大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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少し前の話ですが、ケンタッキーのカーネル・サンダース人形が道頓堀川から発見された件について。
この話が全国レベルでどれくらい知られているか存じませんが、
昭和60年(1985年)、阪神タイガースが日本一を達成したときに、「阪神ファン」が道頓堀界隈で大さわぎし、カーネル人形を胴上げの末に道頓堀川に投げ落としたことがありました。何度か捜索されたが発見されなかったのを、今回、大阪市建設局が作業中に発見したというものです。
発見されたカーネル人形の処遇は、甲子園球場に置かれるのではないかとか言われていますが、まだ決定していないようです。
カーネル人形は誰のモノか、そしてその処遇について、法的に考察してみると、以下のようになります。
まず、カーネル人形の最初の所有者は、それを作製した日本ケンタッキーフライドチキンです。この人形は、加盟店がその加盟に際して売却を受けるそうで、これによってその所有権はケンタッキーの道頓堀店に移る。
それが、一部の「阪神ファン」によって道頓堀川の奥深くへ投げ込まれた。これによって、カーネル人形は道頓堀店の管理を離れてしまい、「遺失物」になる(誰の所有物でもなくなる)。
それを今回、大阪市が発見したということで、大阪市に所有権が移る。あとは、大阪市から阪神球団へ、カーネル人形が「贈与」されれば、甲子園球場に置くことが実現します。
(本当はもっとややこしい話になるのですが、極めて大ざっぱに書きました)
さて所有権の話はともかく、大阪のテレビでは連日この事件が、面白い、微笑ましい話のように語られていましたが、私はかなりの違和感を覚えました。そもそも、カーネル人形を投げ込む行為自体、あきれた暴挙としかいいようがありません。
彼らのやったことを法的に見ると、明らかに刑法上の器物損壊罪(3年以下の懲役)にあたるし、民法上も不法行為が成立し、カーネル人形の購入代金相当額の損害賠償責任を負うことになります。
繰り返しますが彼らのやったことは犯罪であり、違法行為であり、恥ずべき行為です。
本当の阪神ファンや、大阪の街を愛する人はあの中には加わっていなかったと信じたいと思っています。
この話が全国レベルでどれくらい知られているか存じませんが、
昭和60年(1985年)、阪神タイガースが日本一を達成したときに、「阪神ファン」が道頓堀界隈で大さわぎし、カーネル人形を胴上げの末に道頓堀川に投げ落としたことがありました。何度か捜索されたが発見されなかったのを、今回、大阪市建設局が作業中に発見したというものです。
発見されたカーネル人形の処遇は、甲子園球場に置かれるのではないかとか言われていますが、まだ決定していないようです。
カーネル人形は誰のモノか、そしてその処遇について、法的に考察してみると、以下のようになります。
まず、カーネル人形の最初の所有者は、それを作製した日本ケンタッキーフライドチキンです。この人形は、加盟店がその加盟に際して売却を受けるそうで、これによってその所有権はケンタッキーの道頓堀店に移る。
それが、一部の「阪神ファン」によって道頓堀川の奥深くへ投げ込まれた。これによって、カーネル人形は道頓堀店の管理を離れてしまい、「遺失物」になる(誰の所有物でもなくなる)。
それを今回、大阪市が発見したということで、大阪市に所有権が移る。あとは、大阪市から阪神球団へ、カーネル人形が「贈与」されれば、甲子園球場に置くことが実現します。
(本当はもっとややこしい話になるのですが、極めて大ざっぱに書きました)
さて所有権の話はともかく、大阪のテレビでは連日この事件が、面白い、微笑ましい話のように語られていましたが、私はかなりの違和感を覚えました。そもそも、カーネル人形を投げ込む行為自体、あきれた暴挙としかいいようがありません。
彼らのやったことを法的に見ると、明らかに刑法上の器物損壊罪(3年以下の懲役)にあたるし、民法上も不法行為が成立し、カーネル人形の購入代金相当額の損害賠償責任を負うことになります。
繰り返しますが彼らのやったことは犯罪であり、違法行為であり、恥ずべき行為です。
本当の阪神ファンや、大阪の街を愛する人はあの中には加わっていなかったと信じたいと思っています。
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