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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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JR宝塚線の脱線事故(平成17年)で、ついに刑事裁判が行われることになりました。
神戸地検は、事故当時の鉄道本部長で現社長の山崎氏を業務上過失致死傷罪で起訴しました。

この事故では100人を超す乗客が死亡しており、悲惨な事故であるのは間違いない。
事故の直接の原因は、運転士の居眠りのようですが、こういう場合、事故の責任は個人のみならず、その人を従業員として使用する側(この場合はJR西日本)にも賠償責任が発生する(使用者責任、民法715条)。この場合の責任とは、民事上の賠償責任、つまりお金で償う責任です。

では、それだけでなく、刑事責任まで問われ、場合によっては刑務所まで行かなければならなくなるのか。
「会社」そのものを刑務所に入れるのは不可能なので、その代表者や、その業務の責任者について、それを検討することになる。

たとえば、ホテルやデパートの火災で人が死んだとき、消防法に定められたスプリンクラーを設置しなかったせいで被害が拡大したとして、社長が業務上過失致死罪に問われることがある。

今回のJR事故では、スピードが出過ぎた場合に自動的に停止する装置を線路に設置していなかったことが「過失」の一つとされたようですが、少なくとも当時、そのような法的義務は定められていなかった。
それに、すべてのカーブに自動停止装置を備えようと思ったら、コストもかかるわけで、それは運賃に反映されるわけです。

後から考えれば、ああしておけば良かったということはいくらでも指摘できる。それを理由に、民事賠償の責任は負うとしても、刑事罰までくらわせるべきなのか。

これで起訴されるのなら、鉄道事業を行う人がいなくなる、と関係者の一部は指摘しているようですが、ことは鉄道事業に限らず、人を雇って仕事をするすべての人に当てはまります。従業員が交通事故でも起こしたら、経営者まで一緒に刑務所に入れられるようなことになると、産業そのものを大きく委縮させることになる。

今回の起訴は、事故による被害の大きさと、被害者や遺族の感情、そして世論というものが大きく働いたはずです。この世の「正義」を代表しているように見える検察でさえも、世論は非常に気にしているわけです。

企業や組織における「過失」とは何なのか、裁判所の判断はきっと、注目すべきものになるでしょう。その答えをまずは待ちたいと思います。
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セブンイレブンに対して公正取引委員会が排除命令を出しました。
当事務所では独占禁止法がらみの案件は扱ったことがないので、教科書レベルの話しか書けませんが、これについて触れます。

ご存じかと思いますが、コンビニのセブンイレブンの加盟店オーナーの一部が、賞味期限切れ間近の弁当などを値引きして販売していた。
セブンイレブン本社は、イメージが低下するからやめろと指示し、「やめなければフランチャイズ契約を解除する」ことをほのめかしたとか(新聞報道による)。

この本社の行為は、独占禁止法で禁じられている「優越的地位の濫用」にあたるとして、公正取引委員会が「そんなことはやめなさい」と排除命令を出しました。

優越的地位の濫用とは、強い立場にある者が、弱い立場の者につけこんで、有利に商売しようとすることを言います。

たとえば、実際によくある(らしい)のは、大型電器店が、家電メーカーに対し、家電をたくさん仕入れてあげる代わりに、メーカーの社員を店舗販売の手伝い要員によこせと要求する、といった行為です。
それを断ると「あんたのところと取引はやめる」と言われてしまうので、よほど有力なメーカーでもない限り、売上維持のために従わざるをえなくなる。独禁法はこういった行為を禁じています。

セブンイレブンの問題では、本社は加盟店に対し、値引き販売を禁じつつ、賞味期限切れの商品を廃棄することを命じ、さらにそのコストは各店舗に押し付けていた。
「それがイヤならフランチャイズ契約をやめてくれて構わない」というわけですが、契約解除されると、セブンイレブンの看板を使えなくなるし、本社からの商品の供給もストップする。業務を廃止させられるに等しいでしょう。これが優越的地位の濫用にあたるとされたわけです。

たしかに、毎日大量に、賞味期限をちょっと過ぎただけの食品が廃棄されるのは、誰でも「もったいない」と思うし、値引き販売は私たち消費者にとってお得です。
加盟店オーナーの気持ちと、排除命令を出した公正取引委員会の考えは、誰でも理解しやすいでしょう。

しかし一方、本社と加盟店の間では、きっと、商品管理については本社の指示に従うこと、賞味期限を過ぎたら店の負担において廃棄すること、といった契約が定められていたでしょう。「もったいない」のは確かだけど、それだけで契約という法的拘束力を持つものを破っていいかは問題です。

それに、加盟店はこれまで、セブンイレブンの看板のおかげで、売上げを伸ばしていたのも事実でしょう。
たとえば街なかで弁当を買おうとして、セブンイレブンと「コンビニエンス田中」という聞いたことない個人営業の店が並んでいたら、多くの人はセブンイレブンのほうに行くでしょう。それはやはりセブンイレブンに対するブランドイメージと、サービスや商品に対する安心感があるからです。

ブランドイメージで売上げを伸ばしておいて、一方で、廃棄コストがかさんできたら契約に反して値引き販売する。廃棄コストが生じるのは加盟店にとって最初から予想できたことで、それを承知でフランチャイズ契約を結んでいたはずです。そう考えると、本社側の主張にもそれなりの正当性がある。

難しい問題ですが、私個人としては今回、加盟店側を応援しています。
コンビニにお昼を買いにいくと、たまに、お昼用の弁当やサンドイッチがまだ届いていないこともあるし、それに、私が好きな総菜類はなぜかすぐに取り扱いされなくなってしまうからです。
本社による商品管理が必ずしも私のニーズに合っていない、という個人的な理由です。
女児殺害事件で無期懲役の刑に服していた菅家受刑者が釈放されました。

DNA鑑定が間違っていたために逮捕されてから17年間、刑務所で暮らしました。歴史に残る冤罪になるでしょう。
この問題はすでに触れたのですが(こちら)、この事件のこれからのことについてもう少し。

冒頭に「菅家受刑者」と書きましたが、これは、平成12年に出された最高裁の有罪判決がまだ取り消されていないからです。わが国の法制度上、この人はまだ、「女児にわいせつな行為をして殺害した犯人」とされている。この人が「受刑者」、「犯人」でなくなるには、再審を待たなければなりません。

おそらく、ほどなく再審が行なわれて、有罪判決は取り消されるでしょう。マスコミはすでに、菅家受刑者の呼び名を「菅家さん」に変更しています。

さて、冤罪で17年間も刑務所に入れられたことは、どう償われるのか。
法律上は、刑事補償といって、1日あたりいくらかのお金が給付されることになっている。といっても、アルバイトの日給程度の安い金額だったはずです。

あと、捜査にあたった警察や検察、そして有罪判決を出した裁判官たちの責任を追及することはできるのか。
これは制度上、できることになっています。国家賠償法は、公務員の行為によって国民が損害を受けた場合に、国や県が賠償することを定めている。
しかし、実際には困難で、賠償を認めさせるためには、その公務員に「故意または過失」がないといけない。

警察官や裁判官が、「故意」つまり無罪と知っていてわざと犯人にしたてあげたというわけでは、さすがにないでしょう。
「過失」はあるかといえば、今にしてみれば稚拙なDNA鑑定でも、当時の最高水準の科学的捜査とされていたので、証拠として信頼したことに、落ち度があるとは言い難い。

それにしても、刑事裁判の難しさと、科学的証拠を妄信することのおそろしさを感じさせる事件でした。そしておそらく、この事件以外にも、きっと、冤罪は他にもあるのでしょう。

たとえば和歌山毒カレー事件の林真須美死刑囚も、再審で無罪を争うと言っている。
この人の自宅にあった砒素と、カレー鍋に付着した砒素は、「科学的」に調べたら一致したとされ、それが状況証拠の一つになっている。
そしてきっと多くの人が、コイツが犯人だ、再審なんて何を言ってるんだ、と思っているのではないかと思います。

しかし、今回の菅家受刑者でも、有罪判決が出た当時は世間の多くの人が、変態、殺人者、一生刑務所に入っていろ、と思っていたに違いありません。それを思うと、いったい何が真実なのか、わからなくなってくる。

刑事裁判の難しさを改めて認識させられました。そしてそんな状況の中、裁判員制度は施行されました。
「原田伸郎が拳銃所持で書類送検された」と、ネット上のニュースの見出しを見て驚きました。あの原田伸郎が、どうして拳銃なんか持っていたのか。

原田伸郎は、たぶん多くの方がご存じだと思いますが、清水国明と「あのねのね」というデュオで活躍していた方で、コミックソングの元祖みたいな存在です。
昭和50年初頭のころ、5歳くらいだった私にとって、「あのねのね」は「ザ・ドリフターズ」とともに「面白いおじちゃんたち」として双璧をなしておりまして、
「犬ワンワンワン、猫ニャンニャンニャン、カエルもアヒルもガーガーガー」
という、いま思えば何が面白いのか分からないフレーズで、一世を風靡しました(よね?)。

と、そういうどうでもよい回想はともかく、
原田伸郎がやったことは、新聞やネットの記事によりますと、滋賀県のローカル番組で地元の猟師さんの取材をした際、その猟師の猟銃を手渡されて、「重いですねえ」と言いつつ持ったことが、銃砲刀剣類等取締法、いわゆる銃刀法にあたるとされたらしい。

銃刀法によると、「正当な理由なく銃を所持してはならない」ことになっていて(条文は適宜意訳)、猟師や警官なら厳密な管理の上で所持することが許されるが、タレントである原田伸郎は当然そんな資格は得ていない。それで銃刀法にひっかかったとのことです。

猟師の目の前で、手渡された猟銃を持っただけで、果たして「所持」したことになるのか。
所持とは、簡単に言えば、物を管理・支配している状態です。ヤクザが売人から拳銃を買ったとか、その子分が預かって保管していたというのが典型です。

一瞬だけ手にするのも、管理・支配したことにあたるのか。
この点、モノの本によりますと、判例上は、所持の態様(特に所持した上での移動距離)や、時間的継続といった点から、総合的に判断されるとあります。

問題となった場面を私は見ていないので、あまり断定的には言えませんが、
例えば、猟銃を渡された原田伸郎が、カメラに向かって数歩あるいて、
「犬ワンワンワン、銃バンバンバン」、とでも悪ふざけしたとしたら、短時間ながら銃を管理・支配したと言えるかも知れない。

しかし、目の前の猟師に手渡されて、重さを確かめてすぐ返した、という程度であったとすれば、所持にあたらないのではないか。その映像を見て、「あっ原田伸郎が猟銃を手に入れてしまった」と思う視聴者はきっといないでしょう。

草なぎクンの公然わいせつ事件が「不当逮捕」だったとすれば(私個人は不当とは思っていないのですが)、この件のほうがよほど「不当書類送検」と言えると思ってまして、個人的には草なぎクン逮捕よりショックに思っています。

幸い、原田伸郎はあくまで「書類送検」であって、草なぎクンみたいに逮捕されて身柄ごと検事に送られたわけではない。今後、担当検事としては、「所持」の解釈をぜひ厳格に捉えて、適切な処理をしてほしいと思っています。
書こう書こうと思ったうちに時期を逸しておりまして、今さらながら、小室哲哉の執行猶予判決について触れます。

私自身は、5億円も騙し取った以上、返したとはいっても、実刑判決(刑務所に行かないといけない)は免れないだろうと思っていました。
現に、検察側の求刑は懲役5年でした。判決は、検察側の求刑の「2割引」くらいになるとよく言われてまして、それはある程度事実です。3割引くらいの判決が出ると、「けっこう安くしてくれたなあ」と思う。

求刑5年だから、仮に3割引でも懲役3年半。
刑法上、懲役刑は3年を超えると執行猶予がつけられないことになっているのです。
それが、「4割引」の3年にしてもらえた。異例の優しい判決と言っていい。

この判決から、実刑か執行猶予かの分かれ目は何かということについて、2つのことがわかると思います。

1つめ。被害者の気持ちも重要だが、被害弁償が充分になされたかどうかという点が、より重視される。

小室は、騙し取った5億円に、利子5000万円、慰謝料1億円を加えて返済した。被害者はこれを受け取ったが、「誠意が足りない」とし、「示談」には応じず、「まだ許さない」と言っていた。(示談とは何かについては過去の記事へ)

しかし、裁判官としては、「その事件の被害者が満足したかどうか」ということより、「一般的に見て、たいていの人が満足するくらいの弁償がなされたかどうか」という観点で考える。5億円の被害で6億5000万円返ってくれば、いちおう、満足に足る弁償がされたと見ていい。

そうでないと、同じ被害でありながら、被害者がたまたま優しい人だったら示談してくれて執行猶予、そうでなければ実刑となり、それも不合理だからです。

2つめ。
本人の反省も重要だが、その裏付けとなる客観的状況がより重視される。

小室に限らず、金に困って窃盗や詐欺を働いた被告人が、法廷で涙を流しながら、「一生働いてでも弁償します」と言うことは多いですが、裁判官はそれだけでは動かされない。
一生働くといっても、就職先も決まっていない被告人も多いからです。涙を流すだけでは信用されない。

しかし小室なら、音楽活動を再開することで、更生(立ち直り)が現実的に可能だ、と裁判官は見たのだと思います。
小室が被害者に弁償したお金は、エイベックスの人が立て替えたものだから、将来返さないといけないし、前の奥さんへの慰謝料や、自身の生活費もかかる。でも小室なら将来それらを払っていけると考えたのでしょう。

以上、身も蓋もない言い方をすると、「地獄の沙汰も金しだい」ということになります。でも、流した涙の量よりも、出せるお金の額で判決が決まるほうが、まだ合理的であるとは思います。
福岡での三児死亡交通事故で懲役20年の判決について、続き。

まず、「懲役20年」などという判決を聞いたことがありますでしょうか。思い返してみてください。私には、この事件のほかに思い出せません。

これは、近年、刑法が全体として重罰化されたことによります。
従来、「有期懲役」は、長くて15年、特に事情があって重くできるときは20年までとなっていた。それが現在では、長くて20年、重くできるときは30年までとなっている。

危険運転致死傷罪(刑法208条の2)は、怪我させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は「1年以上の有期懲役」とあるので、死なせてしまうと「1年以上、30年以下」の懲役を科することができる。

「人を3人死なせたのだから、20年でも軽いだろう」という意見もあるでしょう。検察側の求刑は25年でしたが、最高の30年を科すべきだとか、(条文上は不可能だけど)死刑にすべきだ、と思う人もいるでしょう。私自身、子供ができて、この事件の悲惨さは改めて身に染みたつもりです。

しかし、単純な重罰化論は極めて危うい。
たまたまこういう悲惨なケースだから、当然(または軽い)と思う人も多いでしょうけど、この「危険運転致死傷罪」、実はとても恐ろしいものであるということは、知っておいてほしいと思います。

この条文には、「アルコールや薬物で正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を死亡させた場合」は、「1年以上の有期懲役」とありまして(条文を一部要約)、今回、これが適用されました。

条文にはさらに続きがあって、他にも「車を制御困難な高速度で走らせた場合」、「高速度で通行妨害目的で他の車に接近した場合」、「高速度で赤信号を無視した場合」などにも、その行為がもとで人を死なせると、「同様とする」(つまり1年から30年の懲役)とされている。

高速道路で時速100kmオーバーしたとか、車線が合流するところでちょっと強引に割り込んだとか、信号が変わりかけのところでスピードを上げたとか、これらは道交法違反ですが、実際には、ドライバーの多くの方が経験しているのではないでしょうか。

そのはずみに人をはねてしまうと、怪我だけでも15年以下の懲役、死なせると最高30年の懲役にあたる、条文上は、そう読めるわけです。

もっとも、こうしたケースですべて20年や30年の懲役になるわけではない。福岡高裁が懲役20年の判決を選択したのは、この事件がそれだけ悪質だからです。
しかし、「交通犯罪には重罰当然」という世論ができてしまうと、検察官や裁判官は些細なケースでもこの条文をばんばん適用し、同様の重罰を科するようになるでしょう。

故意による殺人でも懲役10数年にとどまることも多く、また無期懲役といっても20年前後で出所することも多いらしいことも考え合わせると、誰でもはずみで起こすかも知れない交通事故でここまで重くなるのは、やや突出した厳しい条文だと思います。

1審の福岡地裁は、この条文の危険性をよくよくわかった上で、通常の道交法違反や業務上過失致死とは次元の違う重罪を適用してよいか、それだけの証拠があるか、慎重に検討した上で、結論としてその適用を思いとどまったわけです。

地裁と高裁、どちらの結論が正しかったのか、これは私にもわからない、と昨日と同様に逃げておきますが、危険運転致死罪の適用には、どんなに慎重であっても慎重すぎることはない、というのが私の感想です。
福岡での幼児3人死亡交通事故に、福岡高裁が懲役20年の判決。1審・福岡地裁の懲役7年半をひっくり返して重罰にしました。

単純な業務上過失致死罪でなく、「危険運転致死罪」という重罪を適用できるか否かが争点で、1審は「単純な酒酔いと脇見」が原因として業務上過失致死を適用した。

高裁は、検察側が出した新証拠(現場の道が傾いているため、脇見運転はしにくいことを、映像で立証したとか)などをもとに、「正常な運転ができない状態であった、そしてそれがわかって運転していた」と認定したようです。

この事件については、1審のころから旧ブログで何度か論じていました。
福岡地裁は、危険運転致死の適用にぎりぎりまで迷って、最終的には軽いほうの業務上過失致死をとったわけで、その辺の展開を追ってます。数回に渡り長いですが興味があればどうぞ。これこれ

さて、本件ではどちらが適用されるべきだったかというと、私自身は、この事件の記録を見ていないので、どちらが正しいとも言えません。いや、正直にいうと、裁判所の見解すらわかれるケースですから、事件記録を見ても私自身、どちらか判断できないでしょう。

危険運転致死罪はここ10年ほどでできた条文でして、新しい条文ができたときにその適用をめぐって実務が混乱するのはある程度仕方のないことです。この事件が上告されれば、最高裁がどんな場合に「危険運転致死罪」を適用できるか、ある程度の指針を示すことになるでしょう。

条文の適用の話はともかく、懲役20年が軽いか重いかについて述べます。

私自身は(危険運転致死に該当する証拠があったという前提であれば)、大変重いけど法律がそうなっているからやむをえない、というのが感想です。

私は、免許は持っているけど車は持っておらず、一生運転しないことに決めています。そのほうがお金がかからないとか「エコ」だからとか、理由はいろいろありますが、大きな理由の一つは、私自身お酒が好きだからです。
いつどこでお酒を出されても飲めるよう、ハンドルを握らないといけない状況に身を置かないようにしているのです。

だから、お酒を飲んでまでハンドルを握るという行為をしでかした人は、そこから生ずる諸々の責任を負うべきだと思っています。

とはいえ、20年はかなり重いとは思うのですが、そのへんの話は次回に続きます。
草彅剛の公然わいせつ問題、最後にもう少し。
(ちなみに、自宅のパソコンだと「草彅」が漢字で変換できました。皆さんの画面にはきちんと漢字が出ているでしょうか)

まず、私の予測が大きく外れてしまったことに触れなければいけませんが、早くも「不起訴」の処分が出ました。前々回、もっと時間がかかると書いたのですが。

それから、この事件を扱っていたのは、「東京地検」ではなく、「東京区検」だったので訂正します。
「区検」は、裁判所でいえば地方裁判所でなく簡易裁判所に相当し、軽微な犯罪を扱うところです。区検の検事がヒマだったわけではないでしょうけど、世間を騒がせた事件だから、早めに幕引きをしたかったのでしょう。

「不起訴」にも色々ありまして、明らかに無罪だとか、証拠不充分だとかいう理由で不起訴になることもありますが、今回のケースは「起訴猶予」であるようです。これは、充分「有罪」にあたるけど、本人の将来を考慮して大目に見てやるということです。
いずれにせよ、裁判にはならなかったので、草彅クンが前科者になることは免れました。

さて今回の事件では、草彅クンに対する擁護論が、多くのファンや、一部マスコミから出ました。
一方、新聞なんかで、見知らぬオッサンが酔って裸になって逮捕されたという記事を見たとしたら、「不潔ッ、こんな変質者は逮捕して死刑にしてやれ」と思う人は多いでしょう。
でも草彅クンが全く同じことをしたら、多くの人が「かわいそう、何で逮捕したんだ」と感じる。

しかし、草彅クンの今回の事件に限らず、一見どんな救いのない事件であっても、「かわいそう、何で逮捕したんだ」と思う人は、必ずいる。たまたま草彅クンが男前で国民的アイドルだったから、そう思う人の数が多かっただけです。

事件を起こしてしまった人に、警察や検察、それにマスコミが加わって「厳罰だ」と吊るし上げるだけの社会は、極めて異様であると言えるでしょう。吊るし上げられる人が、草彅クンや、自分の好きなアイドルであったり、さらには自分の家族や友人、そして自分自身であったりしたときに、そのことが明らかになると思います。

そして、世の中がそんなことにならないように奔走しているのが、刑事弁護を扱う弁護士たちなのです。
と、最後に手前味噌なことを書いて、草彅クン関係のお話を終わります。
お知らせ
一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
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