。
 
私たちの仕事は六法全書と電話があればできる、と昔から言われてまして、現代ならファクスとパソコンは必要でしょうけど、仕事自体にそんなにコストはかからない。
弁護士会に払う会費は安くないですが(私はひと月44,000円払っています)、それでも、月に10数万あれば、最低限の事務所は維持できるでしょう。
 
実際には、大半の弁護士はビルの中に事務所を借りて、職員を雇用しているから、それらの経費はかかるにしても、業績不振なら自宅でひとりでやればよい。
ということで、弁護士が自己破産というのは珍しいケースなのだと思います。
 
ただ、これまではそうだったのですが、もしかしたら今後は増えるかも知れません。冒頭の弁護士のように不動産投資に手を出していなくても破産するケースが、もしかしたら出るかも知れません。
 
その理由は、弁護士になるまでに借金がかさんでいる人が、今後、間違いなく増えるからです。
 
弁護士になるまでにいくらかかるか。
私の例で言うと、司法試験の予備校に2年ほど通って、教科書を買ったりして、ざっと60万~70万円くらいだったと記憶しています。幸い、自分の蓄えだけで乗り切ることができました。
 
しかし今は、試験制度が変わって、司法試験を受けようと思えば「法科大学院」に2~3年通わなければならなくなった。その学費が必要になります。
司法試験に受かれば、司法修習生となって研修を受けます。私の時代には司法修習生には公務員に準ずる給与が出ていましたが、今後はそれもなくなる方向のようです。
 
そういう次第で、聞いた話では、人によっては弁護士になるまでに何百万円の借金を背負っている人もいるとか。そしてそれに弁護士の人員増加による就職難が加わる。
数百万円の借金を背負っているのに、就職がなく、決まった給与がもらえるわけではない。
こういう状況は普通、「自己破産」を考えないといけないケースです。
 
これが近年進められてきた「司法改革」の結果なのだとすれば、改革自体を考え直す必要があるようにも思えてきます。
JR西の脱線事故で、歴代の3社長が、検察審査会の決議に基づいて「強制起訴」されました。

検察は彼らをいったん不起訴にしたのですが、(ここでも述べたとおり)近年の法改正により検察審査会の決議に一定の強制力が与えられたことで、検察の判断が覆されたわけです。
 
検察はこれまで、「必ず有罪判決を取れる」という確信がない限りは起訴しませんでした。
それでも、有罪か無罪かが微妙なため検察が慎重になって起訴しなかった事件の中にも、裁判にかけてみれば有罪が認められていたというケースは、これまでにもそれなりに存在したと思われます。
 
今回の制度改正は、本来なら有罪判決が下されるべきなのに検察がメンツを考えて不起訴でうやむやにした場合でも、きちんと裁判にかけて、公明正大に白黒つけてもらえるという、一定の意味はあると思います。
 
しかし、今回のJR社長の起訴が妥当だったかどうかについては、個人的には疑問に感じています。
 
もちろん、事故を起こしたことの責任は、運転士個人のみでなく、企業自体に問われるべきです。そのための制度は昔から存在しています。使用者責任(民法715条)がそれで、運転士が事故を起こしたことの賠償責任はJR自体に問うことができる。
 
問題は、金銭的な賠償を企業に求めるのとはまた別に、社長個人に、懲役刑などの刑事責任を負わせる必要があるか否かです。
 
それを肯定するなら、たとえば会社の営業マンが勤務中に交通事故を起こした場合、社長も刑務所に行かないといけなくなります。それを一般論として認めてしまうと、企業活動に計り知れない打撃を与えることになるのは明らかです。
 
そしてこれまでは起訴・不起訴の判断を、プロとしてのキャリアと能力を持つ検察官が、自ら責任を持って決めたことが最終決定になったのですが、これからは、検察審査会を構成する一般市民が「多数決」で決めることができるようになったわけです。
 
この制度改正が良かったのかどうか、私個人は疑問なしとしませんが、ひとまず今後の運用を見守りたいと思います。

いずれにせよ、JR社長の刑事責任を問う裁判が始まったわけで、今回の検察審査会の判断を裁判所がどう受け止めるかに注目したいと思います。
 
香川保一元判事のことについて書く、と言いつつ、しばらく空けてしまいました(毎度、更新頻度にムラがあってすみません)。
 
この元最高裁判事は、退官後、法務省の所管の下にある社団法人「民事法情報センター」というところに勤め、その後ほどなく、理事長になりました。
民事法情報センターとは、一般にはなじみが薄いですが、不動産の登記に関わる仕事をしていれば、誰でも知っています。
 
私は弁護士になる前、司法書士の資格を取って司法書士事務所に勤めていたことがあります(平成7年ころ)。
そのころ、「登記情報」という雑誌があり、これは私の知る限り、ほとんどの司法書士が買っていて、登記の手続き(書類の記載方法や必要書類など)に関して法務省が出した最新の通達が載っています。月1回発行で年間購読料は1万円程度です。
 
この、「登記情報」という雑誌を出版しているのが、民事法情報センターです。
今、この雑誌は、「登記インターネット」という、もう少し名前を考えれば良かったのにと思うようなタイトルの雑誌になって存続しています。
 
もう一つ、民事法情報センターが出している出版物で広く使われているものに「ブルーマップ」というのがあります。これは、日本の都市部の土地について、その住所(住居表示)と地番の対応を示したものです。
 
例を出して簡単に言えば、私の実家は、昔、大阪市東成区の「東小橋南之町○番地」にありました。これが地番です。実家の場所は変わっていませんが、今、実家の住所は「東小橋○丁目○番○号」になっています。これが住居表示です。
 
郵便を送る際には現在通用している住居表示で届くのですが、相続などで登記名義が変わる際には、昔ながらの地番が必要です。その地番が載っているのがブルーマップです。
 
私たち弁護士でも、訴えた被告がお金を返さない場合など、その人の土地に差押えの登記をするために、地番を調べる必要があります。
ブルーマップは法務局に備え付けてありますが、コピーすることはできず(なぜできないかは不明)、買おうとすると、大阪市なら24の区ごとにそれぞれ1冊のブルーマップがあり、1冊で2万数千円します。
 
考えてみれば非常におかしなことです。
国の行政上の都合で、昔ながらの「地番」を「住居表示」に変えておいて、訴訟手続をしようとしたら、裁判所は「被告の住所と、差し押さえる土地の地番が一致することを証明してください」という。それを証明するほとんど唯一の証拠はブルーマップですが、買おうと思えば高いお金が必要になる。
 
そして、そのお金は民事法情報センターの収益となり、そこから、香川元判事に1500万円という貸付が行われていたのです。
 
何のための貸付だったのかとか、報道されてから返済したらしいとか、新聞には載っていますが、そんなことはどうでも良い。元法務省のエリート、元最高裁判事が、保証人も担保もなしに、法務省の関係する法人から多額のお金を受け取っていたこと自体が問題なのです。
 
民主党の「事業仕分け」は、見世物的で好きではないのですが、どうせやるなら、このあたりを、ぜひ香川元判事を呼んでやっていただきたいと思っています。
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