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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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京都・舞鶴の女子殺害事件で、窃盗罪で服役中の60歳の男性を逮捕。

以前、この男性の自宅が家宅捜索されたときにも、この事件に触れましたが(こちら)、改めて書きます。

さて、この男性が犯人なのかどうか。
報道によると、殺人の前科があり、近所でも鼻つまみ者だったようで、いかにもあやしい。
防犯カメラに被害者と一緒に写っているのがこの男性「っぽい」とか、一緒にいるのを見たという目撃証言もあるそうです。しかし、それだけでは殺したことの証拠にならない。

記者会見した京都府警の人は、証拠があるのかといった点については「コメントは控える」としている。裁判官が逮捕状を出している以上は、何か証拠があるはずなのですが、警察は手持ちの事件の証拠について国民に説明する義務などないので、ノーコメントは仕方がないでしょう。

この男性が犯人なのかどうか、ここで推測であれこれ言っても仕方ないのでこの程度にしますが、ただ私は、ちょっと怖いな、とも感じました。

新聞などではよく、事件の容疑者が逮捕された時点で、「犯人」が捕まったかのような報道をします(本当に「犯人」かどうかは、刑事裁判で判決が出るまでわからない)。
しかし今回の事件では、新聞報道すら「だいじょうぶか?」との疑念を持っている印象がある(たとえば産経8日の見出しには「公判維持いぶかる声」など)。

今回京都府警が取った捜査手法が一般的に通用するのなら、「証拠がとぼしくても、あやしいというだけで逮捕される」ということになる、それが怖い。

この事件で上記の男性は賽銭泥棒や下着泥棒をして窃盗罪で逮捕された(「別件逮捕」の疑いがあるのは上記の過去の記事へ)。そして家宅捜索を受け、殺人罪で逮捕された。

たとえば私の身近なところで殺人事件が起きたとして、町内の防犯カメラに被害者と私がたまたま写っていたとする。そして私がある日、何らかの罪で逮捕される(たとえば花見で一杯飲んだ帰りに自転車に乗っていて「道交法違反」とされる)。その身柄拘束中に自宅の家宅捜索が行われ、身に覚えのない殺人罪で逮捕される。そういう可能性があるわけです。

さらに、最近検討されている、殺人などの重大事件については時効を50年くらいにするとか(現在は25年)、時効をなくすとかいう話とセットで考えると、非常に怖い。

身に覚えのない殺人事件について、「お前、50年前に死んだ被害者と一緒に防犯カメラに写ってたぞ」といわれ、「50年前の何月何日、どこで何してたんだ」とアリバイを求められるかも知れない。

今回逮捕された男性が犯人であれば良いなと思っているのですが、一般論としてはちょっと怖いことが行われているということは、意識していただきたいと思っています。
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