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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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少し前に触れた郵便不正事件、検察側は控訴をあきらめて無罪が確定…どころではない大ごとになってきて、検察はいま激震しております。

ご存じのとおり、証拠となるフロッピーのデータに手を加えた大阪地検特捜部の担当検事が、証拠偽造罪(刑法104条、2年以下の懲役または20万円以下の罰金)で逮捕され、その上司にあたる特捜部の部長・副部長が、その発覚をもみ消そうとしたとして、犯人隠避罪(103条、罪は上に同じ)で逮捕されました。

この事件を生みだした検察の病理は、とかいった大きな話はできませんので、ここでは部長らが逮捕された犯人隠避罪の解釈について触れます。

刑法103条によると、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を「蔵匿」(ぞうとく。隠れ場所を与えてかくまう)したり、「隠避」(いんぴ。場所を与える以外の方法でかくまう)したりすると、この犯罪が成立する。

担当検事が逮捕された証拠偽造罪は、罰金以上の刑に当たります。
罰金以上の刑とは、死刑、懲役、禁固、罰金を指し、これらの罪が条文に含まれている犯罪が対象となります。

ちなみに罰金より低い罪とは、拘留(プチ懲役みたいなもので、最大で29日間)、・科料(プチ罰金。1万円未満)を指します。例えば「立ち小便」は軽犯罪法1条26号で拘留または科料とされているので、立ち小便を見つかって警官に追いかけられている友人をかくまっても、犯人隠避罪にならないことになります(保証はできかねますので実際に試さないでください)。

微妙なのは、「罪を犯した者」の解釈です。
本件で言えば、担当検事がフロッピーの更新日付を変えてしまったのは、故意なのか過失なのか、少し微妙な部分がある。証拠偽造罪は、故意でやった場合でないと成立しないので、うっかり操作を間違えて書き変わってしまったような場合は、罪を犯したことにならない。

組織ぐるみで証拠改竄を隠蔽しようとしたとの疑い禁じえない一方、罪にあたるかどうかわからないから、まずは部下を守ってやろうとしたと考える余地もある。

一般論として、たとえば会社の上司が、部下から、何らかの不祥事を起こしてしまったことを打ち明けられたとして、「おまえのやったことは刑法上の犯罪に該当するかも知れないから、警察に出頭しろ」と突き放すのと、「よしわかった、もう何も言うな」と言ってくれるのとを比べれば、誰だって、後者のほうが「理想の上司」だと思うでしょう。

犯人隠避罪の適用には、このような難しい部分もあります。
最高検察庁自ら動き出して特捜部長を逮捕したわけですから、それなりに有罪とする自信があってのこととは思うのですが、裁判所の判断が注目されるところです

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武富士が会社更生法の適用を申請しました。過払い金返済の負担が大きすぎたようです。
 
昨年にも書いたと思いますが、庭にくるスズメは、少しならいいけど、多すぎると困ると、池波正太郎が何かの本で書いていました。元は、池波氏の師匠にあたる長谷川伸が言ったことだそうです。その話をまた思い出しています。
 
最初のころ、消費者金融は、銀行からお金を借りれずに資金繰りに窮した人にとっては、非常にありがたい存在だったはずです。金利は銀行より高いけど、土地を担保に入れたり、親族を保証人に立てたりせず、簡単な審査で現金を手にすることができた。
 
そして世の中、借金を踏み倒す人より、きちんと返済する人のほうが圧倒的に多いのですから、高金利で返済を受ければ、消費者金融も儲かることになる。
 
そうすると、同業他社がたくさん出て、多くの人にどんどんお金を貸そうとするようになる。テレビCMを流したり、パチンコ屋の近くに無人の貸付機を置いたりといった光景が見られるようになった。
 
こうして、安易に借りてみたけど、金利が高すぎて返せなくなった、という人が増え始める。そうなれば、消費者金融も厳しい取立てを行なわざるを得ない。
 
取立てに困った利用者は、弁護士に相談に行くことになります。
弁護士は当然、利息制限法では上限金利は15~20%であることを知っている。消費者金融は40%くらい取っているから、取りすぎた利息は返せと裁判を起こす。
そして最高裁は、それを認めます。「払いすぎた利息は返してもらえる」という判例が定着する。
 
私が弁護士をやり始めた当初は、過払い金の計算をして、返せと書面を送るだけで、すぐお金が返ってきた。その1~2割は弁護報酬としていただくわけで、「こんなラクな仕事で報酬もらっていいのかな」と思いました。
それでも、(偏見ですが)「サラ金を相手の仕事なんて」と、知人のツテなどで頼まれたときしか、その手の仕事を受けませんでした(今でも基本的にはそうです)。
 
ところが、経営感覚のある一部の弁護士は、これをビジネスとして大々的にやれば儲かる、と気づく。そうして、一部の大手法律事務所が、一時の消費者金融も顔負けのテレビCMを流し始め、過払い請求をする人が飛躍的に増えます。大手法律事務所は、かなり儲けたでしょう。
 
この手のCMが、「過払い金は返ってくる」という、以前はごく一部の人しか知らなかった知識を広め、多重債務に苦しむ多くの人を解放したという功績は否定できません。
 
それでも今度は、消費者金融側が返済に応じる資力をなくし、弱小業者はどんどん潰れていった。そして今回、最大手の武富士も破綻、ということになりました。
 
会社更生手続きの中で、武富士が返済すべき過払い金は大幅にカットされるでしょう。そうなれば、弁護報酬も同じだけカットされる。他の大手消費者金融が同じ手続きを取れば、過払い金で弁護報酬を儲けるビジネスは、一気に消滅するでしょう。
 
庭にくるスズメが多すぎるとなぜ困るのか、ハッキリとは書かれていないのですが、長谷川伸は「人間の世の中にも同じような部分がある」と言ったそうです。どんな存在でも、最初はありがたくても、多くなりすぎると、駆逐されたり自滅したりするということでしょうか。
パリス・ヒルトンとかいう外人さんが、日本に入国しようとしたら、アメリカで麻薬所持罪で執行猶予中とのことで、日本で入国許可がおりず、お帰りになったというニュースを聞きました。

海外ではセレブとか言ってもてはやされて好き放題やっているようですが、血統の古さや由緒正しさで言えば、日本の天皇家には遠く及ばないわけでして、そんな話は抜きにしても、日本の法律は誰にでも公平に適用されるという好例を作ったわけです。

と思っていたら、尖閣諸島に不法侵入した中国人を、政府は処分保留のまま釈放してしまいました。仙谷官房長官は、那覇地検の判断だ、と言っていますが、ありえない話です。

那覇地検の人は、記者会見で、「日中関係を考慮して」釈放したと言いましたが、検察官(同じ法曹である裁判官、弁護士も同様)は純粋に法律の解釈・適用を行うべきであって、政治的判断をそこに絡めてはいけないのです。

もし本当に一地検の検事という小役人が、本来の職務を全うせずに勝手に政治判断して事件を打ち切りにしたとなれば、これは郵便不正事件での証拠捏造疑惑に匹敵する問題であり、検事総長、法務大臣、さらには行政のトップである菅総理大臣は、その担当者を事情聴取するなどしなければいけないが、そのような動きは全くない。

日本の法律は、外国から圧力をかければ、政治判断でいかようにも捩じ曲げられるという、取り返しのつかない前例を作ってしまったわけです。かくて今後も似たような事件が日本のどこかで起き続け、その度にわが国は、中国その他の近隣諸国に蹂躙されるでしょう。

今の政権は、「領土」への侵害に対して、それを排除するという職責を放棄しました。
そして、自国で起こった刑事事件を自国で裁くこともしなかった。「統治権」を放棄したに等しい。「国民」の生活が第一、と繰り返していた政党は、こうして、外国から国民生活が脅かされる事態を招きました。

「領土」「国民」「統治権」、この3つを国家の三要素と言う、と、たいていの憲法の教科書には一番最初に書いてあります。今の政権は、今回の事件で、その3つともを守ろうとしませんでした。

当ブログは市井の一弁護士が書いているに過ぎず、ここではあまり政治や外交の話は触れないつもりですので、この問題にこれ以上深く立ち入ることはしません。でも今回の事件と、この事態を招いた今の日本の支配者層の顔を忘れないでほしいと思います。

先日の参院選や民主党代表選では、雇用確保とか、行政の無駄を排除するとか、いわば当たり前の話ばかりが繰り返されていました。そういった国内のことは、誰がやっても大差はないでしょう。今後は、外国との接し方を良く考えて、国政の選択を行うべきです。

中国との関係が冷え込めば、日本はきっと、いっそう不景気になるでしょう。だから今回の釈放は、ことを荒立てないためには良かった、という判断をする人もいるかも知れない。一方で、景気がどうなろうが、国として筋を通さないと、という考え方もありうる。私はこちらの考えに与します。

この問題が、多くの人にとって、国のあり方を意識するきっかけになれば、不幸中の幸いとなるかも知れません。
虐待事件や押尾学の事件に関して、保護責任者遺棄致死罪の話についていろいろ書いているうちに、押尾学の事件について東京地裁の判決が出たので触れておきます。

判決は、「致死」の成立までは認めず、保護責任者遺棄罪で懲役2年6か月の実刑判決。亡くなった女性に対する保護責任は認めつつ、致死、つまり放置したせいで死んだのかどうかについては、認めなかった。遺棄だけなら上限が懲役5年(刑法218条)、致死もつくと15年となるので(219条、204条)、結論の差は大きいです。

押尾学が女性の異変に気づいてすぐ救急車を呼んでも、助かっていたとまでは証明されていない、ということのようです。押尾学がいかにひどいヤツであっても、致死の証明がされていないならその点を罰することができないのは当然で、裁判員も交えて冷静な審理が行われたものと思われます。

具体的にどういう理由で致死が認められなかったのかというと、実際に審理に接していない私たちにはわかりません。いずれ、判例雑誌に判決文が紹介され、事実関係の概要くらいはわかるのでしょう。

ここではひとまず参考として、当ブログでも過去に触れた、致死が認められた有名な判例(最高裁平成元年12月15日判決)を紹介します。

被告人はヤクザの男性で、13歳の女の子を札幌市内のホテルに連れ込んで、夜11時ころ、覚せい剤を女の子に注射しました。午後11時半ころ、女の子が吐き気や頭痛を訴え、午前0時半ころには錯乱状態になって暴れ出しました。

異変に気付いて部屋に来たホテルのメイドには、「女が酔って暴れている」と嘘をついて追い返し、その後も、管理人室の様子を覗きにいったり(通報されていないか確認するため)、子分のヤクザを呼ぼうと試みたりして(結局連絡は取れず)、時間を空費します。

その間、女の子は全裸の状態で倒れ、うめき声をあげ続けていたようですが、最後には、午前2時過ぎころ、被告人は女の子を部屋に放置して逃げます。女の子は、その後、午前4時ころまでの間に、覚せい剤による急性心不全で死亡します。

非常にひどい事案で、誰もが、女の子の異変に気付いたときに救急車を呼んでやるべきだった、致死罪の成立は当然だ、と思うでしょう。

しかしそれでも、この事件の1審(札幌地裁昭和61年4月11日判決)は、今回の押尾事件と同様、遺棄罪のみを認め、致死を否定します。札幌地裁での鑑定では、医師が「この女の子を100パーセント救命できたとは言い難い」と述べていました。

事件は高裁へ上がり、高裁では致死の成立を認め、最高裁もこれを支持しました(被告人に懲役6年の判決)。最高裁いわく、100パーセント救命できたとまで言えなくても、適切な措置をしていれば「十中八九」、つまり80~90パーセントは救命できていたと言えれば、致死との因果関係を認めることができる、という判断です。

押尾学の事件でも、検察側が控訴すれば、この点の判断はくつがえる余地があるかも知れません。
押尾学が、女性の異変に気付いたのはどの時点か、その後どれくらいの時間、何をしていたのか、速やかに救急車を呼べば女性が助かる確率は何パーセントくらいだったのか、そういったことが、引き続き争点になると思われます。

前回書いた、有罪・無罪のルールを前提にして、郵便不正疑惑について触れます。

事件を簡単にいえば、障害者団体を偽装して不正に安い郵便料金でダイレクトメールを郵送していた団体があり、その団体に障害者団体としての証明書が発行されていたというものです。

公務員がニセの証明書を発行すれば、虚偽公文書作成罪という犯罪になります。この事件では、村木元局長が、議員の口利きを受けて、部下にニセの証明書を発行するよう指示したのかどうかが問題となった。

部下の係長ら関係者は、検察の取り調べに対し、当初は「村木局長の指示があった」と言っていたそうですが、裁判の段階になって、「あれは検察に無理やり言わされたものだ」として証言を翻した。

ということで、前回のルールにあてはめて、有罪・無罪を検討してみてください。

村木氏は一貫して指示したことを否認しているから、被告人の自白はない。

検察官は「指示があった」という関係者の供述調書を作ったが、弁護側は「無理やり言わされたものだ」と異議を唱えたため、証拠に採用されなかった(前回のルール4です)。そして関係者は法廷に出て、「指示はありませんでした」と証言しました。だから、犯行があったとする証人の調書や証言は何もない。

物証もない。殺人事件なら死体や凶器が残りますが、「ニセの証明書を作れと口頭で指示したこと」は、(仮に言ったとしても)あとに残らない。証明書自体は残っているでしょうけど、それは、部下が勝手に作ったのだと言われると、村木氏の指示で作ったという証拠にはならない。

かように、本人の自白もない、他人の証言もない、物証もない。村木氏の犯行を立証する確かな証拠は、何もないわけです。これでは無罪にならざるをえない。

ちなみに、検察官の作った調書を採用すべきかどうかについて、大阪地裁が、判決に先だって「任意の証言でないから却下する」という判断を出したことも、注目に値します。

これまで、検察官の調書は非常に信用性が高いということで、弁護人が異議を唱えても、何やかやの理由で証拠に採用されてしまうことが大半だったのです(「何やかや」の部分は刑事訴訟法に規定があるのですが省略)。

今回の無罪判決は、こう検討してみると当然のことなのですが、検察しかも特捜部が、裁判所からも「信用できない」と言われるほどのずさんな捜査をしたことについて、弁護士ながら驚きを禁じえないところです。
そして、こういうことがあるから、やはり弁護士の働きは重要なのだなと、手前味噌なことを付け加えます。

厚生労働省の郵便不正疑惑で、村木元局長が無罪判決を受けました。保護責任者遺棄致死の話の続きは後回しにして、やはりこっちの事件に触れます。
 
ただこの事件、内容自体が地味なのと、判決までの経過があまりに異例で、何が問題だったのか、わかりにくい部分もあるかも知れません。
 
それを理解していただこうと思っているのですが、前提として、そもそも刑事裁判において「有罪・無罪」はどのようにして決まるのかについて述べます。
以下の内容を知っていただければ、誰でも裁判官になれます(その後の努力次第で)。
 
有罪・無罪を決めるルールは、大きくまとめると以下のことに尽きます。
ルール1。「被告人を有罪とするには、被告人がその犯行をしたという確かな証拠が必要である」。
ルール2。「証拠とは、物(凶器や死体など)、書類(警察・検察の作った供述調書など)、証言(法廷で証人が話したことなど)と、形は基本的に何でもよい」。
 
簡単なルールのようですが、ただし、以下の制約があります。
ルール3。「被告人自身の自白も証拠に使えるが、自白以外に証拠がない場合は、有罪にできない」。
ルール4。「警察・検察の作った供述調書は、任意の証言でない(つまり強制された)とか、信用性がないなどとして弁護側が異議を唱えた場合は、証拠にしてはいけない」。
 
このルールを使って、いくつかの「練習問題」を掲げてみます。
 
例1。殺人事件で、被告人は「私が殺しました」と自白しているが、死体もあがらず、目撃者の証言もない。この場合、被告人を有罪にできるか。
 
答え。できない。無罪となります。ルール3です。自白だけでは有罪にできない。
 
例2。他殺体が発見され、被告人が「私がやりました」と自白している場合はどうか。
 
答え、有罪にできます。被告人の自白にプラスして、死体という「自白以外」の証拠があるから、ルール3に反しない。
 
ただし、被告人が殺したものなのかどうかは、死体を見ただけでは判明しません。警察や検察が強引に自白させる場合もあります。無実の男性が幼女殺害容疑で無期懲役判決を受けた足利事件のような「冤罪」は、こういうときに生じます。だから自白が信用できるかどうかは、慎重に吟味される必要があります。
 
例3。死体は発見されなかったが、被告人は「私は人を殺しました」と自白していて、目撃者が「この人(被告人)は人を殺してます」と法廷で証言した場合はどうか。
 
答え。有罪にできます。自白にプラスして、証人の証言が証拠となる。
 
例4。死体は発見されず、被告人は「俺はやっていない」と否認したが、目撃者は「この人は殺してます」と証言した場合は。
 
答え。有罪にできます。被告人の自白はないが、証人の証言を証拠にできる。自白だけでは有罪にできなくても、他人の証言だけで有罪にすることはできます。
平成14年に福岡で起きた一家殺人事件(死体はバラバラにして廃棄されたため発見されず、目撃者の証言だけで主犯に死刑判決が出た)は、この類型にあたります。
 
以上、ここまで理解いただければ、誰でも裁判官になれます(その後の努力次第で)。
これを前提として、今回の郵便不正事件で無罪判決が出た理由について、次回書きます。
厚生労働省の村木元局長に無罪判決が出たとか、日本振興銀行の破綻でペイオフが発動されたとか、うちの息子が児玉清の「アタックチャーンス!」の振付けをマネするようになったとか、注目のニュースが相次いでいますが、ひとまず前回の関連で、保護責任者遺棄致死のことを書きます。
 
「保護責任」が認められるかどうかは慎重に検討しないといけないと、押尾学の事件に関連して書きましたが、最近多い子供の虐待事件では、広く保護責任者遺棄致死罪が適用されています。
 
その理由は、親は子を守るという法的義務があるからです。民法820条に、親権者は子を監護する義務を負う(要約)と定められているのがその法的根拠です。
 
親子でもない他人の間で、保護責任が生じる典型的なケースは、交通事故です。これも明確に法的根拠があって、道路交通法72条で、交通事故を起こしたら負傷者を救護しなければならない(要約)と定められています。
 
押尾学の事件に関して検討すると、男性が、自分のいる部屋に遊びにきた女性に異変が生じたときに、助けてあげる義務(道義的な義務ではなく、「それを果たさないと刑務所に入れられる」という意味での、刑法上の法的義務)があるかどうかの問題であって、少なくとも、そんな法律はない。
 
法律がないにもかかわらず、そういった法的義務を課せられるのは、親子ほどの強い結びつきがあるとか、車でひいてしまったほどのひどいことをしてしまった場合に限られると言っていいでしょう。
 
以下は週末の夜の雑談です。押尾学の事件とは男女が逆になりますが、私が大好きな映画俳優にして武道家のブルース・リーが死んだ事件も、少し似たような部分があります。
 
ブルース・リーは、世界にカンフー映画ブームを巻き起こした映画「燃えよドラゴン」が世界で公開される直前だった1973年(昭和48年)7月、愛人の女優、ベティ・ティンペイの自宅で倒れ、そのまま亡くなります。
 
その経緯は、ブルース・リーがベティの部屋で頭痛を起こし、ベティが頭痛薬を渡したところ、それを服用した直後に発作を起こして死んでしまったとのことです。ベティはすぐには救急車を呼ばず、映画会社の社長(ゴールデン・ハーベスト社のレイモンド・チョウ氏)を呼び、その社長が救急車を呼びました(検死の結果、ブルース・リーはすでに脳腫瘍を起こしていたと言われていますが、詳細は省略)。
 
日本と香港では法律が違うでしょうが、ベティは罪に問われたわけではありません。ブルース・リーのファンからさんざん非難されたはずですが、ベティを刑罰に処せよという話までは当時なかったはずです。
 
まさにそのあたりが、保護責任を問う難しさなのだと思います。一緒にいた人が急に容態急変したとして、その法的責任を問われるべきか否かということが。
 
保護責任者遺棄致死のことを掘り下げようとして、私の趣味でブルース・リーの話になってしまいましたが、引き続き、子供の虐待と保護責任の話について書く予定です。
東京へ向かう新幹線の中でこれを書いています。先週の金曜日(3日)も東京地裁にいたのですが、報道陣やその他の人でいっぱいで、「ああ、今日から押尾学の裁判か」と思い出しました。
 
押尾学がホステスの女性と麻薬(MDMA)を服用し、女性が死んでしまったというこの事件は、ここでもすでに何度か触れましたが、改めて取り上げます。
 
いま裁判で「保護責任者遺棄致死罪」の成否が争われているのですが、争点の一つは、報道などから聞きかじるところでは、「遺棄」と「致死」の因果関係のようです。
 
この犯罪の成立には、「遺棄したせいで死んだ」「遺棄せず救護していれば助かった」といえる必要があります。だから例えば、麻薬を飲んだ時点で死んでいたとか、すぐに救急車を呼んでいても助かる状態ではなかったということだと、「遺棄致死」は成立しない。
 
と言っても、多くの人は釈然としないと思います。そもそも、そんな状態に陥らせたのは、押尾学本人ではないかと。そこでまさに問題になるのが、押尾学にその女性に対する「保護責任」があったか否かです。
 
さすがに押尾学が、このホステスを無理やり部屋に連れ込んで麻薬を飲ませた、という状況ではなかったと思います。ホステスは30歳の分別ある大人であり、にもかかわらず、当時は妻子持ちであった押尾学のいる部屋に現れて、最終的には自らの意思で麻薬を飲んでいるはずなのです。
 
そういう人を助けないといけない法的義務が、押尾学にあったと言えるか。
この裁判でも、弁護側はきっとこのことを主張していると思います。
 
そう言うと、一部の人々は、「弁護士は被告人のやったことを棚に上げて、死者に鞭打ってまで被害者をあげつらう」と批判します。しかし、この女性がどういう経緯で部屋に来て、麻薬を飲んだ、だから押尾学に保護責任があるんだ、ということは、彼を訴追する検察側が立証しないといけない。
 
そして検察側の証拠には、多かれ少なかれ、検察側に都合のいい「作文」が入り込む余地がある。
(たとえば厚生労働省の村木元局長が公文書偽造の罪に問われたケースで、大阪地裁は、検察が作った供述調書は信用できないとして却下するという、弁護士の私でも驚くような決定をしています。この事件はあさって10日判決です。いずれここでも触れます)
 
だから、検察側が女性の死亡の経緯について主張すれば、弁護側としては、そこは作文であって実際はこうだったんだ、ということを、イヤでも主張せざるをえなくなるのです。
 
そのあたりの議論をおろそかにして、あいまいに保護責任を認めてしまうと、間違いなくおそろしいことになります。保護責任者遺棄致死罪というのは、考えようによっては非常に適用しやすいものだからです。
 
たとえば、皆さんが友人と同意の上で海へ行き、みんなで遊んでいたら津波に巻き込まれ、命からがら自分は何とか逃げたが、友人は死んでしまったというケースでも、死んだ友人に対する保護責任が認められかねないのです。
 
この事件は裁判員裁判のため審理期間も短いようですが、検察・弁護双方が議論を尽くすことを期待し、裁判員がどのような判断をするのか、注目したいと思います。
そして私は個人的感情としては、押尾学がどうしようもない男で、亡くなった女性がかわいそうで、有罪で然るべきだと思っていることを付け加えます。
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