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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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夫婦別姓法案が、またも民主党から提出されるらしい。
これまでの野党時代にも提出されていたようですが、今回は与党となっているわけだから、実現する可能性は高まっています。

これに関しては、旧ブログでも触れましたが、2年前の内閣府の世論調査によると、法律を変えて別姓を認めるべきだという考えと、そうすべきでないという考えは、ほぼ拮抗している。
詳細はこちら。平成19年1月の記事へ。

導入が検討されているのは「選択的夫婦別姓」で、結婚して姓を同じにしたい夫婦はこれまで通り統一すればよいし、別姓を維持したい人はそうできる。
夫婦になる人が、自分たち意思でいいように決めればよい、と言われると、良い制度のように見えますが、実際には、これまでになかった多くの問題が出てくると思います。

よく言われる、「子供がどう思うか」の問題を抜きにしても、以下のようなことが考えられる。

たとえば、ある男性は、結婚する相手にはやはり姓を同じにしてほしいと考えたとする。その人がオトコマエで年収も多ければ、数多の女性の中から、自分の姓を名乗ってくれる女性を選べるでしょう。そうでない人は、「不本意」でも別姓を選択せざるをえない。

またある女性(Aさん)は、名家の御曹司に輿入れすべく婚活に励み、それを果たし、その名家の姓を名乗ることができたとする。別の女性(Bさん)は、有名でも裕福でもない家の息子と結婚し、別姓を名乗ったとする。たぶんAさんは、Bさんを見下すでしょう。

同姓か別姓かが、新たな格差の要素となるかも知れない。

また、ある会社では、社長が非常に保守的な考え方をしていて、社員の奥さんが別姓だったりすると、「こいつは自分の家すら一つにまとめることができんのかね」ということで、社内の人事評価が下がるかも知れない。

かように、二人の自由意思で選択できるのだと言われても、そこには、結婚する男女の力関係や、勤務先との関係や、世間体や見栄など、いろんな要素が入り込むのです。

たぶん、法案推進の中心となっている法務大臣の千葉さんや、消費者・少子化担当大臣の福島さんがこういう話を聞けば、
「マア何て古い考え方をお持ちなんでござあましょう、オホホ」
と笑うのでしょう。

しかし、そういう古い考え方を持つ人たちが、内閣府の調査からも明らかなとおり、世の中にたくさんいる。
それを無視して、性急に別姓制度を現実化させてしまっていいのか、極めて疑問を感じるところです。
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モラトリアム法案について、続き。
この制度は、法理論的に異常なものだということを前回書きましたが、その実効性についても問題を含みます。

この制度は要するに、借金で大変なら一時期それを返さなくてもいい、銀行側はその催促をしてはいけない、そういう制度です。主に中小企業の経営者などの救済を目的としているようです。

しかし、わざわざ国会で法律を作ってもらわなくても、借金で大変な経営者は、弁護士に「債務整理」を依頼すれば、全く同じ効果を得ることができる。

弁護士が代理人についたら、銀行その他金融機関に、「債務整理を開始しました」という通知を送るのですが、それがあると、銀行側は借主本人に直接連絡を取ってはいけないことになっている(たしか金融庁の通達か何かで決められています)。

その間、借金を返済しなくても催促されないので、弁護士と相談して、ちょっとずつ返していくか、破産してしまうかといったことを、じっくり検討すればよい。

借主にとっては大変いいことのようですが、そういうことをすれば「この顧客は弁護士に依頼して債務整理を始めた」という信用情報が各金融機関に流れることになる(いわゆるブラックリストです)。

そうなると、その後は新たな融資は受けられなくなる。今ある借金も返せないような人だから、新規融資を断られるのは当然です。
だから経営者は、もう商売をたたんでしまってよい、という状況でもない限り、債務整理を依頼することはありません。

モラトリアム法案が成立したとして、その恩恵に浴した人にも、きっと同じことが起こるでしょう。
借金を返さなくても、催促はされない。しかし新規の融資も受けられないわけで、経営者にとっては、そちらの方が深刻です。運転資金がなくなるわけですから。

だからといって、法律で「モラトリアムを発動した人に対して新規融資を断ってはいけない」と定めるわけにもいかない。
それは私企業に対する国家のあからさまな介入です。それに、もし実際に新規融資をしたとしたら、それはかなりの確率で不良債権となって、銀行がたくさん潰れることになるでしょう。

ということで、このモラトリアム、実際に成立したとしても「使うに使えない」という人が大半で、どれほどの効果があるのかという点についても大いに疑問なのです。
亀井金融相のもとで「モラトリアム法案」が検討されているとのことです。
これは要するに、銀行など金融機関から借金をした人が、一定期間、その返済をしなくてもよくなるという法案です。

私は、この法律は極めて「異常」なものとして大反対でして、そのことについて書きたいと思います。

まず、資本主義・自由主義の社会においては、国家は基本的に、国民のやることについて口出ししてはなりません。

犯罪にでも該当しない限り、私たち国民(「公」に対する存在として「私人」(しじん)と言います)は自由に行動できるし、私人と私人の間では自由に経済活動をしたり、契約を結んだりすることができる。これを「私的自治の原則」と言い、近代法の大原則であるとされています。

モラトリアム法案は、私人と私人の間で、「お金を借りて、いついつまでに返します」と契約をしたところに、国家が「いや、その返済日はもっと先にせよ」と口を挟み、私人の契約に介入してくることを意味します。

たしかに、私人の契約に国家が介入する場合は、実際にはかなり存在します。
たとえば、利息制限法という法律は、お金を貸したときの利息は年15%~20%までと、上限を定めています。サラ金の利息はつい最近までは年30%~40%程度の高利でしたが、利息制限法を越える利息は、「過払い金」として返還請求ができます。

サラ金(私企業)と顧客(私人)が高利に納得して契約したのに、利率の上限について国が口を挟むのは、おかしいとも思える。
しかしこれは、昔から、お金を借りる側は立場が弱いために、貸主側の提示する高い利息に納得せざるをえず、利息がかさんで、最後には破産や自殺にまで至ってしまうという実態があったためです。
そのため、弱者救済の「政策」として、私的自治という「法理論」の例外を認めているのです。

利息制限法は昭和29年にできた法律ですが、近年でも、ヤミ金融からサラ金以上の高利でお金を借りた人が自殺に追い込まれるというケースが存在することから、こういう政策は必要なのだと思われます。

では、モラトリアムという政策は必要か。
これは借金の返済日が少し先に延びるだけで、借金の元本や利率はそのままです。これで、誰かが救済されるでしょうか。

たとえば、借金苦で首をくくって自殺しようという人がいて、その返済日が半年ほど先延ばしになったところで、首をくくらなくて良くなるでしょうか。
その半年間にお金をためて返済できるくらいの能力や資力のある人なら、もともと首をくくるような状況にはならないはずです(もっと直接的にいうと、首をくくらないといけないような人は、半年待ってあげても最後にはやはり首をくくらないといけない)。

かなり突き放した言い方ですが、私的自治という法理論の大原則の例外を作るわけですから、どれほどの効果があるのか、事実を踏まえて冷厳に検証してもらわないと困る。

そうでないと、「何だか大変な人が多そうだから」という雰囲気や気分だけで、国家が私たちの経済活動に強制的に介入できるという、ひどい先例ができてしまうかも知れないのです。

この話、もう少しつづく。
のりピーが保釈されました。数々のテーマを当ブログに提供してくれた彼女ですが、
最近私が、「えっ、そんなんできるんですか?」と吉本新喜劇の内場勝則ふうに驚いてしまったのが、「保釈金の分割払い」です。

私は弁護士をやってもうすぐ丸9年で、保釈手続きもそれなりに経験しましたが、保釈金の分割払いは一度もやったことがないし、考えたこともなかったです。

これまで保釈決定が出たら、当日か、遅くても翌日に保釈金を全額納める手続きを取りました。私だけでなく、ほとんどの弁護士がそうしているはずです。被告人は一刻も早く出たいはずですから。

それに、保釈保証金としてお金が要ることは、保釈の申請をする時点でわかっていることだし、事案に応じて保釈金の額もだいたい予想がつくので、前もって親族の方などに、「○百万円くらいはすぐ出せるようにしておいてください」と手配しておくのが普通です。
もしそれができない(本人も親族もお金が用意できない)なら、最初から保釈手続きは取りません。

のりピーが(押尾学もそうでしたが)、ここまで遅れての納付となったのは、予想していた保釈金額を上回ってしまったからなのか、そのへんは当事者でないのでわかりません。

もっとわからないのが「分割払い」です。
ローンで商品を買うみたいに、先にモノをくれるわけではなく、保釈金を全額払い終えないと保釈されない。だから分けて払うメリットがないように思える。

「一部だけ払っておいてください」と言われても、私なら(たぶん他の弁護士も)、「全額そろってから持ってきてください」と言うか、「全額そろうまで私の専用口座に預かります」と言うでしょう。その上で一括払いします。保釈金の納付手続きが面倒なので、あえて2回もしたくない。

新聞などによると、「刑事事件に詳しい弁護士」のコメントとして、「まれに」分割払いもあるとのことで、そうだったのかと、同じ弁護士ながら感心しながら読みました。

詳しくは書かれていませんでしたが、想像するに、大半のケースでは保釈金は当日か翌日に納付されるので、何日間も納付しないと、納付する意思なしとして保釈が取り消されかねない。そういうときに、まず用意できた分だけ納めておく、というメリットはあるのかも知れないです。

だとしたら、アイドルそして女優としてあれだけ人気のあったのりピーが、500万円程度を用意するだけで、刑事手続的に異例と言っていいほど時間がかかったのであって、その転落ぶりに驚くばかりです。

とは言え、警察署から出てきたときの姿は、押尾学より、のりピーのほうが断然「華」がありましたね。
民主党の渡辺義彦という議員が、破産手続き中であるにもかかわらず、先日の衆議院選挙で比例代表として当選していたことが明らかになりました。

よく聞く破産とはどういうことかというと、債務超過(借金その他の負債が、その人の資産を上回っている状態)で、もはや返済の見込みがないということを、裁判所が宣言している状態を言います。

新聞(日経13日)によると、負債は1億4000万円、その中身は「亡くなった父親の負債」や「知人の保証人」などと本人は説明したとか(ただ、父親の負債は相続放棄すればよかったのであって、この説明は直ちには信じかねます)。

今年3月に大阪地裁に破産申請したそうなので、今ごろは、裁判所が「破産宣告」をして、破産管財人がこの人の資産や負債を調査しているあたりと思われます。
その後、最後に「免責」といって、負債を帳消しにしてくれる(その代わり、めぼしい財産は失う)宣言が出るのですが、「破産手続き中」と報道されているので、そこまで行っていないのでしょう。

さて、破産状態でも選挙に出て、国会議員になれるのかというと、これは可能です。

破産すると選挙権や被選挙権を失うといった規定はない。これらは民主主義の根幹に関わる重要な人権として憲法(15条)で保障されているので、「お金にルーズ」というだけで奪われることはない。
また、いったん国会議員になったら、その地位を奪われるのは、議院の除名処分(憲法58条2項)など特定の場合に限られ、破産で地位を失うという規定はない。

ちなみに、私たち弁護士は、破産すると自動的に資格を剥奪されます(弁護士法6条)。
その趣旨は、職業がら、他人(依頼者)のお金を預かることが多いので、お金にルーズだと困るということです。もちろん、社会的・経済的信用のない人に弁護士をやらせるべきでないという配慮もあるでしょう。
公認会計士法など、一定の専門職にも同様の規定があります。

じゃあ、国会議員はどうなんだ、と誰しも思うでしょう。
弁護士や公認会計士とはケタが違って、国家の財政を預かる人たちです。社会的・経済的信用は弁護士・会計士以上でないといけないように思われます。
その点はおそらく、「そんな人でも国民が選んだのだから」ということで、許される理屈なのだと思います。

ちなみに破産手続き中の渡辺議員、「自分の経験を社会的に役立てたい」とコメントしているらしい。

麻生総理はカップラーメンの値段を知りませんでしたが、渡辺議員はきっと知っているでしょう。「破産した人の気持ち」も、この人なら良くわかるでしょう。
しかし、そんな人が議員になって、過去の負債は帳消しにしてもらい、今後は国から多額の給料を受け取るわけで、それを思うと、今回の民主圧勝、本当にこれで良かったのか、と感じなくもありません。
前回、矢田亜希子は押尾学とどうやってあんなに早く離婚できたのか、ということを書いたところ、当ブログへのコメントやその他の各方面から、ご教示をたまわりました。

押尾学が、離婚届にサインして矢田亜希子に渡しておいて、あとは矢田亜希子が自分のサインをして役所に提出すればよいという状態にしてあったとのことです。
たしかに、あの短時間で離婚するには、その方法しかないだろうとは想像しておりました。たしか、陣内智則も藤原紀香に同じようなことをしていたのでしたっけ。

こういう形での離婚も、もちろん有効です。お互いの離婚意思と、離婚届へのサインさえあれば、協議離婚として成立する。

では、一時的な感情で離婚届にサインしてしまったが、その後冷静に考えてみて、やっぱり離婚したくないという気持ちになったら、どうすればよいか。
また、一時的に燃えあがって婚姻届にサインしてしまったが、やはり結婚したくないという場合にも、同じ問題が発生します。離婚届や婚姻届を返してもらえない場合はどうすべきか。

この場合は、役所に申し出ればよい。比較的よく知られた話だと思いますが、こういう場合のために「不受理申出制度」というものがあり、市役所の戸籍係に「あの離婚届(婚姻届も同じ)は私の意思に基づかないものなので受理しないでください」と言っておけば、最長で半年間は、その届が提出されても受理されなくなる。

この制度は、法律には定められてはいなくて、昭和20年代の法務省の「通達」(役所内部のお達し)によって、そういう扱いをすることになっている(内田貴「民法4」など参照)。

通常、契約書にサインしたりすると、その契約を一方的に破棄することはできないのですが、婚姻や離婚という、重大な身分上の事柄に関しては、一方がその意思を失った以上、強制的に結婚させたり離婚させたりすべきでない。

これは教科書などで「身分行為意思の浮動性」などと表現されます。
つまり、通常の契約は守られるべきだけど、身分に関する契約(婚姻や離婚も一つの契約です)は、どうしても最後の最後まで迷うもので、一方が意思を翻したのなら無かったことにしても仕方がない、ということです。

ただ、婚姻届の場合は、婚約破棄の慰謝料の問題が発生します。
離婚届だって、あまりに安易にサインすると、婚姻関係は実際には破綻しているものとして、将来的に相手から裁判離婚を求められた場合に不利になると思います。

ちなみに私自身は、妻とはかなりのスピード結婚だったので、結婚に関して「最後の最後まで迷う」というヒマもなかったのですが、「身分行為意思の浮動性」、皆さま方の実感はいかがでしょう。
押尾学の事件を離れて、保釈制度の解説になりつつありますが、ここまで書いたのでついでにもう一つ書きます。保釈の際の身柄引受についてです。

被告人が保釈されるためには、保釈の請求書とともに、「身柄引受書」という書面を裁判所に提出する必要があります。
これは、被告人の親族や知人が、「この被告人を監督して、裁判の日はちゃんと裁判所に行かせます」という趣旨のことを約束して、署名捺印するものです。これがないと、保釈は許可されません。

押尾学の場合は、矢田亜希子に離婚されたので、父親か誰かが身柄引受人になったのでしょう。

(話はそれますが、押尾学が勾留されているときに、矢田亜希子はどうやって離婚したのかわかりません。裁判離婚はもっと時間がかかるからありえないし、協議離婚にしても離婚届には押尾学もサインしないといけない。いつの間にサインしたのか、すでにサインして矢田亜希子に渡してあったのか。ご存じの方はご教示ください)

身柄引受人は何をするかというと、その役割は上記のとおり、裁判にちゃんと行かせるのが役割です。文字通り、被告人の身柄を引き受けて、一緒に住まないといけないということはない。

では、被告人が逃亡してしまった場合、身柄引受人はどうなるのか。いかなる責任を追及されるかというと、実は特に何もペナルティはありません。
身柄引受人の義務はあくまで、精神的、道義的なものであって、それが果たせなかったとしても、人生幸朗さんみたいに(古いですが)「謝ったらしまいやがな」で済みます。

そういう存在ではあれ、身柄引受人になろうという人がいるのは、その被告人に、「支え」となり「救い」となる人がいるということで、保釈するか否かについてやはり重要な要素なのだと思います。

では、親族や知人に身柄引受人になる人がいないとき、担当の弁護士に身柄引受人になってもらうことはできるか。
身柄引受人の資格には法律上の制限はないので、これはできます。実際、そういうケースもあるし、私自身、身寄りのない被告人に頼まれて、過去に一度だけ身柄引受人になったことがあります。

幸い、その裁判は最後まで無事に終わり、その被告人には執行猶予がつきましたが、本来の身柄引受の趣旨からすると異例のことなので、今後はやらないつもりです。

ということで、当ブログ読者の方には直接的には縁のない話だと思いますが、保釈のお話はひとまず終了です。
押尾学の保釈に関して、保釈保証金のことについて今しばらく書こうと思ったのですが、一般的な話しは以前、小室哲哉の事件に絡んで、ほとんどのことを書いておりました。
(こちら。旧ブログへ)

上記の過去の記事にも書きましたが、保釈保証金は、きちんと裁判を受ければ(判決の内容にかかわらず)そのあと全額返してくれます。ただ、裁判の途中で逃亡すると没収されるというペナルティがあって、それによって逃亡を防ぐのです。

今回、押尾学が保釈保証金をどこから集めてきたかは知りませんが、400万円くらいなら親族が用意したのではないかと思います。
一部報道では、保釈保証金を立て替えてくれるところがあるので、あの押尾学が「借金」する形での保釈となるのではないか、とも言われていました。

今回はこの、保釈保証金の立替えについて触れます。

保釈の許可は出たがお金を納められない人のために、一時的に保釈保証金を立て替えてくれるところがあるというのは、以前から聞いておりました。今回インターネットで調べてみると、社団法人や株式会社など、複数の組織があるようです。以下とりあえず「立て替え業者」と呼びます。

保釈保証金は、裁判のあとに返還されるから、それを立て替え業者に返せばよい。利用者が負担するのは、何パーセントかの「手数料」だけです。便利な制度ではあります。

ただ、私自身は、自分が担当する刑事事件で、立て替え業者を利用したことはないですし、今後も利用しないと思います。

保釈保証金は、被告人が自分で用意するからこそ、裁判をきちっと受けないといけない、逃げてはいけない、という気持ちになる。
たとえ自分で用意できなくても、身近な親族に立て替えてもらうなら、まだいい。被告人としても、親族を裏切らないために裁判を受けようという気になるし、それに、そこまでしてくれる親族がいること自体、その被告人にはまだ「救い」があると言える。

しかし、立て替え業者を利用した場合は、そういう効果は発生しないように思えます。

「親族からの借金はきちんと返したいけど、サラ金業者からの借金は踏み倒したい」という考えの人を、債務整理の相談に際してたくさん見かけます。
保釈保証金に関しても、立て替え業者には迷惑かけても平気、だから実刑判決になりそうな場合は逃亡してしまえ、保釈保証金が没収されても構わない、と考えてしまいがちになるように感じます。

いずれにせよ、私の事務所では利用したことがないので誤解や偏見もあるかも知れませんが、保釈保証金は自ら納めること自体に意味があると思います。

次回、保釈の「身元引受人」のことについて触れる予定。
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一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
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