忍者ブログ
大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
[3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

選挙は行かれましたか? 民主党があそこまで勝つとは私も思っていなかったですが、政治の話は後回しにして、押尾学関連の話です。

東京地裁は押尾学の保釈を認めたが、現時点(8月31日朝)で、保釈金を納めていないので、まだ出てこれていないと報道されています。

根本的な話すぎて、これまできちんと書きませんでしたが、「保釈」という制度と、よく混同される「釈放」との違いについて書きます。

釈放というのは、法律により身体を拘束されている人に対し、その拘束を解くことをいいます。かなり広い意味を持つ言葉でして、刑務所に入っている人が刑期を終えて出てくるのも釈放だし、草なぎクンが不起訴で出てきたのも釈放です。

保釈というのは、釈放の中のひとつと思ってください。
起訴されて裁判を受けることになった人(つまり被告人)が、保証金を納めることを条件に、裁判までの間、出してもらうことを言います。

起訴されたということは、警察・検察側の捜査は終了し、あとの判決は裁判所に委ねるということを意味します。つまりそれによって警察・検察の手持ち時間は終了するので、あとはお家に帰ってよく、裁判の日だけ裁判所に来ればよい(有罪の実刑判決になれば刑務所に行かないといけないけど、それは後日の話)、それが刑事訴訟法の建前です。

保釈と釈放が混同されているせいで、「カネさえ積めば悪いことをしても出してもらえる」と思っている人もいるようですが、これは誤りです。

保釈できる人は上記のとおり、起訴された被告人に限られるし(だからライブドアの堀江や小室哲哉はお金を納めて保釈されたが、起訴されなかった草なぎクンには保釈の話は出てこなかった)、それにカネさえ積めば必ず保釈が許されるわけではないからです(悪質な事案であれば裁判官が保釈自体を認めない)。

押尾学の保釈金は、400万円と決まりました(これは裁判官と弁護士が協議して、事案の内容や被告人の財力などを検討して決まる)。
そして400万円程度を納められないというのは、押尾学が非常に経済的に困っていることを推認させます。

保釈と保釈金の話、次回にもう少し続く。
PR
のりピーネタ、続き。
のりピーは、夫が渋谷で警察官の職務質問を受けた際、自身も所持品検査や署への同行を求められたのに、「子供を預けてあるので」という、理由になっているのかいないのかよくわからない言葉を残して失踪したとされています。

職務質問をかいくぐって失踪を許してしまった警察官にミスはなかったのか。

職務質問というのは、警察官職務執行法(警職法)2条に根拠があり、挙動不審な人がいた場合、警察官はその者を立ち止まらせて質問でき(1項)、場合によっては付近の警察署に同行するよう求めることができる(2項)、とされています。
所持品検査は、職務質問の一環として、カバンやポケットの中身は何か、質問することもできるとされている。

では、これら職務質問や所持品検査を求められた際、私たちは応じる義務があるか、と言われると、そんな義務はありません。私たち国民は「人身の自由」というものを憲法で保障されているので(憲法18条、33条など)、法的根拠もなく警察の強制捜査を受ける理由はない。

警職法にも「質問できる」「同行を求めることができる」とあるとおり、これはあくまで、任意の協力を求めなければならないということです。

ただ判例上、重大事件の嫌疑が濃厚で、実力行使もやむをえないという事情があれば、例外的に、所持品を奪って中身を見ることが認められる場合もある(実例としては、銀行強盗の現場付近で大きなバッグを抱えた挙動不審の男を見つけたようなケースが挙げられます)。

のりピーと夫は、渋谷の路上で警察官と1、2時間は押し問答をしていたそうですが、それは警察が任意の協力を求めて説得を続けていたのだと想像できます。
のりピーが当時、覚せい剤を所持していたかどうかは不明ですが、そのあと、警察官は現場を離れることを許してしまった。そのせいで、その後の数日間、騒ぎが大きくなり、捜索のための労力を要することとなった。

果たして、これは現場の警察官の「失態」ということになるのか。
本件は、実力行使(警察官がのりピーからカバンを奪って開けること)が認められたケースであったかというと、微妙なところでしょう。

今でこそ、のりピーが過去のインタビュー映像で鳥みたいに両手をヒラヒラさせて変なテンションになっているのを見ると、「たしかに前からおかしかったなあ」と思うかも知れないけど、夫の職務質問の現場で、のりピーが覚せい剤を所持・使用しているという「濃厚な嫌疑」があったかは疑問です。

ここで所持品検査を強行すると、あとでもっと大きな問題になったと思われます。
つまり、弁護士が「違法捜査だ」と争ってきて、その後の捜査や裁判がもっとこじれることになったと想像される。

そして、警察官は私たち国民の自由を制約してはいけないという大原則に立ち返ると、結果として失踪を許してしまったとはいえ、所持品検査を強行しなかった警察官の対応は、むしろ望ましいものであったと思っています。

そして、警視庁による逮捕状の請求は、のりピーを信じて任意捜査にとどめたのに逃げてしまったという、のりピーに対する「仕返し」なのかも知れません。そう考えると警察もなかなか、えげつないことをするものです。
のりピーが覚せい剤所持容疑で逮捕。さらに使用の容疑も追及されているとか。

前回記事にも追記したとおり、マスコミやネットでも「のりピー」と言われていたのが唐突に(7日午前11時30分ころと記憶しています)、しかもいっせいに「酒井法子容疑者」という呼称に変わりましたが、ここでは引き続き「のりピー」と表記させていただきます(入力が楽だから)。

かように、アイドルでも有名人でも、捕まってしまえば「容疑者」扱いなのですが、そもそも、「容疑者」とは何をもって認定されるのか、人はいつから「容疑者」扱いになるのかについて、触れてみたいと思います。

容疑者より分かりやすいのは「被告」です。起訴されて刑事裁判を受けることになった人がこう呼ばれる(なお刑事訴訟法上、正確には「被告人」と言います。「被告」は民事訴訟用語です)。
これは、担当の検察官が裁判所に起訴状を提出して、受理された瞬間にそうなります。

裁判で有罪となり、懲役の実刑判決が出た人は、「受刑者」となります。死刑判決を受けた人は「死刑囚」と呼ばれます。
これは、有罪判決が確定したとき(控訴せず2週間を過ぎた、最高裁が上告を棄却したなど)に、そう呼ばれることになる。

では、「容疑者」はどうか。刑事訴訟法上、正確には「被疑者」(ひぎしゃ)というのでそちらの用語を使いますが、被疑者の定義は、「罪を犯したとの疑いをかけられている者」を指します。
だから、検察官や警察官が「アイツは疑わしい」と思えば、それでその人は被疑者になります。被告人や受刑者のように「この時点」というキッチリした線引きはない。

のりピーは、警察が逮捕状を請求した段階(8月7日午前)でマスコミに「容疑者」呼ばわりされることになりましたが、おそらく、警察は遅くとものりピーが行方をくらました8月2日ころには「疑わしい」と思っていたはずで、警察サイドとしてはその段階から被疑者として扱っていたと思われます。

ただ、あまり早い段階で容疑者呼ばわりすると名誉毀損になりかねないことから、マスコミとしては、よほど容疑が固まった段階にならないと、この言葉を使いません。

のりピーの件の場合、裁判官が逮捕状を出せば、それは裁判所が「のりピーは覚せい剤所持容疑があるから捕まえてよい」とのお墨付きを与えたことを意味します。そして警察官が逮捕状を請求すれば、おそらく99%以上の確率で逮捕状が出されますので、その段階で呼び名を変えたわけです。

そういうことで、容疑者や被疑者というのはかなり広い言葉なのですが、マスコミはその用語の切り替えのタイミングをかなり慎重にはかっているということです。

のりピーネタ、もう少し続く予定です。
押尾学といい、酒井法子の夫といい、薬物はこんなに広く蔓延しているのかと驚きあきれると共に、女性の人生は結婚する男によって翻弄されるものなのだなと痛感しています。

(それにしても酒井法子は、夫が捕まっても失踪しても、依然「のりピー」なのですね。
「のりピー夫 覚せい剤所持容疑で逮捕」などとネットニュースの見出しで見て、
「のり・ぴーお」という名前のお笑い芸人かと思ってしまいました)

それはともかく、押尾学は、MDMAとかいう麻薬を使っていて麻薬取締法で逮捕されたのですが、本人は、「違法なものと知らなかった」と言っているらしい。

「違法と思わなかった」のであれば、罪を犯しても許されるのか。
これは刑法上、「違法性の意識」の問題として扱われています。違法性の意識を全く持っていない人を処罰してよいかという問題です。

通常、自分のやっていることがわかっていれば、「違法性の意識」はある(悪いとわかっている)。
例えば他人を包丁で刺して殺しておいて、「人を殺すことが悪いことだと知りませんでした」と言い訳しても無罪にならないのは当然です(精神疾患等で本当に悪いと思わなかった場合は心神喪失の問題になりますが、それは別問題)。

ただ、薬物犯罪の事案で考えると、「麻薬や覚せい剤はダメと知っているけど、私が飲んでいるのは「MDMA」というもので、これが麻薬にあたるとは知りませんでした(だから違法性の意識を持ちませんでした)」という反論は、まだ成立する余地がある。

しかし実際に、それで無罪になることは、まずないと思ってもらっていいです。
麻薬の定義など知らなくても、「何だかヤバい薬物だ」とわかっていれば、「飲んではいけない」という意識(つまり違法性の意識)はあったと考えられるからです。

押尾学にも、「違法性の意識」はきっとあったはずです。
本当に「違法性の意識」がなかったというのなら、六本木ヒルズの一室でこっそり飲むようなことはせず、「フリスク」みたいに街なかでバリバリ食べてもよさそうなのに、そんなことはしていないはずです。
押尾語録で「俺、MDMAでいつもハイだぜ」とか言ってても良さそうなのに、そんな発言は公にはしていないはずです。それはMDMAが「ヤバいもの」とわかっているからです。

違法性の意識が本当にないというのは、適切な例がちょっと思い浮かばないくらいに、実際にはありません。
そして刑法38条3項にも、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」とあります。
「悪いとは思わなかった」という言い訳は、まず通りません。

とりあえず、のりピーが無事発見されることを祈ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7日追記。
のりピーに逮捕状が請求されたらしい。
ネットやテレビはいっせいに「酒井法子容疑者」と言いはじめました。
さすがに、逮捕状請求されて依然「のりピー容疑者」とはいかなかったのですね。
法律相談をする相手としての弁護士の優位性は、知識を持っているだけではなく、それを実現する「手続き」を知っている点にある、という話をしまして、その続き。

その手続きとは具体的には、調停、裁判や強制執行のことを指します。
これらもひとつの「知識」であって、決して門外不出の秘伝というものではない。
六法全書に載っているし(家事審判法、民事訴訟法、民事執行法)、大きな書店に行けば解説書も売っています。インターネットでもある程度、調べることは可能でしょう。

それでもなお、これらの相談は弁護士に頼むのが良いと断言できます。
それは弁護士が、この手続きを実際に行なったことがあるため、単なる知識でなくて「経験」や「実感」を踏まえた知識を有しているからです。

一般の民事事件を扱っている弁護士ならたいてい、この手の事件は扱ったことがあるので、裁判したらどの程度勝ち目はあるか、どれくらいの時間と手間と費用がかかり、実際に慰謝料をいくらくらい取り立てできるか、といったことの見通しが立つ。

勝ち目の薄い裁判(浮気の証拠がないなど)なら、裁判で争っていくのは大変だし、取り立て不能な相手(無職で財産がないなど)なら、相場どおりの慰謝料を取るのは実際には難しい。
そうした場合、弁護士なら、裁判をする手間より、やや不本意な条件であっても協議離婚や調停での決着を勧めることがあります。

言い方は悪いですが、そういう場面では、中途半端な知識を持っている人が、一番やっかいなのです。
「離婚カウンセラー」から「浮気した夫からは慰謝料が何百万円か取れる」と知識だけを聞いてこられると、そのためにかかる手間といった観点が欠落してしまう。

「とことんやります」と息巻いて裁判で争うだけ争って、取るものも取れずに終わったケースを、弁護士はいくつも知っています。そういうときに「離婚カウンセラー」たちは結果に対する責任を決してとってくれません(強制執行手続きを代理できるのも弁護士だけなので)。

大阪弁護士会の抗議は、傍からみれば、「弁護士が自らの職域を守るために汲々として度量のないことを行なっている」と受け取られるかも知れません。
しかし、弁護士は民事紛争解決のプロであり、離婚カウンセラーや行政書士に職域を荒らされるとは、全く思っていません(少なくとも私は)。

だから今回の抗議の意図するところは、弁護士以外の、依頼者のために権限も責任も持てない人たちが事件に関わることは、結果的に依頼者の不利益になるのだ、ということを言いたかったのだ、と思っています。
この件で大阪弁護士会の上層部と話したことはないので、以上私見です。
NHKのドラマに対し大阪弁護士会が抗議の意見書を送付したとか(29日、30日各紙)。

問題となったのは、ドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士が離婚に関する相談に応じていた場面があった、ということのようです。
弁護士法により、弁護士以外が法律事務を扱うことはできないはずだ、行政書士の仕事は書類の作成で、法律問題に立ち入ることはできないはずだ、という抗議です。

私自身、大阪弁護士会の構成員でありながら、この意見書のことは全然知らなかったのですが(たぶん上層部の人たちが出したのでしょう)、この抗議に関する私個人の感想を書きます。

弁護士以外にも、法律関係の仕事としては司法書士や行政書士など、いろんな国家資格があります。
司法書士や行政書士の職務は、基本的には書類作成の代行なのですが、国家試験の科目に民法が入っているので、結婚や離婚に関する民法の条文も、一通りは知っているでしょう。
最近では、インターネットで調べれば、素人でも一通りの知識は得られると思います。

たとえば、
夫の浮気や暴力が原因で離婚に至ったら慰謝料を払ってもらえるとか、
夫婦で築いた財産は離婚の際に財産分与として半分もらえるとか、
子供を引き取ったら養育費を毎月支払ってもらえるとか、
そういう話は、多くの人が知識として知っているでしょう。

では、離婚するに際して、弁護士に相談するのも、行政書士に相談するのも、インターネットで調べるのも同じなのかというと、断然違います。

弁護士は、これらを知識として知っているだけではなくて、それらを実行するための手続きを知っており、それらを実現させることができる。

「ダンナから慰謝料を取ってやりなさいよ」という程度のことは、行政書士でなくても、近所の世話好きのおばちゃんでも言える。
しかし、そのダンナが慰謝料を払わなかったときに、その妻に代わって実際に慰謝料を取りたて、目の前に札束にして持ってくることができるのは、弁護士だけなのです。

NHKへの抗議書の感想を書こうとしていたのですが、それは次回に続く。
ヤメ検は刑事裁判に強い、という話を書きました。
ただそれでも、刑事裁判の中のある重要な一部分においては、通常の弁護士にかなわない部分があると思っています。

少し話が変わりますが、故・胡桃沢耕史の著作に「熱血イソ弁」という、新人弁護士が主人公の小説がありまして(文藝春秋刊)そこにヤメ検に関するこういう描写があります。

「もとが検察官だけあって、弁護士になったすぐには、強圧的な物言いが直らず、あたかも元刑事が退職後、駐車場の誘導員をやって、つい客をどなりつけるような現象が、法律事務所内で、依頼人との間に起こってしまう」

ヤメ検が依頼者をどなりつけた場面を実際に見たわけでもありませんが、おそらく、この描写はだいたい合っているでしょう。

検事の肩書きは絶大な威力を有します。「どこそこ地検の誰々ですが、ちょっと事情を聞きたいので来てくれませんか」と一本電話するだけで、所轄の警察官や、事件の関係者たちが飛んできます(これは私自身、司法修習で大阪地検にいたときに実感しました)。

検事にとっては目の前の人は「取調べ」の対象です(弁護士にとって依頼者は基本的に「お客様」であるのとは大きく違います)。
何年、何十年も検事という仕事をしていれば、どうしても「上から目線」になってしまうのは避けられないと思えます。

そういうヤメ検が、刑事裁判で弁護人の立場にたったとしたら、被害者と示談しないといけないような状況に立つこともある。そんなとき「強圧的な物言い」が直らなければ、示談は到底まとまらないでしょう。

検事時代は加害者を追及する立場として、被害者の被害感情を代弁する立場だったのが、今度は加害者を弁護するために、被害者に頭を下げないといけないわけです。
示談交渉も被害救済のため重要な仕事ですが、私たち通常の弁護士にとっても、やはりあまり気乗りしないことで、ヤメ検ならなおのことではないかと思います。

ということで、ヤメ検は、有罪無罪を争うような事件であれば、検事時代の経験を活かして、ポイントを突いた弁護をすることができるでしょう。
しかし、やった事実に争いはなくて、あとは被害者に対する示談をまとめて情状酌量を求めるだけという事件であれば、通常の弁護士のほうがうまく進められるように思います。そして実際には刑事裁判の多くはそういう事件なのです。
「ヤメ検」について、続き。
元検事の弁護士である「ヤメ検」は、刑事弁護をやらせると強いのかどうかについて、書きます。

さっそく結論ですが、平均的な弁護士と比べると、当然強いと思います。
刑事裁判の場数を断然多く踏んでいるし、検察内部で刑事裁判に関わる経験もしている。
だから、裁判の際に検察側はどんな主張をしてくるかが読めて、弁護方針も立てやすいでしょうし、量刑の重さがどれくらいになるかという見通しも立てやすい。

ただ、ヤメ検に刑事弁護を依頼する人たちは、そういう当たり前のことではなくて、もっと別のことを期待しているはずです。つまり、検察内部に顔が利くから、「口利き」をして有利に取りはからってもらえるのではないか、起訴されるような事件でも不起訴で済ませてくれるのではないかという期待です。

果たして、ヤメ検は検察庁に「口利き」ができるのか。
これはヤメ検に聞いたことがないので想像するしかないのですが、私は、そんなことはありえない、と思っています。

たとえば、私たち弁護士の世界で言うと、民事裁判で相手側の代理人に大物弁護士がつくことがあります。大阪弁護士会の元会長や、弁護士会内の会派(派閥)の大先輩が「敵」側についたことは、私自身、何度も経験しています。

そういうときに、相手が大物や先輩だからといって、こちらが手心を加えることはありえません。そんなことをすれば依頼者に対する背信行為になります。
もちろん、相手の大物のほうから、口利きされたり圧力をかけられたようなことも、一切ありません。

私たち弁護士は、法律、論理、証拠といったものを武器に勝負するのであって、口利きや政治的圧力で物事が決まることを嫌う人が多いです。もともとそういうのが嫌いな人が、司法試験を受けているのです。
前回書いたように、検事も、途中までは弁護士と同じような道を歩んできているので、そこは同じはずです。

検事が「部外者」であるヤメ検のために手心を加えることはないだろうし、ヤメ検から口利きをするようなことも、きっと恥と感じてやらないでしょう。

で、ヤメ検は刑事裁判には強いが、世間が期待するような口利きはしないであろうというのが私の結論です。

あともう少し続く。
お知らせ
一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
現在の来訪者数
ブログ内検索
アクセス解析
忍者ブログ [PR]