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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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モラトリアム法案について、続き。
この制度は、法理論的に異常なものだということを前回書きましたが、その実効性についても問題を含みます。

この制度は要するに、借金で大変なら一時期それを返さなくてもいい、銀行側はその催促をしてはいけない、そういう制度です。主に中小企業の経営者などの救済を目的としているようです。

しかし、わざわざ国会で法律を作ってもらわなくても、借金で大変な経営者は、弁護士に「債務整理」を依頼すれば、全く同じ効果を得ることができる。

弁護士が代理人についたら、銀行その他金融機関に、「債務整理を開始しました」という通知を送るのですが、それがあると、銀行側は借主本人に直接連絡を取ってはいけないことになっている(たしか金融庁の通達か何かで決められています)。

その間、借金を返済しなくても催促されないので、弁護士と相談して、ちょっとずつ返していくか、破産してしまうかといったことを、じっくり検討すればよい。

借主にとっては大変いいことのようですが、そういうことをすれば「この顧客は弁護士に依頼して債務整理を始めた」という信用情報が各金融機関に流れることになる(いわゆるブラックリストです)。

そうなると、その後は新たな融資は受けられなくなる。今ある借金も返せないような人だから、新規融資を断られるのは当然です。
だから経営者は、もう商売をたたんでしまってよい、という状況でもない限り、債務整理を依頼することはありません。

モラトリアム法案が成立したとして、その恩恵に浴した人にも、きっと同じことが起こるでしょう。
借金を返さなくても、催促はされない。しかし新規の融資も受けられないわけで、経営者にとっては、そちらの方が深刻です。運転資金がなくなるわけですから。

だからといって、法律で「モラトリアムを発動した人に対して新規融資を断ってはいけない」と定めるわけにもいかない。
それは私企業に対する国家のあからさまな介入です。それに、もし実際に新規融資をしたとしたら、それはかなりの確率で不良債権となって、銀行がたくさん潰れることになるでしょう。

ということで、このモラトリアム、実際に成立したとしても「使うに使えない」という人が大半で、どれほどの効果があるのかという点についても大いに疑問なのです。
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亀井金融相のもとで「モラトリアム法案」が検討されているとのことです。
これは要するに、銀行など金融機関から借金をした人が、一定期間、その返済をしなくてもよくなるという法案です。

私は、この法律は極めて「異常」なものとして大反対でして、そのことについて書きたいと思います。

まず、資本主義・自由主義の社会においては、国家は基本的に、国民のやることについて口出ししてはなりません。

犯罪にでも該当しない限り、私たち国民(「公」に対する存在として「私人」(しじん)と言います)は自由に行動できるし、私人と私人の間では自由に経済活動をしたり、契約を結んだりすることができる。これを「私的自治の原則」と言い、近代法の大原則であるとされています。

モラトリアム法案は、私人と私人の間で、「お金を借りて、いついつまでに返します」と契約をしたところに、国家が「いや、その返済日はもっと先にせよ」と口を挟み、私人の契約に介入してくることを意味します。

たしかに、私人の契約に国家が介入する場合は、実際にはかなり存在します。
たとえば、利息制限法という法律は、お金を貸したときの利息は年15%~20%までと、上限を定めています。サラ金の利息はつい最近までは年30%~40%程度の高利でしたが、利息制限法を越える利息は、「過払い金」として返還請求ができます。

サラ金(私企業)と顧客(私人)が高利に納得して契約したのに、利率の上限について国が口を挟むのは、おかしいとも思える。
しかしこれは、昔から、お金を借りる側は立場が弱いために、貸主側の提示する高い利息に納得せざるをえず、利息がかさんで、最後には破産や自殺にまで至ってしまうという実態があったためです。
そのため、弱者救済の「政策」として、私的自治という「法理論」の例外を認めているのです。

利息制限法は昭和29年にできた法律ですが、近年でも、ヤミ金融からサラ金以上の高利でお金を借りた人が自殺に追い込まれるというケースが存在することから、こういう政策は必要なのだと思われます。

では、モラトリアムという政策は必要か。
これは借金の返済日が少し先に延びるだけで、借金の元本や利率はそのままです。これで、誰かが救済されるでしょうか。

たとえば、借金苦で首をくくって自殺しようという人がいて、その返済日が半年ほど先延ばしになったところで、首をくくらなくて良くなるでしょうか。
その半年間にお金をためて返済できるくらいの能力や資力のある人なら、もともと首をくくるような状況にはならないはずです(もっと直接的にいうと、首をくくらないといけないような人は、半年待ってあげても最後にはやはり首をくくらないといけない)。

かなり突き放した言い方ですが、私的自治という法理論の大原則の例外を作るわけですから、どれほどの効果があるのか、事実を踏まえて冷厳に検証してもらわないと困る。

そうでないと、「何だか大変な人が多そうだから」という雰囲気や気分だけで、国家が私たちの経済活動に強制的に介入できるという、ひどい先例ができてしまうかも知れないのです。

この話、もう少しつづく。
前回、サントリーの話を書いていて思い出したのですが、大阪・天保山にある「サントリー・ミュージアム」が来年、閉館になるそうです。

私自身は2、3回ほどしか行ったことありませんが、たまに子供向けの展示もするので、子供が大きくなったら、天保山へ出かけて「海遊館」(水族館)とサントリーミュージアムを一緒に見ることもあるだろうと、ちょっと楽しみにしていたのですが。

閉館の理由は、「経費削減」だそうです。

サントリーは株式を上場していないから、一般株主に気を使わず赤字覚悟の事業でも平気でやってきたのですが、今後はキリンとの統合を控えて、一般企業なみの利益追求をしなければならなくなったのでしょうか。

このように、大昔なら一部の金持ちや篤志家と言われる人たちが、近年なら一部の企業が、文化や芸術に「投資」していたのですが、今後こういったことはなくなっていくのでしょう。
そうなると、文化・芸術を発表し保存する場を作るために、今後ある程度は国家が関わっていくことが期待される。

ということで、麻生政権のもとで構想されていた「国立メディア芸術総合センター」は、私は必要なものだと思っていました。
民主党は「国費でマンガ喫茶を作るのか」と批判していたので、建設は撤回されるでしょう(しかしこれ、マンガ喫茶に対する差別ではないかと思うのですが)。

と、いう話は前置きでして、
鳩山総理は、「無駄を徹底的に排して」国家の財源を確保すると言いました。
そのこと自体はもちろん正しいのですが、問題は、何が「無駄」であるかは人それぞれに思うところが異なるということです。

私自身は、「国立メディア芸術総合センター」は無駄ではなかったと思っています。
いま問題になっている「八ッ場ダム」の建設は、進めるべきか廃止すべきか、私にはわかりませんが、少なくとも「あんなのは無駄で、頑迷固陋な地元の人たちが駄々をこねているだけ」と言い切れる人は滅多にいないでしょう。

一方私は、実施が検討されている子供手当や、生活保護の母子加算の復活などは無駄なバラマキだと思っています。

結局、何が無駄であるのか、何を削って何を残すかということを決めるためには、多くの人々の利害の調整という、まさに政治的な、泥臭いことが(これまで自民党と官僚がやっていたようなことが)必要になってくるのです。

鳩山政権は、何が必要で何が無駄なのか、それを理由とともに明確に示す必要があります。
しかもそれを、官僚(役人)抜きで政治家主導でやるというのですが、八ッ場ダムの問題だけでモタモタしているようでは先が心配ではあります。
連休なので雑談。
ハイボール(ウイスキーのソーダ割り)のブームで、サントリーのウイスキーの売上げが伸びているそうです。

もともとはサントリーの、例の小雪さんが出てくるCM戦略などが功を奏した形ですが、同社だけでなく、ライバル会社であるはずのニッカの売上げも伸ばす結果となっているようです。

それでも、これをきっかけにウイスキーを飲む人が増えれば、業界全体の利益も持続的に上がるということで、業界各社にとって望ましいことでしょう。

同じような話は、私たちの業界にも起こっています。
今、テレビや新聞や電車内で、「過払い金」(サラ金に多く返しすぎた利息)を取り戻しますという法律事務所や法務事務所の広告を見ない日はないと思います。

(ちなみに「法務事務所」とは何かというと、司法書士や行政書士の事務所です。
弁護士法上、「法律事務所」は弁護士だけが名乗れるので、他の法律系の資格の方がこの名称を使っている。
それにしても「法務」という言葉がすでに「法律事務」を意味するので、「法務事務所」という言葉は「馬から落馬」と同じで重複していると思えるのですが)

夕刊のテレビ欄の下のスペースの大半が法律事務所と法務事務所の広告で埋まっていることもあり、私としては何となく気恥ずかしい思いになります。
それでもこの広告のおかげで、私の事務所にも「『過払い』やってますか?」という問合せが入ることが結構あります。

過払い金の返還請求は極めて単純な仕事で、弁護士ならまず誰でもできます。だから何も宣伝をしていなくても、他の事務所が派手に宣伝してくれているおかげで集客につながったという弁護士は多いと思います。

もっとも、ハイボールのブームと違うところは、
サラ金の利息はすでに規制され、近い将来「利息の返しすぎ」という問題もなくなるという点です。今後いつまでも伸びていく仕事ではないので、ここ数年の間、一部の事務所の間で、「過払い」の顧客の取り合いになることも予想されます。

かくて、今後もしばらくはその手の事務所の宣伝が派手に繰り広げられるでしょう。
サントリーの小雪のCMは毎日見ていても飽きませんが、「返し過ぎた利息は取り戻せますよ!」と毎日テレビから言われると、「借りてへんわ!」と言い返したくなります。

(ただどうせなら、宣伝に多額の費用をかける事務所より、ウチみたいな地味な事務所のほうが、安く依頼できますよ、と小声で宣伝)
のりピーが保釈されました。数々のテーマを当ブログに提供してくれた彼女ですが、
最近私が、「えっ、そんなんできるんですか?」と吉本新喜劇の内場勝則ふうに驚いてしまったのが、「保釈金の分割払い」です。

私は弁護士をやってもうすぐ丸9年で、保釈手続きもそれなりに経験しましたが、保釈金の分割払いは一度もやったことがないし、考えたこともなかったです。

これまで保釈決定が出たら、当日か、遅くても翌日に保釈金を全額納める手続きを取りました。私だけでなく、ほとんどの弁護士がそうしているはずです。被告人は一刻も早く出たいはずですから。

それに、保釈保証金としてお金が要ることは、保釈の申請をする時点でわかっていることだし、事案に応じて保釈金の額もだいたい予想がつくので、前もって親族の方などに、「○百万円くらいはすぐ出せるようにしておいてください」と手配しておくのが普通です。
もしそれができない(本人も親族もお金が用意できない)なら、最初から保釈手続きは取りません。

のりピーが(押尾学もそうでしたが)、ここまで遅れての納付となったのは、予想していた保釈金額を上回ってしまったからなのか、そのへんは当事者でないのでわかりません。

もっとわからないのが「分割払い」です。
ローンで商品を買うみたいに、先にモノをくれるわけではなく、保釈金を全額払い終えないと保釈されない。だから分けて払うメリットがないように思える。

「一部だけ払っておいてください」と言われても、私なら(たぶん他の弁護士も)、「全額そろってから持ってきてください」と言うか、「全額そろうまで私の専用口座に預かります」と言うでしょう。その上で一括払いします。保釈金の納付手続きが面倒なので、あえて2回もしたくない。

新聞などによると、「刑事事件に詳しい弁護士」のコメントとして、「まれに」分割払いもあるとのことで、そうだったのかと、同じ弁護士ながら感心しながら読みました。

詳しくは書かれていませんでしたが、想像するに、大半のケースでは保釈金は当日か翌日に納付されるので、何日間も納付しないと、納付する意思なしとして保釈が取り消されかねない。そういうときに、まず用意できた分だけ納めておく、というメリットはあるのかも知れないです。

だとしたら、アイドルそして女優としてあれだけ人気のあったのりピーが、500万円程度を用意するだけで、刑事手続的に異例と言っていいほど時間がかかったのであって、その転落ぶりに驚くばかりです。

とは言え、警察署から出てきたときの姿は、押尾学より、のりピーのほうが断然「華」がありましたね。
最近やたらと、新聞一面の見出しにデカデカと「山内」の文字が載っているので、私(山内)は一瞬ぎょっとするのですが、よく見てみると「鳩山内閣」でした。

そんな話はどうでもよく、と言いながらも、どうでもいい話を続けようとしています。

前回、破産手続き中の人が民主党から国会議員になった話について触れましたが、ツッコミ所の多さでは、同じく民主党の比例当選の田中美絵子議員が一番でしょう。

当選後に判明した経歴は、「コスプレ風俗ライター」をしていて、映画でヌードも披露したことがあると。
週刊誌などによりますと、コスプレ風俗ライターとは、風俗店の紹介記事を、その手の雑誌に自分のコスプレ写真付き(毎回変わる)で掲載するという仕事だそうです。
他にそういう「職業」の人がどれくらいいるのかは知りません。

かつて、補欠選挙で民主党から当選した太田和美という議員が、元キャバクラ嬢だったと発覚したことがありました。
そのときにも旧ブログで書きましたが、私はキャバ嬢やホステスという職業を尊敬しております(私なら、愚にもつかないオッサンのヨタ話を笑顔で聞いてやることなどできない。それができるだけでも、彼女らは尊敬に値する)。隠すような経歴ではない。

だから太田議員が「私はキャバクラで男を手玉に取る方法を学びました。それを国政に活かしたいと思います」とでも言ってくれれば、私もきっとファンになったと思います。
しかし彼女が言ったのは「社会のいろいろな側面を見るため」だとか、「女性として就職難のため」だとか、そういうことだったと記憶しています。

コスプレ風俗ライターの田中議員も、(書く対象はともかくとして)自分の記事で金を稼げるのですから、これはすごい能力です。世の中に自分の文章で稼げる人は、ごくわずかですから。
だから「風俗ライターで培った私の文章能力を、法案作成に活かします」とでも言っておけばよかったのです。

しかし田中議員は、前出の太田議員と同じで、「経済的に困って仕方なくやった時期があった」などと言いました。
世の中、その気になれば何がしかの仕事はあります。本当に「仕方なく」というのなら、なぜ風俗ライターやヌードモデルという、「そんな仕事、探すほうが難しいやろ」という職業にありついたのか、説明すべきです。

太田議員や田中議員の過去の仕事は、たしかに一見キワモノ的なものではあっても、私はある部分では立派な職能だと思っています。
なのに彼女らがあのように言うことで、これらの仕事が「食うに困った人が最後に行き着く最低の職業」というふうに、不必要に貶められてしまうのが問題です。

職業による差別や性別による差別を本当に問題だと考えるなら、国会議員としてかなり配慮の足りない発言であったと思っています。
民主党の渡辺義彦という議員が、破産手続き中であるにもかかわらず、先日の衆議院選挙で比例代表として当選していたことが明らかになりました。

よく聞く破産とはどういうことかというと、債務超過(借金その他の負債が、その人の資産を上回っている状態)で、もはや返済の見込みがないということを、裁判所が宣言している状態を言います。

新聞(日経13日)によると、負債は1億4000万円、その中身は「亡くなった父親の負債」や「知人の保証人」などと本人は説明したとか(ただ、父親の負債は相続放棄すればよかったのであって、この説明は直ちには信じかねます)。

今年3月に大阪地裁に破産申請したそうなので、今ごろは、裁判所が「破産宣告」をして、破産管財人がこの人の資産や負債を調査しているあたりと思われます。
その後、最後に「免責」といって、負債を帳消しにしてくれる(その代わり、めぼしい財産は失う)宣言が出るのですが、「破産手続き中」と報道されているので、そこまで行っていないのでしょう。

さて、破産状態でも選挙に出て、国会議員になれるのかというと、これは可能です。

破産すると選挙権や被選挙権を失うといった規定はない。これらは民主主義の根幹に関わる重要な人権として憲法(15条)で保障されているので、「お金にルーズ」というだけで奪われることはない。
また、いったん国会議員になったら、その地位を奪われるのは、議院の除名処分(憲法58条2項)など特定の場合に限られ、破産で地位を失うという規定はない。

ちなみに、私たち弁護士は、破産すると自動的に資格を剥奪されます(弁護士法6条)。
その趣旨は、職業がら、他人(依頼者)のお金を預かることが多いので、お金にルーズだと困るということです。もちろん、社会的・経済的信用のない人に弁護士をやらせるべきでないという配慮もあるでしょう。
公認会計士法など、一定の専門職にも同様の規定があります。

じゃあ、国会議員はどうなんだ、と誰しも思うでしょう。
弁護士や公認会計士とはケタが違って、国家の財政を預かる人たちです。社会的・経済的信用は弁護士・会計士以上でないといけないように思われます。
その点はおそらく、「そんな人でも国民が選んだのだから」ということで、許される理屈なのだと思います。

ちなみに破産手続き中の渡辺議員、「自分の経験を社会的に役立てたい」とコメントしているらしい。

麻生総理はカップラーメンの値段を知りませんでしたが、渡辺議員はきっと知っているでしょう。「破産した人の気持ち」も、この人なら良くわかるでしょう。
しかし、そんな人が議員になって、過去の負債は帳消しにしてもらい、今後は国から多額の給料を受け取るわけで、それを思うと、今回の民主圧勝、本当にこれで良かったのか、と感じなくもありません。
前回、矢田亜希子は押尾学とどうやってあんなに早く離婚できたのか、ということを書いたところ、当ブログへのコメントやその他の各方面から、ご教示をたまわりました。

押尾学が、離婚届にサインして矢田亜希子に渡しておいて、あとは矢田亜希子が自分のサインをして役所に提出すればよいという状態にしてあったとのことです。
たしかに、あの短時間で離婚するには、その方法しかないだろうとは想像しておりました。たしか、陣内智則も藤原紀香に同じようなことをしていたのでしたっけ。

こういう形での離婚も、もちろん有効です。お互いの離婚意思と、離婚届へのサインさえあれば、協議離婚として成立する。

では、一時的な感情で離婚届にサインしてしまったが、その後冷静に考えてみて、やっぱり離婚したくないという気持ちになったら、どうすればよいか。
また、一時的に燃えあがって婚姻届にサインしてしまったが、やはり結婚したくないという場合にも、同じ問題が発生します。離婚届や婚姻届を返してもらえない場合はどうすべきか。

この場合は、役所に申し出ればよい。比較的よく知られた話だと思いますが、こういう場合のために「不受理申出制度」というものがあり、市役所の戸籍係に「あの離婚届(婚姻届も同じ)は私の意思に基づかないものなので受理しないでください」と言っておけば、最長で半年間は、その届が提出されても受理されなくなる。

この制度は、法律には定められてはいなくて、昭和20年代の法務省の「通達」(役所内部のお達し)によって、そういう扱いをすることになっている(内田貴「民法4」など参照)。

通常、契約書にサインしたりすると、その契約を一方的に破棄することはできないのですが、婚姻や離婚という、重大な身分上の事柄に関しては、一方がその意思を失った以上、強制的に結婚させたり離婚させたりすべきでない。

これは教科書などで「身分行為意思の浮動性」などと表現されます。
つまり、通常の契約は守られるべきだけど、身分に関する契約(婚姻や離婚も一つの契約です)は、どうしても最後の最後まで迷うもので、一方が意思を翻したのなら無かったことにしても仕方がない、ということです。

ただ、婚姻届の場合は、婚約破棄の慰謝料の問題が発生します。
離婚届だって、あまりに安易にサインすると、婚姻関係は実際には破綻しているものとして、将来的に相手から裁判離婚を求められた場合に不利になると思います。

ちなみに私自身は、妻とはかなりのスピード結婚だったので、結婚に関して「最後の最後まで迷う」というヒマもなかったのですが、「身分行為意思の浮動性」、皆さま方の実感はいかがでしょう。
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