忍者ブログ
大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
[64]  [63]  [62]  [61]  [60]  [59]  [58]  [57]  [56]  [55]  [54
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

草なぎ剛の事件について、続き。

前回、この問題が刑事裁判になったらどのあたりが争点になるか、といった話をしましたが、この事件は今どんな状況にあって、今後どうなるのかについて触れます。

ご存じのとおり、現在彼は釈放されています。

警察は、容疑者を逮捕したら、48時間以内に検察に送ることになっている。警察段階で釈放されれば、書類だけが検察に送られますが(いわゆる書類送検)、この件では草なぎは逮捕されたまま、検察に送られたようです(これを身柄送検ともいう)。

身柄送検を受けた検察は、24時間以内に勾留するか、釈放するかを決める。勾留されると10日や20日といった長い間、留置場などにいることになりますが、この件では、この段階で釈放が選択された。

と言っても、この件についてはお咎めナシ、無罪放免で終了、となったわけではありません。

送検を受けた検察は、その事件を起訴するかどうか決めないといけない。検察官が「不起訴」と決めるとそれで事件は終了となりますが、起訴されるといよいよ「被告人」となって、前回書いたような弁護側と検察側の争いになる。

起訴か不起訴か、これから検察が取調べをして決めることになる。それまでの間、勾留しておかなくても逃亡することはないだろうからということで釈放されただけで、事件はまだまだ終わっていません。

では、起訴・不起訴はいつ決まるかというと、それはわかりません。
容疑者が勾留されている場合は、勾留期間が20日までと決まっているので、それまでに決定が下されることになりますが、勾留されていない(在宅といわれる)場合は、期間制限がない。

おそらくたくさんの重大事件を抱えている東京地検の検事としては、こんな事件は後回しにしたいと思っているでしょうから、決定までにしばらく時間がかかるはずです。

と、現在の状況を説明しているうちに長くなりましたが、果たして逮捕は妥当だったのか否か、その点については次回に触れます。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
草薙君事件について
こんにちは。ブログ、いつもたのしみに読ませていただいています。今回の草薙君の逮捕は、正直なところいろいろ疑問が残りました。公然わいせつには確かにあたるのかもしれませんが、世の中には飲み会の後川に入って脱いで騒ぐ人や、電車内で他人にからむ人も多い。逮捕して送検するには、あまりに軽微な罪なのでは?と感じざるをえません。タレントは、普通の人よりもっと行動に責任が伴うとは思うのですが、家宅捜索までして調べる必要まであったのか、とういうと本人の受けるダメージを考えると、行き過ぎなのではないのかとさえ思うのです。・・・本人の仕事、イメージの失墜を考えてもあえて送検されたということは、芸能人といえども、やはり世の中のルールを乱してはいけない、ということを示しているのか、とは思うのですが。
しおん 2009/04/29(Wed)19:26:22 編集
コメントありがとう。
しおんさん、お読みくださりありがとうございます。
しおんさんのコメントに対する回答としては、新たに30日の記事で書かせてもらったつもりです。
ただ、法律解釈上はそうならざるをえないという点とはまた別に、しおんさんの気持ちも良くわかるところであり、この点は弁護士としての観点から別途つけ加えたい話もありますので、次回にでも書かせてもらいます。
山内 2009/04/30(Thu)09:00:07 編集
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
お知らせ
一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
現在の来訪者数
ブログ内検索
アクセス解析
忍者ブログ [PR]