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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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司法修習生が政策秘書に就職する例が増えてきました。これまでは少なかった理由として、「温泉旅行の接待役」などやりたくないからだろう、ということを書きました。

ただ、もっと根本的な理由としては、政治家と弁護士(同じ「法曹」である検察官や裁判官も含めて)とでは、思考方法とか価値観とかに、正反対といっていいほどの大きな違いがあるということが挙げられます。

ここでも何度か書きましたが、民主主義の下における政治とは、基本的に多数決の世界です。自分の信じる政策や法案を実現させたいと思ったら、自分たちの政党で国会での議席を多く取ればよい。

民主党はその多数を取るために、こないだの選挙で、大衆受けしそうな女性候補を多数立候補させましたし、自民党もなりふり構わぬ選挙戦を展開しました。
多数派となった民主党は、いまや「事業仕分け」で国家予算を左右できるようになり、一方の自民党は、谷垣総裁が自転車で転ぶほどの凋落ぶりです。

これがまさに政治の世界なのですが、私たち弁護士は、そういった多数決の世界をいくぶん冷ややかに見ています。
弁護士にとって、問題を解決するために頼むべきものは法律であり、それを解釈する論理です。「数」ではなくて「理」で動くのが司法の世界です。

憲法の教科書を見ると、三権分立のうち国会と内閣は多数決の世界だが、裁判所(司法権)だけは「理」によって動く、だから多数決で排除されるような少数者や弱者でも、司法の場では救済を求めることができる、といったようなことが書かれています。

弁護士はみなそういう勉強をしてきているので、「理」で動くことに誇りを持っており、多数決の世界とは距離を置くことにアイデンティティーを感じています。

(たしかに政治家になる弁護士は時々いますが、それは、よほど仕事熱心であるため「法律そのものを変えないといけない」と思い至った人であるか、またはよほど変な人であるかのいずれかです)

だから、司法修習あがりの、「数よりも理」、「少数者の保護」といった理念に燃えているであろう人たちが、政治家の秘書としてやっていけるのか、特に、自分の主義信条とその政治家の政治思想が異なるとき、自分にとって不本意な政治活動をやらければならないことに我慢ができるのか、それを大変心配しています。

聡明な司法修習生たちなら、そういった理念的対立が生じるであろうことはもちろん予測できているはずで、それでもなお今回、18人の司法修習生たちが政策秘書になろうとしたわけです。ひるがってみて、弁護士の就職難はそれほどひどくなっているのか、ということに驚かざるをえません。
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司法修習生が国会議員の「政策秘書」になるケースが増えてきたと、ネットニュース(読売オンライン)で見ました。

司法修習生は、司法試験に受かって、弁護士や裁判官・検察官になるために研修中の人を言います。私ももちろん、一時期その身分にありました(平成11年から1年半)。

政策秘書になるには試験があるのですが、司法試験に受かっていると免除されるという話は、私も司法修習生時代から知っていました。もっとも、私は政策秘書になろうなどとは全く考えていなかったです。

議員秘書がどういう仕事をしているのかは、きちんと調べていないので知りません。
でも、およそどんな仕事にも、「事務」の側面を扱う部署が必要です。

弁護士なら、訴状を書くのは自分でやるとしても、それを裁判所に提出するためには、必要な金額の印紙を貼って、必要な部数だけコピーし、所定の窓口に持っていくなど(他にもいろいろあります)、多くの事務が発生します。
国会議員だって、法案や政策を考えるだけではなくて、それを実現させるためには、国会や政党などとの間で、諸々の手続きが発生するのでしょう。

ただそれだけでなく、議員秘書というと、私の勝手なイメージですが、たとえば議員が地元の支持者を集めて温泉旅行などに行く際、宿の手配をしたり、宴会場でお酒を注ぎまわったりしている、そんな仕事がむしろ重要であるような気がします。

そういう「ドブ板」的なことではなく、本来の仕事である政策形成に関する事務に集中するようにと、従来の秘書制度とは別に作られたのがこの政策秘書という制度であったと記憶しています。

しかし、議員や有権者にとっては同じ「秘書」だし、やってる仕事はそう変わらないだろうな、とも想像していました。
だから、「何でわざわざ司法試験に受かってまで、温泉旅行の接待役を…」と、私は思っていましたし、私以外にも、政策秘書になろうという司法修習生はほとんどいないだろうと思っていました。

現に、冒頭の記事によると、政策秘書制度ができたのが平成6年で、その後、前回の選挙までに政策秘書になったのは9人だけとのことですので、年に1人もいない計算になります。
それが、今回の衆議院選挙後、政策秘書に採用されたのは29人、そのうち何と18人が司法修習生だったそうです。

近年、司法試験合格者が増加して弁護士の人員に余剰が出始めたのと、民主党の新人議員が大量に出て専門知識を持つ秘書が足りなくなったのと、その2つが理由であるのは間違いないと思います。

この話、次回にもう少しだけ続く。
12日、天皇陛下即位20年の式典が行われました。

時代が昭和から平成に変わったとき、私は高校生でした。高校の拳法部の連中と一緒に、谷町にあった道場で稽古している最中、師範が「あたらしい元号が決まったぞ」とやってきて、ホワイトボードに「平成」と書いたのを思い出します。

私ごとはともかく、
この式典にあわせて、新聞各紙はそれぞれ、特集を組んでいて、例えばここ数日の日経などは、今上天皇が日本の象徴たるべくどのように心を砕いてきたか、という記事を連載していました。

前々回の記事にも書きましたが、日本国憲法において天皇陛下は日本国の象徴とされています(第1条)。
では象徴とはどういう意味なのか、というと、どの憲法の教科書を見ても、「白百合は純潔の象徴、鳩は平和の象徴」というのと同じだ、という、あまり論理的でない説明しか書かれていません。

つまり、「象徴」には法的、政治的意味はありません。むしろ、現行憲法下においては、法的、政治的な存在であってはならないとされています。
憲法という、国で最も重要な法律の、しかも一番最初に出てくるのに、法的意味を持たない。ならば象徴天皇とは何なのだ、という疑問も生じ得ます。

話は変わってまた私ごとに戻りますが、最近、今さらながら吉川英治の「新・平家物語」を読んでいます。後白河法皇が、源氏と平家を秤にかけてすさまじい政治力を発揮するのですが、この後白河法皇は、いまの天皇陛下の先祖にあたるわけです。そう思うと、大昔の話ながら、この物語を非常に身近なものと感じることができます。

後白河法皇だけでなく、日本人なら誰でも知っている「大化の改新」の中大兄皇子(後の天智天皇)とか、司馬遼太郎の幕末ものによく出てくる孝明天皇とか、これらすべて、今上天皇のお父さんのおじいさんの…とたどっていくと、行き着くわけです。

こんな国は他にはないでしょう。
たとえばアメリカは200何十年か前に原住民を侵略して作った国だし、中華人民共和国は60年前に共産党がドサクサにまぎれて作った国です。イギリスやフランスは歴史は古いけど、革命があるたびに昔の王様をギロチンで処刑しているから、国家としての連続性はない。
日本だけが、有史以来、国家の中心となってきた人の直系の子孫が、いま現在でも国の中心(皇居)にいるのです。

私なりの象徴天皇の理解としては、法律家とかマスコミが難しく考えるような性質のものでなく、ただ単に「そういう存在がいるだけですごい」ものである、と思っています。
今上陛下は象徴としてのあり方に心を砕いておられるけども、象徴天皇はただ存在するだけで充分に意味があるというのが、私の理解です。
のりピー、夫の高相、押尾学と、一連の薬物事件の審理が終了しました。
報道で知る限りでは、個人的には高相の裁判が興味深かったです。
法廷にペットボトル入りのお茶を持ち込んで、裁判官からそれをしまうように注意されたとか。

法廷内では「飲食禁止」とされています。
カバンにペットボトルをしのばせておいて、裁判前にこっそり飲むという程度であれば、私もやったことがありますし、それで注意されたことはないですが、大っぴらにペットボトル片手に法廷に立てば注意されるでしょう。

法廷内でなぜ飲食禁止かというと、それは当然であり、常識です。人を裁くという厳粛な場においてふさわしい行動ではないということに、多くの説明を要しないと思います。
高相の弁護人は、それをきちんと指導しなかったのか、とも思いますが、おそらく弁護人も、高相がそんな行動をとるなど予測すらしていなかったのでしょう。

と、そこまでは常識の話として、私もいちおう弁護士なので、法廷内での飲食禁止ということについて、法的に考えてみたいと思います。

法的に言って、「禁止」ということの意味は、「国家機関が国民に対し、ある行動をしないように命じること」を意味します。
私たち国民の活動は自由であるということは憲法でも保障されており、したがって、裁判所という国家機関が私たちに法廷内での飲食を禁じるためには、何らかの法的根拠が必要なはずです。

しかし、刑事訴訟法には、「飲食禁止」を定めた条文はありません。その他関連の法令をざっと見てみましたが、これを明確に定めた法令はないようです(見落としがあるかも知れないので、そういう条文を見つけた方がおられたら教えてください)。

根拠となるべき条文を挙げるとすれば、裁判所の訴訟指揮権(刑事訴訟法294条など)でしょう。
法廷の場における訴訟進行は裁判官に権限がある、という趣旨の簡単な条文ですが、そこには、訴訟を取り仕切るだけでなく、不規則な発言をする人がいたら退廷させるなどして法廷の秩序を維持するという権限も含まれている。

高相に裁判官が「ペットボトルをしまいなさい」と言ったのは、この権限に基づきます。

なお、裁判を傍聴したことがある人なら、法廷の入り口の脇に、注意書きが書かれてあるのを見たのではないかと思います。
そこには、法廷内では静粛にしてくださいとか、許可がない限り撮影や録音はダメとか、危険物などを持ち込むなとか、そういったことが書かれています。
これらも、訴訟指揮権に基づいて、裁判官が当事者や傍聴人に予め命令しているわけです。

大阪地裁の法廷にある注意書きを、改めて確認してみましたところ、危険物やプラカードはダメ、と書いてありましたが、飲食物はダメとは書いていませんでした。
飲食物を大っぴらに持ち込む人など、これまでは常識的に考えられなかったので、あえて書かなかったのでしょう。

高相被告人はそれほど非常識な行動をしたことになります。
そら、のりピーも裁判で「離婚したい」って言いますで、と思った次第です。
そんなに大きなテーマでもないけど、あれこれと考えているうちに色々なケースを書いてしまいました(でもこれらは、私が実際に見聞きした、または人から相談された事例をベースに書いています)。

最後に、ブログ等に写真を掲載することの問題について触れます。
前々回、店や料理など、「物」を撮影し掲載すること自体は、(マナーの点はともかく)法的には問題ないであろう、という話をしました。

では、被写体が店主や店員など、「人」である場合はどうか。
誰しも「肖像権」という言葉が思い浮かぶと思います。しかし肖像権という言葉は、実は六法のどの条文にもない。

これが有名タレントの顔などであれば「パブリシティ権」というものが発生します(詳細は省略)。また警察など国家機関が私たちの姿をみだりに撮影することは憲法違反とされています(最高裁の判例)。

しかしそれ以外に、私たち個人が、お店の人の肖像が入った写真を断りなくブログに載せることで、直ちに法的な責任が生じるわけではないでしょう。
店員や店主は、店にきたお客さんに顔をさらして行動しているから、それをブログ読者の目に触れさせても違法とまで言えない。
もちろん、インターネット上に公開されれば、見る人の数は広がりますから、掲載されるのを嫌がる人もいるかも知れないですが、それをやめさせる明確な法的根拠はない。

もっとも、特定の人を中傷したり辱めたりするような形で、ことさら執拗にまたは大きく写真を掲載するようなことをすれば、犯罪とまではいえなくても、民事上は不法行為が成立する余地があります(賠償問題になる)。

また、たとえば、風俗店などいかがわしいお店で勤めている女性など、社会通念的に「そこにいることを他の人に知られたくない」人たちの写真を掲載したとすれば、プライバシー侵害や名誉毀損になるでしょう(名誉毀損は前々回書いたとおり、犯罪になります)。

でも、通常よく見られる程度の飲食店ブログの内容であれば、仮に人の顔が写り込んでしまったとしても、法的問題はないと思われます。
もちろん、断りもなく写真を載せるのは、特にそれが人の顔である以上、マナー違反であり、道義的には問題ですから、すべきではありません。

雑多に書きましたが、要するに、悪意のない表現行為であれば、それが法的責任を生ずることはまずありません。あとはそのお店に対する愛情と節度を持てば、マナー違反の問題も生じないでしょう。

と最後に無難にまとめてみましたが、以上、あくまで私個人の見解としてお読みください。
飲食店などを個人のブログで紹介することについての法的問題について、続き。

お店の情報を書物やブログに載せるのは、マナーの問題はあるけど、法的には基本的に問題ない、それはお店というのが一般公衆に「開かれた」場であるからだ、ということを書きました。

では、例えば、そのお店が一般には「開かれていない」場である場合はどうか。たとえば会員制のバーやクラブ、一見お断りの料亭などが考えられます。

これもやはり、法的問題はないと考えます。いかに会員以外お断りであっても、個人の自宅などとは違って、会員という、限定されてはいるものの不特定多数に対しては「開かれている」からです。
もっとも、高級店に出入りするような人であれば、そんなことを嬉しがってブログに書いたりしないでしょうし、もしそんなことをすれば上客として扱ってもらえなくなるでしょう。

では、会員制であってもなくても、そのお店の入口に、たとえば「撮影お断り」とか「ブログ、書物への掲載お断り」とかいう注意書きが書かれてあったらどうか。

私個人としては「そんな気難しそうな店には近付かない」のが良いと思うのですが、法的に考察すると、そういった注意書きを見てお店に入った以上、店主と客の間で「撮影、掲載はしない」という契約が成立したと見ることができる。その上でブログに書いたりすると、「契約違反」ということになります。

ただ、契約違反に対するペナルティはどうなるのかというと、実際にはそれを科することは困難です。
「撮影したら罰金1万円」などと書いてあったとしても、それに法的拘束力はない。国会でもない一個人が、人を処罰するような決まりを作ることはできません(街なかでも、「ここに駐車したら3万円もらいうけます」などと書かれてあるのをたまに見ますが、あれも法的には意味がありません)。

せいぜい、「約束したのに勝手にブログに書かれた」ということについての精神的苦痛の賠償を求めることができる程度にとどまりますが、そういったお店でも、客の出入りは可能な「開かれた」場である以上、賠償額はゼロに近いのではないかと思います。

ここまで書いていて、もう少し書きたいことが出てきたので、もう1回だけ続く。
ミシュランの京都・大阪版が出版されました。
読んではいませんが、どの店が掲載された、という報道を見てみると、そこそこ行ったことのある店もありまして、それでもその時は、特段おいしいとも思った記憶がなくて、まあ食べ物の味というのは私、よくわかりません。

京都では、「掲載拒否」したのに掲載された店もあったとか。そういう場合、法的問題はないのか。
ミシュランのような大げさな話でなくても、今やブログで飲食店の情報を書く程度のことは多くの人がやっていると思うので、この機会にざっと触れてみます。

まず、私たちが飲食店に限らず、お店の情報を書くのは、基本的には自由です。「表現の自由」です。

ただし、特定のお店や店員を誹謗するのは、名誉毀損罪が成立するし、ことさらにウソの内容を書けば偽計業務妨害罪も成立しえます。
また、民事上も、名誉毀損による精神的苦痛や、業務妨害による経済的損害について、賠償責任を負うことになります。

ぼったくられたとか、その店の食べ物で腹をこわしたとか、正当な批判であれば名誉毀損罪は成立しないこともありますが、そのためには、「多くの人々の利害に関わること、公益目的で書いたこと、内容が真実であること」の3つを証明しないといけないので面倒です。
だからそういう被害にあった場合は、ブログに書かずに、こっそりと警察に通報すべきでしょう。わざわざ書けば、書いただけの責任が発生しますので。

では、その店の店主が、上記の京都の店主みたいに取材拒否していて、個人のブログへの掲載も禁じているような場合はどうか。
その場合でも、書くのは自由と考えてもらって良いです(もちろん、上記のように犯罪になる内容でない限り)。

掲載される店側の「プライバシー」はどうなるのか、というと、世間に自分の看板を上げて商売をし、利益を上げているわけだから、その側面においては「プライバシー」はない。
もっとも、お店のことと関係なく、店主は実はスケベだとかいったことを書くと、名誉毀損やプライバシー侵害になります。

「写真」の掲載も、基本的には上記と同様に考えてもらって良いでしょう。
店舗の外観や内装、食べ物などは、それが店舗という開かれた空間に存在するものである以上、それを撮影して掲載すること自体に、法的な問題はないと思えます。

とは言え、店内で写真を撮るのは「マナー」の観点からは疑問なので、それをするのは、その店に通い詰めて、店主とも気心知れた仲になってからにすべきです。
一見の客が断りもなくお店の写真を撮りまくったり、自分自身は匿名のままに勝手な批評を載せたりするなど、恥ずべきことだと思えます。そういう人たちは、お店と決して良い関係を持てず、失うもののほうが大きいでしょう。

だからミシュランのやっていることに法的問題はないと思うのですが、京都方面では今後も「たかがタイヤ屋が」とバカにされ続けるのでしょう。

この話、もう1回続く予定。
前回書いた夫婦別姓の話もそうなのですが、世の中、「そこは変えないほうがいいんじゃないの?」と思うことが結構あります。

そのひとつが国家公務員のキャリア制度です。
国家公務員1種試験を受けていわゆるキャリアとなった人は幹部候補となり、2種以下の試験を受けたノンキャリアとは、出世の仕方が全然違う。
最初の試験で一生が決まってしまうのはおかしいと、公務員試験を一元化し、昇進は「実力主義」にしようという考え方が最近有力です。

しかし、そういう「改革」をするとどうなるか。
2種試験を受けて、出世はせいぜい課長どまりだけど、特に不満なく勤めている、働き盛りの中年男性がいるとする。そこに「実力主義」が持ち込まれると、奥さんに「実力次第で部長、局長、事務次官にもなれるんだから、もっと働きなさいよ」と、一生、尻を叩かれることになるでしょう。
(このへんの話は、元自治省キャリア・元筑波大教授の加藤栄一氏も著書で指摘されていて、旧ブログでも何度か取り上げました)

公務員試験が一元化すると、受験する側も大変です。
キャリアなんて考えないけど、2種くらいで公務員になれたらいいな、と考える大学生は、きっとたくさん存在する。そこで1種と2種の試験を同じにするとどうなるか。
もし、試験のレベルを1種のほうに統一すると(司法試験と同じくらいのレベルになる)、2種を目指して「そこそこ」な勉強をしていた大学生は悲鳴をあげることになる。

(かと言って、試験の難易度を2種レベルで統一すると、キャリアを目指して猛烈な勉強をしていた大学生はみな満点を取ってしまい、順序がつけられなくなって試験の意味がなくなります)

夫婦別姓も同じで、これまでは結婚したら同姓(多くは男性の姓)になるということで、(そのことの当否はともかくとして)多くの方が特に疑問を感じなかったのが、今後は別姓も「選択」できるとすると、同姓にするか別姓にするか、自分たちで決断しないといけなくなる。

すでに結婚している人も別姓が選択できるようになるのか否かは知りませんが、もしそうだとすると、これまで同姓で暮らしてきた夫婦に、要らぬ波風が立つことになります。
私だって、妻が長男と一緒に旧姓に戻すなどと言い出したら、「エッ」と思うでしょう。
うちはまだ新婚だし、それで夫婦仲が壊れることはないでしょうけど、世の中にはそれをきっかけに険悪になる夫婦もたくさんいると思います。

公務員の実力主義も、夫婦別姓も、聞いている分には良いことのように思える。
しかし世の中、一生実力主義でのしあがっていきたいと考える人ばかりでもないし、夫婦や親子で同姓か別姓か議論したいという人も少ないでしょう。

「とりあえず、今のままでいい」と思う方は、あまり声をあげないけど、間違いなくたくさん存在するのであって、制度の改革にあたってはそれらの人の声を慎重に聞かないと、社会に不安をもたらすと思います。
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