忍者ブログ
大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
[63]  [62]  [61]  [60]  [59]  [58]  [57]  [56]  [55]  [54]  [53
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

SMAPの草なぎ剛が公然わいせつ罪で逮捕された件について、前回、芸能ネタはあまり書かないと言いましたが、もう少し書きます。

まず前提として、公然わいせつ罪について。
公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と定められている(刑法174条)。

誰もいない夜の公園で裸になったとして「公然」にあたるかというと、解釈上は当たるとされています。
公然とは、「不特定または多数人が知りうる状態」であることを指し、実際に多数の人が見なくても、そうなる可能性があればよい。
公園だから、いつ誰が見るかわからないし、この件では実際、周辺住民から警察に通報があったわけだから、公然性はあったといえる。

では、「わいせつな行為をした」と言えるか。
わいせつな行為とは、判例での定義上、「①本人または他人の性欲を刺激興奮させ、②普通人の性的羞恥心を害し、③善良な性的道義観念に反すること」とされています(少し端折ってます)。
人が街なかで裸になっているのを普通の神経の人が見れば、「恥ずかしいものを見てしまった」と思うだろうから、②は満たす。同時に③も満たすとして良いでしょう。

では①の部分は満たすか。露出狂(本人の性欲を刺激する)や、ストリップショー(他人の性欲を刺激する)などが典型的に想定されていますが、「酔っぱらって脱いだ」という状態がそれにあたるか、いちおう問題にはなるでしょう。

SMAPの草なぎクンの裸だから、喜ぶ女性ファンもいるだろう(他人の性欲を刺激する)と考えることもできるし、そういうことを抜きにしても、本人も脱いで爽快だから脱いだはずだし、露出狂とは次元が全く違うにしても、「本人の性欲を刺激する」と言えるようにも思う。
いや「爽快」というのと「性的興奮」は違う、という立場もあるだろうから、この点は、将来この事件が起訴されれば、検察側と弁護側で争いになるところでしょう。

さらには、酩酊状態で、脱いだ時点では正常な精神状態ではなかったということで、刑法39条により、心神喪失で無罪、または心神耗弱で刑が減軽されるということにならないか。

しかし刑法39条は世間で思われているほど便利な条文でなく、それが適用されるには長い裁判と度重なる鑑定を経なければならない。
何より、天下のアイドル草なぎクンに刑法39条が適用されるなんて、それによるイメージの低下のほうが深刻でしょう。刑事裁判になっても弁護側がこれを持ち出してくるかどうかは微妙なところです。

次回に続く。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
お知らせ
一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
現在の来訪者数
ブログ内検索
アクセス解析
忍者ブログ [PR]