大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
注:以下の記事は、平成21年3月の大阪地裁判決の際に書いたものです。
その後、明渡しを命じる最高裁決定が出ていますが、それについてはこちら、
その後の状況についてはこちらをご覧ください。平成22年12月追記。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法科大学院の話は後回しにして、「大たこ」の話。
道頓堀のたこ焼き屋「大たこ」が、大阪市からの撤去要求は退けたが、敷地使用料の支払いを命じられたとのこと(大阪地裁、3月31日)。
大阪ミナミの道頓堀に「大たこ」という昔からある有名なたこ焼き屋がありまして、屋台のようなお店で営業していますが、実はその屋台の敷地は大阪市の市有地で、大たこ側は市から敷地を借りたわけでもなく、「長年、勝手に使っていた」だけであった。
3年ほど前にそのことが大阪市からの指摘で問題となったようで、それに対し大たこ側は、土地の「時効取得」を主張し、土地の所有権を認めよと裁判を起こした。
他人の土地でも、自分の土地のように「占有」(支配)し続けると、自分のものになってしまうという制度が時効取得です(民法162条)。真に自分のものと思っていた場合なら10年、他人のものと知って居座った場合でも20年で時効となる。
大たこは、私が道頓堀へ遊びに行き出した中高生時代(20数年前)には既に営業していたので、ゆうに20年以上はそこで営業していたことになる。
では、大たこ側の時効取得が認められるかというと、大阪地裁は認めなかった。屋台を置いているだけでは、その土地を支配し続けていたとはいえない、という理屈のようです。
この裁判で大阪市は逆に、屋台の撤去と、これまでの敷地使用料の支払いを求める「反訴」を出していました。
では時効取得が認められないと、大たこは立ち退きしないといけないのかというと、大阪地裁はこれもまた認めなかった。
土地は大阪市のものとされたのに、大たこの屋台は撤去しなくていい。
一見奇妙な結論ですが、その理由は、①大阪市が不法占拠を長年放置してきたこと、②かつて大たこの営業継続を認めるような和解案を提示したこと、③大阪の観光資源であると市自ら認めていること、などです(日経1日朝刊)。
たしかに、大阪市のホームページなどには、観光スポットとして道頓堀や大たこが紹介されていたらしい。
法律論で言えば、かような状況で明渡しを求めることは権利濫用または信義誠実の原則に反するとか(民法第1条)、もしくは権利失効の原則が適用されるということでしょうか。判決文が手に入ったらそのあたりを確認したいと思います。
大阪市は、明渡しを認めさせることはできなかったが、かと言ってタダで市の土地を使わせてあげないといけないわけではない。
だから大たこ側は、賃料相当額として、1か月あたり1万数千円を払う義務があり、平成9年分から現在まで、約200万円の支払いを命じられた(平成9年以前の分はこれまた「時効」で消滅したということだと思われます)。
と、いうことで、大たこは今後も敷地使用料1万数千円で営業継続できることになった。
私自身は、大たこのたこ焼きについては特に思い入れはないので、実は結論はどちらでも良かったのですが、大阪地裁判決は落とし所としてはそれなりに穏当な結論であるように思います。
その後、明渡しを命じる最高裁決定が出ていますが、それについてはこちら、
その後の状況についてはこちらをご覧ください。平成22年12月追記。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法科大学院の話は後回しにして、「大たこ」の話。
道頓堀のたこ焼き屋「大たこ」が、大阪市からの撤去要求は退けたが、敷地使用料の支払いを命じられたとのこと(大阪地裁、3月31日)。
大阪ミナミの道頓堀に「大たこ」という昔からある有名なたこ焼き屋がありまして、屋台のようなお店で営業していますが、実はその屋台の敷地は大阪市の市有地で、大たこ側は市から敷地を借りたわけでもなく、「長年、勝手に使っていた」だけであった。
3年ほど前にそのことが大阪市からの指摘で問題となったようで、それに対し大たこ側は、土地の「時効取得」を主張し、土地の所有権を認めよと裁判を起こした。
他人の土地でも、自分の土地のように「占有」(支配)し続けると、自分のものになってしまうという制度が時効取得です(民法162条)。真に自分のものと思っていた場合なら10年、他人のものと知って居座った場合でも20年で時効となる。
大たこは、私が道頓堀へ遊びに行き出した中高生時代(20数年前)には既に営業していたので、ゆうに20年以上はそこで営業していたことになる。
では、大たこ側の時効取得が認められるかというと、大阪地裁は認めなかった。屋台を置いているだけでは、その土地を支配し続けていたとはいえない、という理屈のようです。
この裁判で大阪市は逆に、屋台の撤去と、これまでの敷地使用料の支払いを求める「反訴」を出していました。
では時効取得が認められないと、大たこは立ち退きしないといけないのかというと、大阪地裁はこれもまた認めなかった。
土地は大阪市のものとされたのに、大たこの屋台は撤去しなくていい。
一見奇妙な結論ですが、その理由は、①大阪市が不法占拠を長年放置してきたこと、②かつて大たこの営業継続を認めるような和解案を提示したこと、③大阪の観光資源であると市自ら認めていること、などです(日経1日朝刊)。
たしかに、大阪市のホームページなどには、観光スポットとして道頓堀や大たこが紹介されていたらしい。
法律論で言えば、かような状況で明渡しを求めることは権利濫用または信義誠実の原則に反するとか(民法第1条)、もしくは権利失効の原則が適用されるということでしょうか。判決文が手に入ったらそのあたりを確認したいと思います。
大阪市は、明渡しを認めさせることはできなかったが、かと言ってタダで市の土地を使わせてあげないといけないわけではない。
だから大たこ側は、賃料相当額として、1か月あたり1万数千円を払う義務があり、平成9年分から現在まで、約200万円の支払いを命じられた(平成9年以前の分はこれまた「時効」で消滅したということだと思われます)。
と、いうことで、大たこは今後も敷地使用料1万数千円で営業継続できることになった。
私自身は、大たこのたこ焼きについては特に思い入れはないので、実は結論はどちらでも良かったのですが、大阪地裁判決は落とし所としてはそれなりに穏当な結論であるように思います。
PR
お知らせ
一時的に戻ってきました。
左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
現在の来訪者数
リンク
最新記事
(09/08)
(01/24)
(01/06)
(01/06)
(01/02)
(08/02)
(07/30)
(07/28)
ブログ内検索
アクセス解析