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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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草なぎ剛の事件、さらに続き。彼を逮捕したことは妥当だったかという点について。

私は、妥当であったと考えています。
法律家としては、逮捕の適否を考えるに際して、草なぎクンはいい人なのにかわいそうとか、そういうことを考慮の要素にしてはいけない。刑事訴訟法に規定されてある逮捕の要件、つまり逮捕の理由と必要性があったかなかったかで判断することになります。

以前ここでもやや詳しく触れましたが(こちら)、逮捕の理由とは容疑があること、必要性とは逃亡の可能性や証拠隠滅の疑いがあることを指します。

この事件の場合、警察官の目の前で現に裸になっているから、公然わいせつの容疑があることは明らかです。
逃亡の可能性については、有名人だから逃亡することは考えにくくても、逮捕当時の警察官が相手は草なぎクンだと気づいていたかどうか不明だし、行動の異常さからして、その動機(つまり薬物の影響)を洗う必要があり、逮捕せず帰すと証拠隠滅の疑いはあった。

法律の解釈を抜きにしても、自宅周辺に男が全裸でわめいているような状況になれば、誰だって逮捕してほしいと思うでしょう。
このときに現場の警察官が、「公然性はあるかないか」とか、「わいせつの定義にあてはまるか」とか、「彼はホントはいい人なんじゃないか」とかいったことを考えて逮捕をためらうようになれば、到底、街の治安の維持は望めません。

あと、逮捕でなくて「保護」されるべきであったという指摘も見られます。
いわゆる「トラ箱」です。酔っ払いは警察の留置場に一晩とめおかれて帰される、というものです。

これは、私もきちんと調べたわけではないですが、「酔ってクダをまいている」というレベルならともかく、「全裸でわめいている」という状態まで加わってしまうと、これは一見して「変質者」であって、「トラ箱」のレベルではなくなっているように思います。

今回もし、草なぎが逮捕されなかったとすれば、タチの悪い酔っ払いや、露出狂や、その他諸々の変質者はきっと喜ぶでしょう。「酔って裸でわめいてても警察に逮捕されない」という先例ができてしまうわけですから。

またこの場合、「草なぎクンはいい人だから逮捕されない、その他の人は悪い人だから逮捕していい」というのはあり得ない考え方です。警察が逮捕に際して、法律の解釈を離れて、人格による差別をすることを認めることになるわけですから。

以上のことから、草なぎ剛の逮捕はやむをえない、というか当然のことと考えています。
何だか弁護士でなくて検察官みたいないことを書いてしまったような気がしますので、次回、もう少しフォローが続く(かも)。

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草なぎ剛の事件について、続き。

前回、この問題が刑事裁判になったらどのあたりが争点になるか、といった話をしましたが、この事件は今どんな状況にあって、今後どうなるのかについて触れます。

ご存じのとおり、現在彼は釈放されています。

警察は、容疑者を逮捕したら、48時間以内に検察に送ることになっている。警察段階で釈放されれば、書類だけが検察に送られますが(いわゆる書類送検)、この件では草なぎは逮捕されたまま、検察に送られたようです(これを身柄送検ともいう)。

身柄送検を受けた検察は、24時間以内に勾留するか、釈放するかを決める。勾留されると10日や20日といった長い間、留置場などにいることになりますが、この件では、この段階で釈放が選択された。

と言っても、この件についてはお咎めナシ、無罪放免で終了、となったわけではありません。

送検を受けた検察は、その事件を起訴するかどうか決めないといけない。検察官が「不起訴」と決めるとそれで事件は終了となりますが、起訴されるといよいよ「被告人」となって、前回書いたような弁護側と検察側の争いになる。

起訴か不起訴か、これから検察が取調べをして決めることになる。それまでの間、勾留しておかなくても逃亡することはないだろうからということで釈放されただけで、事件はまだまだ終わっていません。

では、起訴・不起訴はいつ決まるかというと、それはわかりません。
容疑者が勾留されている場合は、勾留期間が20日までと決まっているので、それまでに決定が下されることになりますが、勾留されていない(在宅といわれる)場合は、期間制限がない。

おそらくたくさんの重大事件を抱えている東京地検の検事としては、こんな事件は後回しにしたいと思っているでしょうから、決定までにしばらく時間がかかるはずです。

と、現在の状況を説明しているうちに長くなりましたが、果たして逮捕は妥当だったのか否か、その点については次回に触れます。
SMAPの草なぎ剛が公然わいせつ罪で逮捕された件について、前回、芸能ネタはあまり書かないと言いましたが、もう少し書きます。

まず前提として、公然わいせつ罪について。
公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と定められている(刑法174条)。

誰もいない夜の公園で裸になったとして「公然」にあたるかというと、解釈上は当たるとされています。
公然とは、「不特定または多数人が知りうる状態」であることを指し、実際に多数の人が見なくても、そうなる可能性があればよい。
公園だから、いつ誰が見るかわからないし、この件では実際、周辺住民から警察に通報があったわけだから、公然性はあったといえる。

では、「わいせつな行為をした」と言えるか。
わいせつな行為とは、判例での定義上、「①本人または他人の性欲を刺激興奮させ、②普通人の性的羞恥心を害し、③善良な性的道義観念に反すること」とされています(少し端折ってます)。
人が街なかで裸になっているのを普通の神経の人が見れば、「恥ずかしいものを見てしまった」と思うだろうから、②は満たす。同時に③も満たすとして良いでしょう。

では①の部分は満たすか。露出狂(本人の性欲を刺激する)や、ストリップショー(他人の性欲を刺激する)などが典型的に想定されていますが、「酔っぱらって脱いだ」という状態がそれにあたるか、いちおう問題にはなるでしょう。

SMAPの草なぎクンの裸だから、喜ぶ女性ファンもいるだろう(他人の性欲を刺激する)と考えることもできるし、そういうことを抜きにしても、本人も脱いで爽快だから脱いだはずだし、露出狂とは次元が全く違うにしても、「本人の性欲を刺激する」と言えるようにも思う。
いや「爽快」というのと「性的興奮」は違う、という立場もあるだろうから、この点は、将来この事件が起訴されれば、検察側と弁護側で争いになるところでしょう。

さらには、酩酊状態で、脱いだ時点では正常な精神状態ではなかったということで、刑法39条により、心神喪失で無罪、または心神耗弱で刑が減軽されるということにならないか。

しかし刑法39条は世間で思われているほど便利な条文でなく、それが適用されるには長い裁判と度重なる鑑定を経なければならない。
何より、天下のアイドル草なぎクンに刑法39条が適用されるなんて、それによるイメージの低下のほうが深刻でしょう。刑事裁判になっても弁護側がこれを持ち出してくるかどうかは微妙なところです。

次回に続く。
刑事事件の話が続いていますが、今度は「足利事件」という、これまた「冤罪」の可能性が指摘されている事件についてのお話。
DNA鑑定の結果、事件現場に残っていた犯人のDNAと、被告人のそれとが一致しないと判明したらしい。

この事件は、平成2年、足利市で女児が殺害され、容疑者として50代の男性が起訴されたものです。

1審(宇都宮地裁)ではDNA鑑定が行われ、現場に遺留された女児の下着についていた犯人の精液のDNAと、被告人のDNA(毛髪か血液などから取ったのでしょう)が「一致した」として、無期懲役の判決。
2審(東京高裁)そして最高裁もそれを支持して、無期懲役判決が確定(平成12年)。

弁護人は再審請求を申し立てたが、宇都宮地裁は棄却、東京高裁でさらに争われることとなり、東京高裁は改めて鑑定人に鑑定を依頼した。すると今回、DNAが「一致しない」との結果が出た。今後は再審が開かれる可能性が出てきました。

これも、非常に怖い話ではあります。
DNA鑑定だとか、科学的捜査だとか言われると、100%真実がわかるかのような印象を持ってしまいがちですが、その科学技術も所詮人間が作ったものですから、絶対ではありえない。

あとからひっくり返るかも知れない手法なのに、絶対的に正しいかのように扱われ、有罪・無罪を決められるのは非常におそろしい(いちおうフォローしておくと、足利事件判決はDNA鑑定だけを証拠として有罪としたわけでなく、他に証拠もあるのですが、それでも、DNA鑑定が決め手の一つになったのは事実でしょう)。

「指紋」が一致したとかいう話であれば目で見てわかりますが、DNAが一致したといっても、これは細胞の中の染色体の塩基配列が何とかかんとか、そういう話でして、DNA鑑定書なるものを私も見たことがありますが、書いてあることがわからない。

科学技術は日々進歩しているとはいえ、足利事件が起きたのが上記のとおり平成2年、最高裁がその有効性を認めて上告棄却したのが平成12年です。
平成の世に入って行われた鑑定結果なのに、早速ひっくり返される。ならば今ある科学的捜査というものも本当に信用できるのか、といった疑問が当然生じてくるわけです。

かくて科学的捜査の結果というのは、一見信用してしまいがちな部分があるだけに、慎重に懐疑的に扱われる必要があると思います。

たまに、DNA鑑定の発達を理由にして、何十年前の事件でも鑑定すれば真犯人がわかる、だから刑事裁判の時効制度は廃止すべきだ、という主張を聞きますが、その鑑定結果が10年やそこらでひっくり返るわけですから、やはり慎重な姿勢を崩すべきではないと考えます。
最高裁の痴漢事件無罪判決の異例さについて、続き。

最高裁が原判決を破棄したところまで書きましたが、さらにその上で、自ら無罪判決を出したのも注目です。

最高裁は、基本的には「事実がどうであったか」ということにはタッチせず、「法律の解釈が間違っていないか」と言う点を審理するところです。そのように争点を絞らないと、全国に1つしかない最高裁の機能がパンクしてしまうからです。

だから、原判決に誤りがあったとしても、それを指摘した上で、「こういう観点から事実を審査しなおしなさい」として、事件を高裁に返すにとどまることが多い。これを「破棄差戻」(はき・さしもどし)といいます。

しかし今回は、審理をもう一度やり直すまでもない、事実は明らかだ、ということで、最高裁自ら判決を下した。これを「破棄自判」(はき・じはん)と言います。
つまり、被害者女性の供述を信用し、被告人を有罪とした原判決の重大な事実誤認は明白であり、差し戻すまでもなく無罪は明らかだ、と言っているわけです。

そこまで言われると、有罪判決を出した地裁・高裁は、まるで立場がない。
最高裁があえてそういう踏み込んだ判断をしたのは、刑事裁判、特に本件のような痴漢犯罪の裁判において、それほどまでに、客観的証拠を軽んじ、「証言」の信用性のみを偏重した審理が行われていたということなのでしょう。

ちなみに、無罪判決を下した最高裁・第3小法廷は、最高裁判事15名のうち5名で構成されています。その中で裁判長を務めた田原睦夫判事は、弁護士出身です。ですから最初私は、田原裁判長が弁護士らしく、無罪の立場を押し進めたものと想像していました。

ところが実際は、評決は3対2、田原裁判長は「有罪」の評決に回っていたようです。
弁護士出身の判事ですら有罪と思う事件を、きわどい評決ながら、他の判事たちは無罪とした。判事たちがそれほど、現在の刑事裁判の審理に危機的なものを感じていたのかも知れません。

「100人の犯人を取り逃がすことがあっても、1人の無実の人を有罪にしてはいけない」と、刑事訴訟法の教科書には必ずと言っていいほど書かれています(あくまで「標語」なので、文字通りそう受け取っている裁判官は少ないでしょうけど)。
今回の無罪判決は、そういった刑事裁判の原点に戻れという最高裁の意思表示なのでしょう。
電車内での痴漢事件に最高裁が逆転無罪判決(14日)。

新聞、テレビで大きく報道されたので、皆さんご存じだと思います。
電車内で女性の体に触ったとして強制わいせつ罪で1・2審で有罪とされた大学教授に対し、最高裁は、被害女性の供述に信用性がないとして無罪判決を下した。

痴漢事件の審理の難しさ、微妙さが浮き彫りになったと共に、ホンモノの痴漢をどう取り締まったらよいかという点で問題を提起していると言えますが、ここでは、純粋に法律的に、この無罪判決の「異例さ」について触れたいと思います。

まず、刑事事件で最高裁に上告するためには、もとの判決が憲法や最高裁判例に違反しているなどの「上告理由」が必要です(刑事訴訟法405条)。

しかし本件では、被告人の大学教授が女性を「触ったか触っていないか」だけが問題で、憲法問題などは含まれていない。だから最高裁としては、上告を棄却して有罪とすることも充分ありえた。

もっとも、上告理由がなくても、一定の事情がある場合は、最高裁はその事件を取り上げて、原判決(もとの判決)を破棄してもよいことになっていて、その事情としては「量刑が著しく不当」だとか、「重大な事実誤認」などが挙げられている(同411条)。

刑事事件では弁護人がよくこれらの事情を主張して上告します。しかしこれらは本来の上告理由でなく、「取り上げてやってもよいけど、取り上げなくてもよい」という程度の事情にすぎない。だからたいていは書面審査だけで棄却される。

ちなみに、最高裁が、「重大な事実誤認」を理由にして原判決を破棄した事件にはどういったものがあるかと、刑事訴訟法のテキストを調べてみますと、二俣事件、八海事件、松川事件など、限られた、しかし著名な冤罪事件が出てきます(それぞれの事件の内容はここで触れませんが、興味があれば「検索」などしてみてください)。

もう一つついでに、データで見ますと、平成5年の数字ですが、刑事上告事件の件数は1年間で計1251件、そのうち書面審査だけで上告棄却されたのが実に958件(約77%)。原判決破棄はわずか1件(0.1%以下)です(その他は上告取下げなど。出典は田宮裕「刑事訴訟法」有斐閣494頁)。

ですから今回の事件も今後、著名な冤罪事件の一つとして、長く記憶されるものと思われます。

他にもいろいろ書きたい「異例さ」を含む事件ですので、その話はまた次回。
京都・舞鶴の女子殺害事件で、窃盗罪で服役中の60歳の男性を逮捕。

以前、この男性の自宅が家宅捜索されたときにも、この事件に触れましたが(こちら)、改めて書きます。

さて、この男性が犯人なのかどうか。
報道によると、殺人の前科があり、近所でも鼻つまみ者だったようで、いかにもあやしい。
防犯カメラに被害者と一緒に写っているのがこの男性「っぽい」とか、一緒にいるのを見たという目撃証言もあるそうです。しかし、それだけでは殺したことの証拠にならない。

記者会見した京都府警の人は、証拠があるのかといった点については「コメントは控える」としている。裁判官が逮捕状を出している以上は、何か証拠があるはずなのですが、警察は手持ちの事件の証拠について国民に説明する義務などないので、ノーコメントは仕方がないでしょう。

この男性が犯人なのかどうか、ここで推測であれこれ言っても仕方ないのでこの程度にしますが、ただ私は、ちょっと怖いな、とも感じました。

新聞などではよく、事件の容疑者が逮捕された時点で、「犯人」が捕まったかのような報道をします(本当に「犯人」かどうかは、刑事裁判で判決が出るまでわからない)。
しかし今回の事件では、新聞報道すら「だいじょうぶか?」との疑念を持っている印象がある(たとえば産経8日の見出しには「公判維持いぶかる声」など)。

今回京都府警が取った捜査手法が一般的に通用するのなら、「証拠がとぼしくても、あやしいというだけで逮捕される」ということになる、それが怖い。

この事件で上記の男性は賽銭泥棒や下着泥棒をして窃盗罪で逮捕された(「別件逮捕」の疑いがあるのは上記の過去の記事へ)。そして家宅捜索を受け、殺人罪で逮捕された。

たとえば私の身近なところで殺人事件が起きたとして、町内の防犯カメラに被害者と私がたまたま写っていたとする。そして私がある日、何らかの罪で逮捕される(たとえば花見で一杯飲んだ帰りに自転車に乗っていて「道交法違反」とされる)。その身柄拘束中に自宅の家宅捜索が行われ、身に覚えのない殺人罪で逮捕される。そういう可能性があるわけです。

さらに、最近検討されている、殺人などの重大事件については時効を50年くらいにするとか(現在は25年)、時効をなくすとかいう話とセットで考えると、非常に怖い。

身に覚えのない殺人事件について、「お前、50年前に死んだ被害者と一緒に防犯カメラに写ってたぞ」といわれ、「50年前の何月何日、どこで何してたんだ」とアリバイを求められるかも知れない。

今回逮捕された男性が犯人であれば良いなと思っているのですが、一般論としてはちょっと怖いことが行われているということは、意識していただきたいと思っています。
神奈川にて、電車内で女性の衣服につばをすりつけた男性(34歳)が、現行犯で逮捕される(1日)。
「美人を汚したかった」というその動機はともかく、この行為が何罪にあたるかというと、暴行罪です。

これまでも何度か触れましたが、殴るだけが暴行ではない。
暴行の定義は「人の身体に有形力(物理的な力)を行使すること」なので、つばのついた手をこすりつけることも、人の体に力を加えたことになるので暴行にあたる。人の顔などにつばを吐きかける行為も、判例上、古くから暴行とされている。

話変わって、私が弁護士になってすぐのころに担当した刑事事件で、電車内で女性の衣服に精液をとばしたというのがあったことを思い出します。この男性は器物損壊罪で逮捕されました。

損壊の定義は「物の効用を喪失させること」、つまり台無しにすることです。
見知らぬ男性の精液がかかった衣服など二度と着たくないだろうから、衣服という器物を損壊したことになる。

このとき、精液が衣服ではなくて、手など素肌の部分にあたったらどうなるか。衣服は損壊していませんが、精液を飛ばすという物理的な力を行使したことにはなるので、暴行罪にあたるでしょう。

ここで冒頭の事件に戻ります。上記の神奈川の男性は、つばを衣服につけて暴行罪で逮捕された。器物損壊罪ではない。
警察の解釈は、少々つばをつけた程度では、服を台無しにしたことにならない、洗濯すればまた着れるということなのでしょう。

整理しますと、つばの場合は、手にかけても服にかけても暴行罪。精液の場合は、手にかかると暴行罪で、服にかかると器物損壊罪。女性にとって何が一番イヤでしょうか。暴行罪の場合は2年以下の懲役、器物損壊罪なら3年以下の懲役です。

さらに話が変わって、吉本新喜劇の浅香あき恵が、「鼻のアブラをとばす」というギャグをやりますが、本当に鼻のアブラを人の衣服にとばしたとしたら、はたして暴行なのか器物損壊なのか。

と、決して悪ふざけで書いているのではありません。
他人に迷惑をかけるような行為が、Aという犯罪にあたるのかBという犯罪にあたるのか、またはどれにも該当しないのかは、判断が微妙なケースも多く、その都度、警察や裁判所が法律を解釈しながら、妥当と思われる条文をあてはめているのが実情である、ということを書きたかったのです。

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