大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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「普天間の問題は雲の上の話」と言って先日批判を浴びた民主党の山岡賢次議員の、民事裁判のお話。
週刊新潮の記事(他人に自分の秘書の給与を肩代わりしてもらったという内容)で名誉を毀損されたとして、山岡議員は新潮社に対し1000万円の賠償を求めて裁判をしていたが、今回、山岡議員側が「請求放棄」し、裁判は終結したとのことです(12日読売夕刊など)。
請求放棄とは、民事裁判の原告となって被告を訴えていた側が、「私の請求は根拠がありません」と裁判を終わらせることで、これによって原告敗訴・被告勝訴が確定します。
原告側としては、これまでやってきたことが無駄になるわけだし、何より、自分からケンカを売っておいて「負けました」というのと同じですから、恥ずかしいことでもある。
私はこれまで、請求放棄というのは民事訴訟法の教科書の中でしか見たことがなく、私自身が依頼を受けた事件で請求放棄をした(またはされた)ことは一度も経験していません。それくらいに珍しいケースです。
ではなぜ今回、山岡議員は請求放棄したのか。
新聞記事によりますと、山岡議員やその弁護士は、「週刊新潮の記事は事実無根」との主張は変わらないが、「忙しくて訴訟に対応する時間がない」とのことだそうです。
しかし、それを言うなら裁判をやってる当事者はみな「ヒマ人」なのか、となるわけです。うちの依頼者も含め、裁判を行っている人は本来の仕事などで忙しいながらも訴訟に対応しているわけです。裁判をやる以上、弁護士と打合せをしたり、裁判所に出廷したりする必要が生じるのは最初からわかっていたはずです。
「忙しい」と言ってなかなか打合せに来てくれない依頼者はたまにいますが、だからと言って「負けでいいから請求放棄してくれ」という人は、少なくとも私は見たことがありません。
いかに依頼者が忙しくても、弁護士から請求放棄を勧めることはあり得ないので(そんなことをすると懲戒モノ)、山岡議員自身が、よっぽどこの裁判をやめてしまいたかったのでしょう。
最初は派手なことを言っておいて、それを現実的に遂行することなく、ダメになって投げ出してしまう。まさに最近の民主党の姿勢が民事裁判の場面にも表れたように思えます。国政はこれ以上投げ出さずにやってほしいところです。
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