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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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裁判官の逮捕について刑事訴訟法的に考察しようと思っていたのですが後回しで、興味あるニュースに触れたのでそちらを書きます。小さい記事ですが、昨日の産経夕刊などに、
鳥取県で「人権条例 廃止へ」とありました。

差別、虐待、セクハラなどの「人権侵害」の申入れがあったとき、県が加害者に勧告し、従わなければ過料(罰金みたいなもの)が科せられるというもの。制定されたのは全国で鳥取県が始めてだけど、施行されずに停止されたまま、廃止を迎えるらしい。
私は廃止に大賛成です。

「人権宣言都市」とか「非核平和宣言都市」とか、そういう大げさなことを言う都市に限って肝心なことは欠落していて、道路がでこぼこで年寄りが歩き辛かったりする。
中身のない人間に限って抽象的なお題目を唱えるのが好きなのと同じです。

それに、職場で上司に差別やセクハラをされたとか、彼氏に暴行・虐待を受けたとか、そういう問題はそもそも「人権侵害」ではない。これは憲法をかじった人なら自明のことだけど、改めて書きます。

人権侵害というのは、公権力、つまり国や県などの公的機関が、私たち国民の自由を制約するときに生ずる。人権というのは憲法に定められていて、憲法は公権力を縛ることで国民の自由を守るためにあるからです。

だから会社の上司のセクハラとか彼氏の暴力などは「人権侵害」ではありえない。
もちろん、セクハラや暴力は違法行為です。それは民法上の不法行為にあたる。それに対しては民事裁判を通じて賠償金を請求するなどの救済手段が確保されている(暴行や性的被害なら刑事事件にもなる)。

「人権好き」な人は、民事事件レベルの問題を、何でも「人権侵害」「憲法問題」と言いたがる。個人がそれを言うのは自由だけど、それを法律や条例としてしまっては間違いが起こる。

たとえば人権条例が施行されたとして、ある会社である社員が問題を起こして減給などの懲戒処分を受けたとする。その人が県の窓口に駆け込んで、「私に対する差別に基づく不当人事だ」と訴える。で、県がその会社に対し「懲戒処分を取り消しなさい、そうじゃないと罰金ですよ」と勧告する。

そんなことになれば、これこそまさに、本来の意味での「人権侵害」です。
県(つまり公権力)が一私企業の人事権に介入し、しかも従わないと罰金まで科するというわけですから。

さらに、「人権でないもの」を「人権」にひっくるめて保護してしまうと、次に来るのは、「本当の人権」を「人権でないもの」と同レベルに軽んじてしまう社会です

たとえば中川前財務相(公権力側の人)が、「私のG7での酩酊疑惑を書き立てるマスコミはけしからん、私に対する人権侵害だから取り締まってくれ」と言い出して、政府がマスコミに報道規制を行う(表現の自由の侵害)、こういうことになりかねない。

何でもかんでも人権と言ってしまう弊害は場合によって取り返しのつかないことになる。
だからこんなバカな条例は廃止されて当然だと思うのです。
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前回、男性として活動している女性が交通事故に遭ったときに、男性を基準としてより高額の賠償額が認められた判決を紹介しました。

では、その逆の場合はどうなるのか、と考えた人もおられるでしょう。
男性だけど女性として活動している、最近特にそういう人が多い気がしますが(少なくともテレビを見ているとそう)、そういう方は、逆に賠償額が下がってしまうのかということです。

実例はまだ存在しないようですが、理論上はありうるでしょう。今後、加害者側が、それを主張して賠償額を減額してくることも考えられる。

もちろん前回書いたとおり、実際の収入を証明できれば、それをもとに賠償金が決まる。
たとえば、はるな愛さんだったら、タレントとしてのギャラが多そうだし、きちんと申告していれば、高額の賠償が認められるでしょう。

一方、場末の「おかまバー」で働いているおかまなんかだと、きちんと申告していないこともあるでしょう。その場合は収入を証明できない上に、女性の平均賃金を適用され、不利になることもありうる。

もっともこの点はおかまに限らず本来的な女性でも同じで、特に水商売の方には多いと思われますが、稼ぎはあるのにきちんと申告していないと、何かあったときに「私はナンバー1ホステスだから年収何千万も稼いでいた」と言っても認めてもらえないと思われます。

さて、かように女性は平均賃金が低いせいで、事故に遭った場合の賠償も(多額の収入を証明できる場合を除いて)低くなるわけです。それは社会通念や事実を反映したものであって、差別的なものでないのは前回も書いたとおりです。

一方、逆に女性が大きく優遇されている場面もあります。
常識的にご存じの方も多いでしょうけど、後遺症として顔にキズが残った場合です。
同程度のキズでも、男性より女性のほうが後遺症の等級は重く認定されるので、慰謝料や逸失利益は女性のほうが断然高くなります。

そしてその点は、その女性が顔を商売道具にしている場合(モデルやホステスなど)であれ、顔と直接関係ない仕事についている場合(内職など)であれ、違いはない。

これを男性蔑視という人はたぶんいないと思います。女性は顔が大切(少なくとも男性よりは)、ということは世間の常識だから、このような扱いがなされているわけです。

ということで、賠償額の算定基準は社会通念をもとに定められているという話でした。
少し前の話ですが、先週の新聞で、弁護士としては極めて興味ある民事事件の判決を読みました。

岡山地裁が、交通事故の被害者女性に認められる損害賠償の金額を算定するにあたって、その女性が性同一障害の方で男性として生活していたことを理由として、男性を基準とした(女性より高額の)損害賠償額を認める判決を出したと。

この判決を聞いて、どうお感じになりましたでしょうか。
同じ事故に遭っても、女性より男性のほうが認められる賠償額が高いということなのか、そもそも交通事故の損害賠償額はどう算定されるのか、といったことについて、触れてみたいと思います。

交通事故で後遺症が残ったりすると、その症状の重さに応じて「等級」が決まっており、それぞれの等級に従った慰謝料の金額が決められている。
(具体的には保険会社や弁護士会でガイドラインが存在する)

慰謝料(精神的苦痛の賠償)のほかにも、後遺症で仕事に支障が出ると収入が下がってしまう。それを「逸失利益」(いっしつりえき)といいまして、後遺症の等級に応じて、「年収の何パーセント」というふうに決まっている。

例えば年収500万円の人に「50%の逸失利益」が認められると、「年間250万円×67歳になるまでの残り年数」が賠償額となる。67歳というのは、平均的な人が働くことのできる上限の年齢です(実際はこれを一括払いしてもらうので利息分は差し引くことになるのですが、細かくなるので省略)。

このように、後遺症が残ったときの賠償額の算定には、「その人の年収」が重要な要素となる。
年収は、確定申告書とか源泉徴収表など公的なもので証明するのですが、中には証明手段がない人もいるし、主婦や学生は申告所得がない。
そういう場合に賠償額がゼロというのもおかしいので、「平均賃金」を根拠に算定することになります。

平均賃金は、厚労省がデータを集めていて、性別や学歴に応じていろんなパターンの平均賃金があり、その中からその被害者に一番近いものを採用することになる。
この場合、男性のほうが女性のほうより平均賃金が高いのは、データ上も明らかな事実です。男性のほうが賠償額が高いのは、事実を反映したものであって、差別的な意図はない。

冒頭の事故の被害者は、戸籍上は女性なのに実態は男性として活動していたということです。
新聞記事によると、ホルモン治療もしていたとのことで、男性として就労していた実態もあったのでしょう。
客観的基準を重視しつつその中でなるべく実態を反映させようとした判決として、注目に値すると思われます。

次回、損害賠償額の算定における男女差について、もう少しだけ触れる予定です
最近雑感続きですので、法律ネタを増やしていきたいと思います。

少し前に、タレントの羽賀研二の詐欺・恐喝未遂事件で大阪地裁が無罪判決を出したことに触れました。その決め手の一つとなったのは、公判の最後になって出てきた弁護側証人が、羽賀研二は騙していない(安い株を騙して高く買わせた事実はなく、被害者側はもともと安い株だとわかっていた)、と証言したことです。

ところが少し前に一部新聞で、それが実は「偽証」であって、その証言をした人を偽証罪で立件すべきか否か、大阪地検が検討している、といった報道がされました。

この証人が偽証したのかどうか、事件や裁判の内容を詳しく知らないので、今は何とも言いようがありません。ここでは、偽証罪とは何かという一般論について触れます。

偽証とは、ウソの証言をすることです。
民事事件でも刑事事件でも、法廷で証人として証言するときは、「うそをつかない」という趣旨の宣誓書を書いた上で、法廷の証言席で起立して宣誓させられる。その上でウソをつくと、偽証罪という犯罪になります。

どの程度の罪になるかというと、懲役3か月から10年です(刑法169条)。
ウソをついたというだけで懲役10年がありうるので、けっこう重い犯罪です。

では、「宣誓した上でウソをついたら犯罪になるというのなら、最初から宣誓などしない」と、宣誓することを拒絶するとどうなるか。
そういう変な度胸がある人を私はこれまで見たことはありませんが、民事訴訟法には、宣誓を拒絶すると10万円以下の罰金が科せられると規定されています(201条、192条)。

かように、証人になるというのは厳粛なことなのですが、ただ、法廷でウソをつくと必ず懲役刑になるのかというと、実際はそうでもありません。偽証のすべてについて警察がいちいち動くわけではない。

ここでとあるデータを見ますと、
10数年前の数字ですが、1年間のうちに、偽証罪で逮捕される人は3人だそうです。
比較してみると、殺人罪で逮捕された人は約1200人、窃盗罪なら約16万人です。
偽証罪の年間3人というのが際立って少ないことがわかると思います。
つまり、よほどの重大事件で大ウソをついたときに限り、偽証罪として立件されるようです。

それでも、やはりウソをつきとおすのは困難であり、偽証罪にならなくても裁判上で不利になることは多いと思うので、正直が一番です、と無難にまとめました。
前回の続き。

最高裁新長官の竹崎氏は、記者会見の場で、裁判員制度のもとでの裁判についてこう言ったとか。
「これからは、ミリ単位の物差しをセンチ単位のものに持ちかえないといけない」と。

つまり、これまでの刑事裁判は、法律のプロである弁護士、検察官、裁判官だけの世界のもので、こと細かな議論に拘泥してきた部分もある。

被告人や被害者の供述調書の些細な食い違いが問題となって、その証言がホントかウソか、刑事に無理やり言わされたのではないかということで延々審理が続いたり、
被告人の責任能力が問題になれば、複数の医師から専門用語が満載された分厚い鑑定意見書が提出されたりもする。

一般国民が参加する裁判員制度になれば、そういう細かい部分にとらわれた審理でなくて、もっと大局的な観点からわかりやすい裁判をしないとダメということでしょう。

たしかに、大半の刑事事件においては、ミリ単位の細かい議論は不要で、センチかメートルくらいの大ざっぱな審理でも、だいたい誤りのない判決が下されます。

刑事事件の記録(関係者の供述調書や現場写真など)は、電話帳かまたはそれ以上の分厚さがありますが、刑事事件をやる弁護士は、実はそれを一言一句もらさず読んでいるわけではない。
やったことに争いのない単純な事件なら、ポイントとなる部分だけ読めば、だいたいその事件の判決内容は想像できるのです。

そういうことで、一般人が裁判員として裁判に関わるときも、ある程度は大ざっぱな感覚でよいと、私も思います。

しかし、すべての事件でそれでいいわけではない。
中には、有罪か無罪か、非常に微妙なケースがあり、紙一重の差で結論が逆転することもありうる。
そういう場合は、センチ単位ではなくて、プロ同士のミリ単位の議論が必要になってくるのです。

と、ここまで昨日の段階で下書きしておいたら、ちょうど、ペルー人による広島の女児殺害事件で、高裁が地裁判決を「審理が尽くされていない」と破棄しました。

私が言わんとしていた問題がそのまま出てきた気がしますので、この事件は次回に取り上げたいと思います。
このところ、刑事裁判ネタが続いていますが、多くの方にとって「ありがた迷惑」(または単なる迷惑)ながらも今後は身近なものにならざるをえないものとして、裁判員制度の話を続けます。

最近、最高裁長官が任期満了で交代し、新長官として竹崎博充氏が就任しました。
全国の裁判所のトップである最高裁判所は15名の裁判官で構成され、うち一人が最高裁判所の長官となります。まさにトップの中のトップであり、「三権」つまり立法・行政・司法のうち司法権の最高峰の存在です。

この竹崎氏の前任は東京高等裁判所の所長です。
普通は、最高裁判所の判事の一人として迎えられて、そのあとしばらくして長官に上り詰めるのですが、この方は最高裁判事を経ずにいきなり長官になりました。

やや異例の人事となったのは、この方が長年、刑事裁判の経験をしてきており、裁判員制度の創設にも関わったということが大きな理由のようです。今後、裁判員制度がうまく機能するように舵取りが求められているのでしょう。

ちなみに、今回入れ替わりに退任した前長官の島田仁郎氏ですが(旧ブログでもネタにしましたが私の司法修習生時代の研修所長官だった人です。そういう話はこちら)、この人も、本来は長官候補ではなかったのが、刑事裁判に強いということで最高裁判事になってすぐに長官に抜擢されました。

裁判員制度がここ数年の最高裁人事をも左右しているわけで、最高裁がいかにこの制度の施行に必死になっているかが想像できます。

と、裁判員制度の話をしようと思ったら人事のウラ話になってしまいました。
竹崎新長官と、これから始まる裁判員制度のもとで、刑事裁判はどのようなものになっていくのか、新長官は注目すべき発言をしているのですが、その肝心な話は次回以降に譲ります。
前回の続き。
刑事裁判への被害者参加制度の趣旨は、被害者の被害感情の緩和に主眼があると思われるのですが、それでも疑問を感じる部分もある。

まず、刑事裁判の手続きにおいて、被害者の被害感情は、被告人を訴追する検察官がくみ取る建前をとっています。

原始的な社会では被害者自身(またはその遺族)が加害者に報復・復讐することになっていたが、近代国家においてはそれはやめようということで、加害者を追及するのは検察官、それを裁くのは裁判官というふうに、国家権力が国民の「復讐する権利」を取り上げた。

その代わり、被害者の被害感情は検察官が充分に満たすことにして、その気持ちを最大限に配慮した捜査、起訴、求刑を行なうことにした。それが刑事訴訟法の基本的な考え方であるはずです。

ですから、被害者参加というのは近代国家の刑事裁判のあり方からはかなり異質なもので、そんなものを取り入れなければいけないというのは、これまでの検察官がよほど「被害者の気持ちを配慮できてませんでした」と自認しているようなものです。

(少しそれますが裁判員制度も似たようなもので、「国民の常識を裁判に取り入れる」とか最高裁が言ってますが、それはつまり「裁判官には常識がありません」と認めているようなものです)

そういう話はさておくとしても、刑事裁判というのは、刑事訴訟法に定められた手続に則った審判を経て、被告人に有罪・無罪の判決を下す場であるはずです。

しかし、被害者が積極的に法廷に参加することによって、「冷静で厳密な審判の場」である法廷が、「感情を前面に出して被告人を罵る場」となることも考えられる。これは却って、刑事裁判の手続を矮小化させる気がするのです。

とはいえ、被害者参加制度が立法として成立し、見る限りでは一般に広く受け入れられているのは、実態としてそれほどまでに、被害者の感情がないがしろにされてきた事実があるのだと思います。

異質な手続ですからその運用には配慮と注意を要すべきですが、被害者保護に少しでもプラスに働くように期待しつつ、その運用のあり方に注目していきたいと思います。
裁判員制度以外にも、刑事裁判で注目すべき改正が行なわれています。
刑事裁判の法廷に、被害者が参加する手続が充実しつつあるという話。

これまでの刑事裁判においては、単なる傍聴人でしかなかった被害者ですが、2年ほど前でしたか、法廷に出て証言台で被害者の気持ちを述べることができる「意見陳述」の制度が採用された。

この12月からはさらに進んで、検察官のように被告人に質問できるとか、検察官の求刑とは別に被害者が求刑する(検察官が求めるより重い処罰を裁判所に求めることができる)という制度が施行されるようになった。

この被害者参加制度については、旧ブログでもいつか話したと思いますが、この機会に改めて書きます。
私自身は、これらの制度に反対するわけではありませんが、「果たして意味はあるのか?」と疑問に思うところがなくはない、ということです。

すなわち、「被害者が法廷に参加して重い処罰を求めると、被告人の刑罰が実際に重くなる」ということなら、被害者が参加する意味は大きいといえる。

しかしそうすると、表現は悪いですが「声の大きい被害者」なら被告人の刑罰を重くしてもらうことができるが、被害者が黙って耐えていると、刑罰は軽くなってしまう。
同じ犯罪被害にあっても、被害者の「声の大きさ」で刑罰の重さが大きく変わってしまうことになります。

私自身、弁護士として被害者側についた経験もありますが、「意見陳述」の制度が採用されて以降も、「法廷で私の気持ちを述べたい」と言う人にお会いしたことはない。
悔しい思いをしつつも、「法廷などおそれ多い」と黙っている人のほうが多い。
だから「被害者のあなたが法廷に出ないと、被告人の刑罰が軽くなりますよ」という制度になってしまうと、多くの被害者にとってかわいそうな結果になると思われます。

そうすると、「被害者が法廷に参加するか否かにかかわらず、刑罰の重さはさして変わらない」という制度設計にする必要があるが、それだと、何のための被害者参加制度かわからなくなるのです。

いや、刑罰が重くなるか否かは二の次の問題であって、被害者が参加すること自体に意味がある、それで被害感情が緩和されることに意味があるのだ、と考えることもできます。
むしろ被害者参加制度の主眼はそこにあるでしょう。

その点をどう考えるかについては、次回に続きます。
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