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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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最高裁の判決には、時に個人の「執念」がからむ、そういう話をしようとしています。
前回書いた「白鳥決定」は、間違いなく、再審の扉を広げたいという団藤重光判事の執念によるものです。
 
今回は、香川保一・元最高裁判事について触れます。この人は、裁判官・検事を勤めたあと、法務省でエリートコースを進み、昭和61年に最高裁判事になります。
 
この人が法務省時代に書いた「書式精義」という本は、不動産登記に関わる司法書士のバイブルであり、司法書士事務所にいけば、今でも必ず置いてあるはずです。
登記手続を受け付けるのは法務局で、その上には法務省があるのですから、法務省のエリートが書いた本は、お上のお墨付きであって権威を有するのは当然です。
 
その香川氏が最高裁判事をしていたとき、こういう事件を審理することになりました。
単純化すると、A・B・Cの3人が土地を共有していたが、Aが死亡した。Aには相続人はいないが、愛人がいる。Aの権利は誰に移るか、という事例です。
 
民法には、ある人が相続人なく財産を残して死亡した場合、その財産は、共有財産の場合は他の共有者のものになるという規定があり、また、特に縁故のある人(特別縁故者)がいる場合はその人のものになるという規定もある。
上記のように、共有者も特別縁故者も両方いる場合、どちらが優先するかについては、昔から争いがあった。
 
香川判事は「共有者優先説」を取り、「書式精義」の本の中でもそう書いていた。しかし、この事件の審理にあたった最高裁第2小法廷では、4対1(「1」が香川判事)の評決で「特別縁故者優先説」を取ることを明らかにする(平成元年1月24日判決)。
 
香川判事はその判決の末尾に、「多数意見には到底賛成できない」と、近年にしては珍しく激しい語調で長い反対意見を書いています。とにかく、香川説が最高裁で退けられたことで、絶大だった「書式精義」の権威は少し落ちたと言われました。
 
その後、こういう事件がありました。
ある人が遺言で、「自分の土地は、長男A、次男B、三男Cのうち、長男Aに相続させる」と書いた場合、これは「相続」なのか「遺贈」なのか。
 
細かい話が続いて恐縮ですが、相続と遺贈では登記手続にやや違いがあるし、何より、登記の際に払う税金(登録免許税)が違う。相続なら、その土地の価格の0.6%でよいが、遺贈は贈与の一種なので少し高くなり、約4倍の2.5%かかる。
 
考え方としては「相続というのはABC3人が平等にもらうことであって、特定の長男Aひとりがもらうのは遺贈だ」とするのが、民法学者の中ではおそらく優勢だった。
しかし法務局では、相続として扱う実務が通用していた。これは、登録免許税を安くしてほしいという要請を、法務局の窓口の役人が受け入れて、それを法務省も追認してきた、という経緯によるのでしょう。
 
そして平成3年、最高裁・第2小法廷は、法務局の実務を承認し、「相続と扱ってよい」としました(平成3年4月19日判決)。評決は5人の判事の全員一致です。
この裁判で裁判長を務めたのが香川判事で、今度は法務省の理屈で他の判事を押し切ったのでしょう。ここに香川判事の執念を感じます。
 
組織内抗争で一敗地にまみれたチョウ・ユンファが巻き返しを図って立ち上がる「男たちの挽歌」(1986年香港)を思い出してしまいます。もっともチョウ・ユンファは映画のラストで銃撃を受けて華々しく命を散らしますが、香川判事はこの判決直後に無事退官を迎え、その後は法務省所管の法人の理事に就任します。
 
今回、香川判事のことを書いたのは、この人が近年、その法人から、多額の無担保融資を受けていたことが明らかになったという記事を今朝見たからです(本日付け読売朝刊)。
このことは次回に書きます。
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