大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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週刊現代の「大相撲八百長報道」に対し、東京地裁が計4200万円の損害賠償を命じるとの判決を出したそうです(26日、東京地裁)。
八百長報道には真実であるとの裏付けがなく、相撲協会や、朝青龍ら力士らの名誉を毀損した、とのことです。
報道、出版、意見表明が名誉毀損にあたるとして損害賠償が命じられるケースは昔からありますが、ここ最近、認められる損害賠償の額が高額化してきていると感じる人も多いと思います。もちろん私もそう感じています。
最近の有名なケースでは、橋下府知事が弁護士時代に、光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求をテレビで呼びかけたことが名誉毀損にあたるとして、1人200万円、4人分で合計800万円の支払いが命じられたケースがありました。
ではそもそも、名誉毀損に対する損害賠償額はどのように判断されるのか。
名誉を毀損されると、被害者に精神的苦痛が発生します。その精神的損害を賠償するのが「慰謝料」です。
それだけでなく、現実的な経済的損害が発生します。大相撲で八百長が横行しているなどと喧伝されれば、相撲なんてつまらない、見に行くのはやめだ、という人が増え、相撲協会の売上げは低下する。
しかし、名誉毀損の場合は、経済的損害の額を明らかにするのは不可能です。
これがたとえば交通事故などであれば、かかった治療費などは病院の領収証で証明できる。
しかし週刊現代の報道のせいで、相撲協会の売上げがいくら下がったのかは、証拠の出しようがない。仮に朝青龍の売上げが下がったとしても、それは記事のせいではなくて、単に憎たらしいからスポンサーが減っただけのことかも知れない。
このように、名誉毀損における経済的損害は「目に見えない」ものです。その点では精神的損害と大差ありません。
実際、橋下氏に賠償を命じた判決文を見ると、「原告(懲戒請求をかけられた弁護士)らの精神的ないし経済的損害を慰謝するには」1人200万円が相当だ、というふうに、二つの損害が一体のものとして書かれています。
そして、目に見えないものはあまり過大に評価しない、というのが、従来の判例の傾向であったかと思います。それが最近は変わりつつあるということのようです。
なぜこのように変わってきたのかということについては、余力があれば、いずれまとめて書きたいと思います。
八百長報道には真実であるとの裏付けがなく、相撲協会や、朝青龍ら力士らの名誉を毀損した、とのことです。
報道、出版、意見表明が名誉毀損にあたるとして損害賠償が命じられるケースは昔からありますが、ここ最近、認められる損害賠償の額が高額化してきていると感じる人も多いと思います。もちろん私もそう感じています。
最近の有名なケースでは、橋下府知事が弁護士時代に、光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求をテレビで呼びかけたことが名誉毀損にあたるとして、1人200万円、4人分で合計800万円の支払いが命じられたケースがありました。
ではそもそも、名誉毀損に対する損害賠償額はどのように判断されるのか。
名誉を毀損されると、被害者に精神的苦痛が発生します。その精神的損害を賠償するのが「慰謝料」です。
それだけでなく、現実的な経済的損害が発生します。大相撲で八百長が横行しているなどと喧伝されれば、相撲なんてつまらない、見に行くのはやめだ、という人が増え、相撲協会の売上げは低下する。
しかし、名誉毀損の場合は、経済的損害の額を明らかにするのは不可能です。
これがたとえば交通事故などであれば、かかった治療費などは病院の領収証で証明できる。
しかし週刊現代の報道のせいで、相撲協会の売上げがいくら下がったのかは、証拠の出しようがない。仮に朝青龍の売上げが下がったとしても、それは記事のせいではなくて、単に憎たらしいからスポンサーが減っただけのことかも知れない。
このように、名誉毀損における経済的損害は「目に見えない」ものです。その点では精神的損害と大差ありません。
実際、橋下氏に賠償を命じた判決文を見ると、「原告(懲戒請求をかけられた弁護士)らの精神的ないし経済的損害を慰謝するには」1人200万円が相当だ、というふうに、二つの損害が一体のものとして書かれています。
そして、目に見えないものはあまり過大に評価しない、というのが、従来の判例の傾向であったかと思います。それが最近は変わりつつあるということのようです。
なぜこのように変わってきたのかということについては、余力があれば、いずれまとめて書きたいと思います。
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